NHK受信契約、最高裁の判断 2

最高裁は、放送法64条1項の規定は合憲、つまり有効であると判断しました。

では、NHKと視聴者の受信契約は何を根拠に成立したことになるのか。

契約する意思もないのに、テレビを買ってきて家に置いただけで契約成立するというのは、前回書いたとおり、法の大原則に違反します。

放送法の規定も、テレビを設置した者はNHKと受信契約を「締結しなければならない」と書いてあるだけです。では、締結しない人はどうなるのか。

このときに使えるのは、民放414条2項但書きの「裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる」という規定です。

法律上、一定の意思表示をしないといけない立場にある人が、それをしない場合、その人を訴えて勝訴判決を取れば、その意思表示があったことにできる、という規定です。

放送法64条1項による限り、テレビを置いてある以上はNHKと受信契約をします、という意思表示をしないといけない、それをしない場合はNHKがその視聴者を訴えて勝訴すれば、契約を受諾する意思があったことになり、受信契約が成立する、ということです。

NHKは地裁・高裁での裁判のときから、この条文を盾に取りました。

では、その結果として、受信契約はいつ成立するのか。

普通に考えれば、判決が意思表示の代わりになるのだから、判決が出たとき(正確にはその判決が確定したとき)に契約が成立し、視聴者はそこから受信料を払うことになる、とも思えます。

ただ、そうすると、その視聴者は裁判で長々と争っている間、受信料を払わなくてよくなる。きちんと払っている人とか、払ってなかったけどNHKから催促の人が来たから払った、とかいう人と比べて、不公平になる、とも考えられます。

そこで、東京高裁は、平成25年、視聴者が拒否していても、NHKが契約締結を求める通知書を送ったら、その2週間後に契約が成立する、という判断を示しました。

このとき私が弁護士ドットコムから電話取材を受けて答えた内容が、現在も「ハフィントンポスト」のサイトで見れます。こちら。(現在はリンク切れになっているようです。令和2年追記)

ここで私は、通知が来てすぐ払った人と、何年がかりで裁判で争った人との不公平を解消したいのはわかる、でも、通知を送っただけで、意思表示がない(それに代わる判決もまだ出ていない)段階で契約が成立する法的根拠が不明である、という理論上の批判を行いました。

今回、最高裁の判事たちは、この私の批判を拳拳服膺し熟慮検討したと見え、以下のような判断を示しました。

まず、受信契約が成立するのは、NHKの勝訴判決が確定したときである。

では、視聴者がいつから受信料を払うかというと、それは「テレビを家に置いた時点」からである。最高裁はその理由として「それが公平だから」という程度にしか述べてませんが、放送法64条1項は「テレビを置いた時点で契約の意思表示をしないといけない」と読めるのが法的根拠ということになるでしょう。

論理性を確保しつつ、結論の不公平感をなくそうとした理論構成です。

その結果、今回NHKから提訴された多くの視聴者の中には、過去にさかのぼって10数年以上に遡って20万円程度の支払を命じられた人もいるようです。

これ、時効にはならないのか。最高裁はこの点も判断しています。

受信料は毎月発生するものだから、定期的に支払うべき債務の時効は5年である。その5年をいつから起算するかというと、それは、NHKの勝訴判決が確定したときからである。なぜなら時効というものは、それを請求できるのにしない状態になって初めて起算されるところ、判決前は受信契約が成立していないから請求できないからである、と。

つまり、裁判が終わるまで、NHK側の受信料の請求権は時効にかからない、ということで、そのため、やろうと思えば、何十年にも渡る受信料の請求ができるということになりそうです。

もっとも、NHK側としては、何十年にも渡ってテレビを設置していたことを、証拠に基づいて立証する必要があり、視聴者側が「ウチはこのテレビを3年前に買いました。それ以前は、テレビは置いてなかったですね」と言ってしまえば、あまりに過去の分の請求は実際には困難と思われます。

判決内容の解説は以上です。最後に裁判所HPから、判決文のPDFを貼っておきます。こちら

私自身は、最高裁判決は妥当と思っていますが、そのあたりの私見については、次回に述べます。

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