高橋ジョージと三船美佳の離婚の考察 3(完)

高橋ジョージと三船美佳の離婚について触れてきましたが、少し離れて、最近、目を引いた別の離婚訴訟の判決に触れます。
千葉地裁松戸支部、3月29日の判決です。

報道によると、妻が3歳の長女を連れて家を出て実家に帰り、残された夫はその後、長女に会わせてもらうことすらできなかった。離婚と親権が裁判で争われた結果、判決は、離婚を認める一方、親権者は夫であるとし、妻に対して長女(8歳になっている)を引き渡すよう命じた、ということです。

これまでの感覚では、幼い子供の親権者は、よほどの事情がない限りは母親でした。
妻が幼い子供を連れて突然別居したような場合でも、それは同じで、連れ去った後に特に大きな問題なく子供が育っていれば、その現状を変えるのは好ましくないとの配慮で、引き続き妻を親権者と認めるケースが大半でした。
なので、世の男性の一部には、子供を勝手に連れ去って既成事実を作ってしまえば親権が取れるのか、と批判する向きもありました。

最近では、西洋の潮流が日本にも少しずつ浸透してきて、「夫婦が離婚しても子供は両方の親と接しながら育つほうが望ましい」という考え方が、裁判所でも主流になりつつあります。

冒頭の判決の事案では、裁判中も、妻は家にも戻らないし、長女を夫に会わせない、という意向を貫いたようです。一方で、夫は家庭裁判所に計画書を提出し、もし親権が取れた場合は、長女と母(妻)の交流も重視し、年間100日程度は面会させる、と述べたそうです。
なお、この件に限らず、親権が争われている裁判では、双方に対し、親権者となった場合にどのように養育していくかの計画の提出を求められます。もちろん口先ではダメで、計画の実現可能性(生活状況、収入、職業や勤務時間、親族の援助が得られるかなど)は裁判官が厳しく審査します。

この件では、親権者を母とすれば父との交流は断たれてしまうが、父が親権者なら母とはそれなりに交流できる、ということが重視されて、現状維持ではなく、妻から夫に引き渡させるという判断に至ったのでしょう。妻側が控訴するかも知れないので、この結論が維持されるかはわかりませんが、注目すべき判断です。

このように、離婚後も両方の親と接することを重視するのが最近の傾向ですので、高橋ジョージが長女との面会について何も定めずに和解離婚に至ったことについて、少し驚いたのです。
もちろん、面会するしないは、子供にとって何が最善かを親同士で話し合って決めればよいことであって、父として離れて見守るというあり方も充分に考えられますので、この結論は高橋ジョージと三船美佳がよくよく考えた末のものなのだと思います。
終わり。

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