高橋ジョージと三船美佳の離婚の考察 2

(続き)
和解離婚の内容全般についてですが、離婚したいと思っていたのは三船美佳のほうなので、三船側の勝利であるようにも言われています。実際はどうでしょうか。

離婚するしないについては、たしかに三船美佳の希望に添って離婚が認められたので、この部分は三船美佳の勝ちと言ってよいでしょう。

慰謝料については、高橋ジョージは全く払わなくて良いようですが、これは当然のことのように思います。
慰謝料は男が払うもの、と思っている方は今でも多いと思いますが、本来は離婚理由を作った側が払うものです。三船美佳は高橋ジョージのモラハラが離婚原因と主張しましたが、その決定的証拠が出なかった以上、高橋ジョージに慰謝料を払うべき理由はもともとありません。

長女の親権は三船美佳が取ります。この点はおそらく、高橋ジョージが強く親権を主張しなかったのではないかと想像します。親権が争われている裁判なら、もう少し長引くことが多いです。

そして、高橋ジョージは、長女の養育費も払わなくてよいというのだから、この点はかなり高橋ジョージ側に有利です。長女の親権を三船美佳が見る以上は、本来、高橋ジョージはその稼ぎに見あった養育費を当然に支払わなければならないからです。

これらのことを考えると、条件面では高橋ジョージ側に有利になっているように感じます。裏を返せば、三船美佳が条件面で譲歩してでも早期に離婚したいということだったのかも知れません。そこまで言われた高橋ジョージがかわいそうでもあります。

私が少しだけ不思議に思ったのは、高橋ジョージが長女との面会については何も合意していなくて、三船美佳が「年2回、写真を送る」だけとなっている点です。
近年の家庭裁判所では、夫婦が離婚しても、子供は父母の両方に接して育つほうが望ましい、という考え方が強くなってきているので、妻が親権を取る場合でも、夫側が面会を求めれば、虐待などの不適切な理由がない限り、月1回程度は面会が認められます。

長女との面会が和解離婚の条件になっていないということは、高橋ジョージが、上述の親権と、子供との面会については、あまり強く求めなかったのかも知れません。もちろん、これは芸能ニュースで見たことに基づいて、私が勝手な想像で述べているだけです。
(次回、もう1回だけ続きます)

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