NHK受信契約、最高裁の判断3(完)

強制わいせつ罪についての判例変更と、NHK受信契約についての最高裁の判決について触れたところでまたサボっていましたが、後者の判決についての私見を述べます。

当初から述べているとおり、放送法の定めるNHKの受信契約その他の制度について、私は特に反対ではありません。

契約自由の原則に対する例外にはあたるわけですが、そこは、最高裁が述べたとおり、公共放送と民放の2つの制度を作って多元的な放送をするということで、個人的には納得できる理由だと思います。

たとえば私は、テレビで民放の番組を全く見ない日は珍しくないですが、それでもNHKのニュースと天気予報を見ない日は滅多にないですし、また、見たいニュースがあって民放のチャンネルにすると、野球やサッカーの中継が延長されたりドラマの特別編とかが流れていたりで、ニュースが見れないことも多々あります。だから民放だけだと、相当不便だろうと感じます。

 

今回の判決を受けて、各新聞の社説の中で「公共放送としての役割をきちんと果たしているのか」と言った指摘も見られました。

個人的な印象でかなり乱暴にまとめますと、NHKの放送内容は、左翼からは、安倍政権なり政府のすることに追従ばかりしていると批判され、右翼からは、政府のやることを悪く言いすぎる、と批判されているように感じます。

左翼からも右翼からも批判されているのであれば、バランスが取れているのではないかと思ってしまいます。

いずれであれ、NHK受信料をどうしても払いたくなければ、自宅にテレビを置かなければよい。

いまはスマホでもNHKを受信できてしまうため、スマホの契約者に対してNHK受信料の支払を求める裁判も起こされていて、地裁レベルでは判断も分かれているようです。でも、スマホでも受信料を取られるというのが嫌であれば、いわゆるガラケーを使えばよいのだと思います。

 

NHKの放送内容の良し悪しとか、現行の受信料制度とか、人それぞれに意見があるのだろうとは思います。NHK側としては、今後いっそう、そういう意見に耳を傾けてもらいたい。

しかし、法律家としてシンプルに思うのは、放送法という法律に定められている以上は、それに従って、テレビを置いてあればNHKと契約を結んで受信料を払うのは当然の義務だ、ということです。

 

今回の裁判の当事者のことを言っているのでなく、一般論として聞いていただきたいのですが、NHKの放送内容がケシカランから受信料を払わない、とか言う人を少なからず見かけます。しかしこれは極めて身勝手で危険な考え方だと思います。自分の気に入らない法律は破って良いと言っているのと同じですから。

テレビは置いてあるけど受信料は払いたくない、という人がすべきことは、NHK受信料の不払いなどではなく、国会議員に働きかけるなどして法律改正に動くことです。もしそれが大多数の国民の支持を得られるのであれば、いずれ法律も変わるでしょう。

最高裁も、今回の判決の中で、日本国憲法のもとでどういう放送制度が望ましいかは、国会で検討して決められることであって、「立法裁量」が認められる、と指摘しています。

国会の立法裁量とは、どういう法律や制度を作るかは主権者たる国民が選んだ国会議員に委ねられることを意味します(その裏側の意味として、裁判所は、その立法が明らかに憲法違反でない限り尊重することも意味しています)。

放送制度は究極的には国民の意思に委ねられているということで、ざっくりしたまとめ方ですが、終わります。

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