いまさらながら、今年もよろしくお願いします。たまに思いついたときに、ブログを書き足していく予定です。
昨年、NHK受信料の支払義務について、12月の最高裁判決の内容を紹介しました。これまでも、この事件について(直接関わっているわけではないものの)電話やメールでのお問い合わせがありましたが、年が明けてから、また新たなご相談をいただきました。
相談内容を概略で書くと、10年ほど前から受信料を払うのをストップしたが、最近になって「10年分の受信料を払ってほしい、1年分ずつの分割でよいから」と連絡があって納付書が送られてきた。払わないといけないのですか、というものでした。
この相談者は、昨年12月の最高裁判決の記事を見て、中には過去10数年分の支払を命じられた人もいると知って、支払い義務があるものと考え、まずは10年前の平成19年の分をすでに払ったとのことでした。
昨年の当ブログ記事をお読みいただいた方は、この相談者にどれだけの支払義務があるか、考えてみてください。
答えは、過去5年分で良いはずです。10年分を支払う義務はない。
月々支払うお金は定期金債権といい、民法上、5年で時効にかかるとされています(民法169条…平成29年の民法改正でこの条文自体はなくなります。もっとも、解説は省略しますが、新民法下でも結論は変わりません)。
相談者は、10年以上もさかのぼって請求が認められた結論を見て、時効は無理だと思って分割払いに応じたそうです。しかし、2つは事例の中身が違うのです。
裁判で問題になったケースでは、その視聴者は、テレビを購入して以来ずっと、NHKと受信契約を結ばず、受信料を払ってこなかった。そのため、NHKが起こした裁判の判決によって契約が成立したことになった。契約が成立する(=判決が確定する)までNHKは受信料が請求できない以上、その間、過去に滞納した受信料は時効にかからない。
今回の相談者は、11年前までは受信料を支払っていた。つまり、NHKとの合意に基づき受信契約が成立し、それに基づいて受信料を払っていたことになります。10年前に受信料の支払をストップしたものの、受信契約は成立しており受信料を請求できる立場にあるのだから、NHK側が請求しないと、時効は進行していきます。
この相談者の方は、分割払いをする前に、私に相談するか、私のブログの昨年の最新記事をお読みいただければよかったのですが、すでに滞納した最初の1年分を払ってしまっています。
時効で払わなくても良いものを払った場合、判例上、支払債務があることを承認したとみなされ(民法147条、改正後の152条)、時効を主張できなくなります(例外的に時効を主張できるケースはありますが、詳細は省略)。
NHKはおそらく、最高裁判決の論理を重々承知した上で、視聴者に10年や15年分の納付書を送り付け、時効を主張されれば5年だけの請求にして、分割ででも全部払ってきたら儲けものと思っているのでしょう。
過去にもこのブログで触れたように、債権回収業者が、時効にかかった債権を安く買いたたいて、債務者に支払を求めて提訴する、というケースがありますが、それを思い出してしまいます。NHKは別に嫌いではありませんが、わりとエゲツナイことするんやな…と今回の相談を聞いて思ってしまいました。
時効にかかった債権は、払う側が「時効だから払わない」と言わないと、その効果が発生しないものとされています。なので、払ってしまうと多くの場合は仕方ない、ということになってしまうのですが。
そういうことですので、NHKから何年分もの滞納受信料の請求が来た場合は、弁護士に相談してから対応することをお勧めします。