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★ 新・ブログ版 南堀江法律事務所 |
「場合によっては死刑もやむをえない」と言えますか?
前回のブログ更新後も、サントリーとキリンの経営統合の白紙化とか(サントリーには独自路線でいてほしいので個人的にはうれしい)、明石の歩道橋事故で検察官役の弁護士が3人指定されたとか(うち1人は過去に民事事件であたったことがある人でした)、うちの息子...
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時効廃止のメリット・デメリット
ブログ更新が3日あいた間に、道頓堀「大たこ」立退きの逆転判決、横浜事件の刑事補償決定、小沢さん不起訴、朝青龍の暴行事件と引退、うちの息子が「バイバイ」をするようになったなど、注目すべき事件が多々起きていますが、ひとまず前回の続きです。 ...
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時効廃止と人間心理
唐突な話ですが、私たち弁護士は「時効」を非常に恐れます。 たとえば、知人に貸したお金の時効は10年、商売人同士の貸し借りなら5年、不法行為(交通事故など)は3年、財産分与は離婚から2年で時効消滅するというように、債権の内容に応じて時効期間が異なりま...
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