緊急事態宣言 解除のその後

9月末をもって緊急事態宣言もまん延防止措置も解除となり、大阪府の飲食店はゴールドステッカー認証があれば8時半ラストオーダーで9時閉店となる模様。
それ自体は嬉しいけど、緊急事態でも何でもない、いわば平時なのに、知事が9時閉店を要請できる根拠は何なのか、職業柄、ふと気になりました。

緊急事態宣言下であれば、新型インフルエンザ等対策特別特措法45条、まん防であれば同31条の6が、知事から飲食店等への協力要請の根拠となっていますが、その根拠がなくなるわけです。
根拠もないのに店を閉めよというのは、憲法上の営業の自由に対する侵害ですから。

で、調べてみますと、厚生労働大臣が、感染症が発生しているよ~と公表しているとき(同13条)、知事は、地域内の感染対策実施のため「必要な協力の要請をすることができる」(同24条9項)という条文がありました。大阪府のホームページにも、10月以降の府民への要請内容と、その要請が24条9項に基づくとの旨が紹介されています。(参考 特措法の条文 大阪府の要請内容(PDF) )

ただ、問題はここからでして、緊急事態の条文も、まん防の条文も適用されなくなるので、強制力を伴う命令(31条の6・3項、45条3項)、店名公表(同5項)、立入り(72条1項2項)、罰金(76条)、過料(79条)の手段が使えなくなるのです。

そうなると、法的根拠は一応あるけど、効果の点においては単なる「お願い」と同じレベルというわけで、遵守しない人に何も対応できないという懸念が残ります。
とはいえ、バーの再開は待ち遠しいところです。10月からの運用をまずは見守りたいと思います。

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