人権救済法は要らない

今回はリクエストがありましたので、民主党が閣議決定したという「人権侵害救済法案」のことについて書きます。

どういう法律かというと、報道されているとおり、「人権委員会」という委員会を作って、その委員会が民間人から「人権侵害だ」という通報を受けて、人権侵害の有無を調査したり、勧告したりすることができ、人権委員会の指示に従わないと罰金を払わないといけなくなったりするとのことです。

この法律のおかしさについては、以前、某県が「人権条例」を廃止したというニュースに触れて書きました(こちら)。私の言いたかったことは、今もこれと同じであり、これにつきています。

 

この機会に少しだけ付け加えて書きます。

政治評論家の宮崎哲弥氏が、週刊文春の連載で、この法案について触れていました(9月20日号)。ここで宮崎氏は、アメリカの弁護士出身の学者の著書を以下のように引用します。

「政府が人権重視をアピールするのは、ステーキ屋が牛の愛護運動をするのと同じだ。なぜなら、人権とは公権力が個人に対してやってはいけないことを規定したものであり、したがって人権を侵害できる機関は政府(公権力)のみだからだ」と(以上、要約して引用)。

つまり人権とは、国民が国(政府、公権力)に対して主張するものとして憲法に定められています。人権侵害救済法案が想定しているのは、差別や虐待などのようですが、これは職場や家庭など、あくまで民間の内部でのことです。これは民法などの法律によって解決されるべきもので、人権を持ちだすべき場面ではないのです。

 

それでも、人権大好き人間は言うでしょう。「人権は国に対して主張すべきものだなんて、国家や王様が絶対的権力を持って国民をしばりつけていた大昔の考え方でしょ? 現代では、国家か個人かを問わず、広く人権を主張することを認めていいはずです」と。

しかしその考え方を取ると、人権のインフレ現象が起きると言われています。世の中、ありとあらゆる不満について個々人が「人権侵害だ」と言いだすことによって、本当にあってはいけない人権侵害(公権力が言論の自由を封殺するなど)が生じても「また人権屋が騒ぎ立ててるわ」というだけで済まされてしまうおそれがある。

 

あと、憲法学者の樋口陽一氏の「憲法」(第三版)によると、法務省の人権擁護局が受け付けた「人権救済の申立て」のうち、公務員(つまり公権力)による人権侵害の割合は統計上、9%だけで、残り91%が民間による侵害(つまり本来は人権問題でない)の事案だそうです。

この状況下で人権侵害救済法ができたら、この誤った人権意識が広まったまま固定してしまうでしょう。

法案は閣議決定された段階で、まだ国会の審議を経ていません。おそらく廃案になるとは思うのですが、今の野田内閣は政府の方針としてこれを実現しようと考えているわけですから、ずいぶん気色の悪い話ではあります。

弁護士が教える「相手を説得する魔法の言葉」

安っぽいハウツー本みたいなタイトルですが、ここ何回かお読み下さった方には「また看板倒れのタイトルだな」とお察しのことと思います。その通りです。このシリーズはこれで最後にしますのでお付き合いください。「弁護士の説得させる言葉」という検索ワードも結構見られるので、それについて少々。

もちろん、ドラクエの呪文でもあるまいし、こういう場面でこう言えば問題が解決する、などという便利な言葉はありません。これは私個人の考えですが、そもそも人は言葉で動くものではないと思っています。


それで思いだすのは、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」の一節です。薩摩藩と長州藩を同盟させ、倒幕の原動力を作ったのが土佐藩の坂本龍馬と言われているわけですが、当時、犬猿の仲だった2つの藩の手を握らせた決定的な一言は、坂本龍馬が西郷隆盛に言った「長州が、かわいそうではないか!」であったとのことです。

史実かどうかは知りませんが、これで薩長同盟が成立しました。もちろん、その時代背景や、同盟を組むことの利害得失、龍馬と西郷さんの信頼関係など、いろんな要素が前提としてあって、最後にこの一言で西郷さんを動かしたわけです。それらを抜きにして、口先だけで西郷さんや長州の木戸孝允をいくら口説いたって、同盟は成立しなかったでしょう。

たとえば、誰かが高嶋政伸に対して「美元が、かわいそうではないか!」と言ったところで、この2人が仲のよい夫婦に戻るとは思えません。口だけでは人を動かせないのです。

 

私の浅い経験の中から一つだけ紹介します。

それも泥沼的な離婚裁判で、私は奥さん側の代理人でした。もちろん詳細は書けませんが、長い調停と裁判を経て、ようやく裁判上の和解により離婚条件がまとまりかけました。私は奥さん側の意向を踏まえて、考えうる最高に近い和解案にしましたが、一点だけ、ある財産の所有権をめぐって夫婦が合意できなかった。

裁判を続けていけばその財産を取れないことはないと思いましたが、私には、そこまでこだわる合理性があるとは思えませんでした。

裁判所で当事者が熱くなっているのを、双方の弁護士が割って入り、私はちょっと離れたところでその奥さんの目を見て言いました。「もう、これくらいでいいんじゃないですか」と。奥さんは大きく息を吐いたあと、「わかりました」とのみ言い、離婚条件がまとまりました。

最後、私の一言でまとまったわけですが、それには当然、私がそれまでがんばって奥さん側の意向を離婚条件に反映させてきたこと、そのため奥さんが私を信頼してくれていたこと、長々と離婚裁判を続けることの非合理性を理解する聡明さがその奥さんにあったことなど、いろんな前提条件があります。

それなくして、依頼者にいきなり「これくらいでいいじゃないですか」と言ったら、誰だって弁護士が手抜きしていると思うでしょう。

 

このように、相手を説得させた言葉のみを色々拾い集めてみたところで、それ自体に意味はないのです。

前提であるところの、目の前にいる相手(弁護士の場合は依頼者)のために努力すること、そしてその相手から信頼を得ること、素養(弁護士なら法律知識)を広く持つよう心掛けて、この人が言うなら間違いないだろうと相手に思わしめること、それが肝心なのだと思います。

弁護士の説得の仕方 2

「弁護士の説得の仕方」ということで、引き続き書きます。

私の結論は前回書いたとおりです。弁護士は証拠によって事実を明らかにし、それによって自身の立場の正当性を主張するのであって、それを抜きにして口先だけ、物の言い方だけで事件を解決することはない、ということです。

すでにこのブログやホームページで度々書いたのですが、それでもやはり、「相手を説得してほしい」という相談や依頼は多いです。

前回書いた立退き料のほか、契約上のトラブルとか交通事故とかの際の損害賠償や、離婚や不倫の慰謝料など、金額が問題となる場面で弁護士に頼めば「相手とうまく交渉してくれる」と思う人は多いのでしょう。

 

では、そういう依頼に際して弁護士はどう動くか。前回、刑事事件を例に書きましたが、今回は交通事故を例にあげてみます。

交通事故の被害者からの依頼で、賠償問題を交渉することになれば、弁護士としてはまず、どういう状況で事故が起こったのか、どれだけのケガを負ったのかということを、証拠(警察の実況見分調書とか、医師のカルテなど)によって確認します。

あとは被害者のケガに応じて、賠償額の算定基準というものがあるので、それに当てはめて計算し、加害者(またはその保険会社や、その代理人の弁護士)に提示します。

仮に、基準をあてはめてみたら、400~500万円くらいの賠償金が取れそうだというときに、被害者側の代理人は基準の範囲内で目いっぱいのところ、つまり500万円くらいを請求することが多いです。

加害者にも弁護士がついたら、弁護士同士、裁判になったら賠償基準に照らしてどれくらいの判決が出るか予想がつくので、加害者側としては、基準の範囲内で下のほう、つまり400万円くらいで交渉してくるでしょう。

では、400万か500万か、どうやって決めるかというと、「口のうまいほうが勝つ」わけではありません。双方の当事者の落ち度やケガの度合いなどの事実関係について、証拠に照らして、有利な材料をどれだけ出せるかで決まります。

 

弁護士の交渉のやり方として、特に最近、誤解されているなあと感じるのは、弁護士は「とにかく最初は大きくふっかける」と思われている点です。橋下弁護士が知事になり市長になって、政策決定過程でそのような手法を用いたことから、それが弁護士一般のやり方みたいに思われているフシはあります。

私が依頼者に、予想される賠償額はこれくらいだと伝えると、その2倍くらいでふっかけてください、という人も多いですが、それは政治家やヤクザならともかく、弁護士の交渉のやり方ではありません。多めに請求するとしても上記のように基準に照らして限度があります。

基準に照らして400万~500万くらいが落としどころであるケースで、被害者側の弁護士がいきなり「1000万円払え」と言ったとしたら、加害者側の弁護士は、冷静に話し合う意思がないとみて、「だったら裁判でも何でもどうぞ」と交渉を打ち切るでしょう。

それで裁判をやったところで、証拠も何もないのに1000万円の賠償が認められることなどありえない。弁護士間の交渉でふっかけても放置され自滅するだけなのです。

 

当ブログへの検索ワードを見ていて、どんな話し方をし、どんな言葉を使えば交渉や説得で有利になるのか、という情報を求めている方が多いのだなという印象を受けましたが、弁護士としては、交渉の材料(つまり自分側に有利な事実や証拠)がどれだけ出せるかがすべてであるということを、重ねてお伝えしたいと思います。

弁護士の説得の仕方

「弁護士 話し方」という検索ワードで当ブログに来られる方が多いので、あざといようですが前回、「弁護士の話し方」というタイトルの記事を書いたら、アクセス数がずいぶん伸びました。さらにあざとく「弁護士の説得の仕方」ということで書いてみます。

このテーマ、けっこう誤解されている方も多いのですが、弁護士の話し方に特殊な方法がないのと同様、説得の仕方についても、弁護士に特段のスキルやテクニックがあるわけではありません。

 

私の過去の経験で雑多に書いてみます。私が弁護士になった当初、上坂明弁護士のもとでイソ弁(雇われ弁護士)をやっていたころの、ある相談者の話です。

大先生が出るまでもないということで私が担当しましたが、見るからにチンピラのような風貌の人で、相談内容は、借家の立退きにからんで立退き料がほしい、といったことでした。

事案からして、立退き料はゼロか、よくてせいぜい100万円くらいと私は考えたのですが、チンピラがいうには「最低でも500万円は取ってほしい」と。私が「それは明らかに無理ですよ」と答えると、チンピラは「上坂先生は殺人罪を無罪にしたことがあるんでしょう? それを見こんで来たんですよ」と言いました。

 

たしかに上坂先生は、過去に2、3件ほど、殺人罪で起訴された被告人を無罪にしたことがあります。このチンピラはたぶん、上坂先生が、検事や裁判官を言い負かしたり、被害者の遺族を恫喝したりして、黒を白と言いくるめたとでも理解しているのでしょう。それなら、ゼロ円の立退き料を500万円にすることはわけもないと。

ヤクザならともかく、弁護士はもちろん、そのような解決方法を取りません。上坂先生がどのようにして無罪を取ったかというと、例えば以下のような話を聞いています。

ある被告人が、夜間、A地点で被害者を殺害し、B地点まで運んで遺棄したと疑われている。上坂先生は、知り合いの弁護士に「死体」の役を頼んで、同じ場所で同じ時間に、それを再現してみたわけです。結果、A地点とB地点の間の距離や地形からして、被告人が遺体を運ぶのは物理的にほぼ不可能であることがわかった。そうしたあたりから、検察側の主張を突き崩していったとのことです。

弁護士はこのように、事実と異なる主張に対し、それはおかしいでしょうという証拠を出すことによって、自らの主張の正当性を明らかにしていくわけです。事実や証拠を抜きにして、口先だけで相手を丸めこむようなことはしません。

 

ちなみに、上記のチンピラですが、私がこのことを話しても理解しませんでした。

「だったら他の弁護士を探してください」と私はイソ弁の分際で言いましたが、温厚な上坂先生の意向もあって、引き続き私がその人の訴訟を担当することになりました。結果としては、調停やら裁判やらの末に、相手の譲歩もあり、100万円くらいの立退き料を払ってもらい、それでチンピラも満足しました。

言って分からない人には、「ではあなたの言うとおりにやってみましょう」ということで長い裁判をして、その人が疲れてきたころに「このへんで手を打っときませんか」と当初予定のとおりに話をまとめる。これは私がたまに使うやり方です。「説得の仕方」といえるかどうかはわかりません。

弁護士の話し方

ここ最近、当事務所のホームページに、「弁護士 話し方」という検索キーワードで来られる方がたいへん多いです。

管理者用ページの情報によると、9月に入ってから今日まで、「弁護士 話し方」「弁護士の話し方」の検索ワードで計82件のアクセスがありました。また、「弁護士 話し方 気をつけていること」で20件、「弁護士 説得」「弁護士 説得の仕方」で計20件のアクセスがありました。

これで検索すると、当事務所の(旧)ホームページに私が約6年前に書いたコラムが出てくるみたいです。今でも見れますので興味のある方はどうぞ。

 

ついでに、全く関係ないですが、「難波 ゲイバー シカゴ」で5件くらいのアクセスがあります。これは私が9年前に若気のいたりで書いた、難波のゲイバーのママ(?)を紹介したコラムです。今となっては恥ずかしい内容なので人目につかないところに格納したつもりが、検索すると出てくるようです。

 

横道にそれましたが、なぜ「弁護士 話し方」という検索が増えているのか私にはわかりません。もしこの検索ワードで当ブログ記事に行きあたった方は、どういう情報を求めて検索されたのか、よろしければコメント、メールなど寄せてください(従来より、ブログネタのリクエストを歓迎しております)。

 

ひとまず、弁護士の話し方、説得の仕方や、その際に気をつけていることなどについて情報を求める方が多いようですので、簡単に書きます。

かといって、我々の業界内に特殊な秘伝があるわけではありません。

私が弁護士になりたてのころから意識してきたのは、当たり前のことですが、「相手の話をよく聞く」「一般の人が聞いてわからないような専門用語は使わない」「尊大にならない」ということです。これはどういう分野の人にでも求められることだと思います。

ただ、弁護士として12年やってきた今は、これも程度の問題であると思っています。

依頼者の話をよく聞くと言っても、全然関係のないことばかり話す人もいて、それをずっと聞いているのは互いに時間の無駄になるし、肝心なことが聞けないままに相談が終わってしまいかねない。

専門用語はつかわずに、尊大にならずに、と言っても、場合によっては、小難しい話も交えて上から「こうだ」と言ってやらないと納得しない人もいる。

結局、相談に来た人はどういう情報を求めているのか、そしてそれをどういう言い方で伝えれば納得をするのか、それを相手の顔を見ながら決めている、という部分も多いにあります。

 

また横道にそれますが、上記のゲイバーのママは、たぶん客の顔を見て、お酒を飲みたいのか、映画や音楽の話がしたいのか(ママは古い映画に詳しい)、ゲイの世界の濃い話が聞きたいのか、判断しているのだと思います。

人と接する仕事であるという点では、弁護士もゲイバーのママも同じであり、そこに決まった方法論やマニュアルがあるわけではありません。

余力があれば、次回は「弁護士の説得の仕方」について書きます。

外国の国旗を奪うと何罪になるか

中国で、日本の大使が乗った自動車が中国人の暴漢に襲撃され、日本国旗が奪われるという事件がありました。その犯人は、中国の役所にて「行政拘留5日」の処分を受けた、とのことです。

行政拘留というのは、行政(役所)の処分として身柄を拘束するということで、日本にはない制度です。公開法廷で裁判を開いて審理するのではなく、役所の内部で処理してしまったわけですから、中国人らの氏名や、具体的な行為、動機、なぜ5日という軽い処分で終わったかなど、すべてはウヤムヤのままです。

 

なお、日本国内において、大使の車から外国の国旗を奪うような行為をやるとどうなるかといいますと、刑法92条、外国国章損壊罪で、2年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。

外国国章損壊罪は、外国に侮辱を加える目的で、外国の国旗を、損壊、除去、汚損することで成立します。損壊とは、破ったり燃やしたりすることで、除去とは、引きずり降ろしたり、今回の事件のように奪い去ることを言い、汚損とは文字どおり汚すことです。

外国が掲げているものに限られるので、たとえば西天満のアメリカ領事館でアメリカの国旗を引きずりおろすと外国国章損壊罪になりますが、大阪ミナミのバーボン・バーで酔っ払いが店内のアメリカ国旗を引きずりおろしても、この罪には該当しません。もっとも、引きずりおろすだけではなくて、破いてしまったりすると、別途、器物損壊罪が成立します。刑法261条で3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

 

なお、日本国内で日本の国旗を引きずり降ろしたりしても、外国の旗ではないので、外国国章損壊罪は当然、成立しません。もっとも、やぶいてしまうと上記と同様、器物損壊罪が成立します。

 

整理しますと、日本国内で外国が掲げている外国の国旗は、引きずりおろしたり、やぶいたりすると、外国国章損壊罪になります。

日本の国旗や、日本人が私的に掲げている外国の国旗は、引きずりおろすだけでは罪になりませんが、破ったりするところまでいくと、そこで初めて器物損壊罪が成立します。

このように、外国が掲げている旗に対しては、それを妨害する行為が広く処罰されているのが明らかであると思います。その理由については諸説ありますが、外国に対する敬意というものが根底にあることは間違いないでしょう。

 

今回の中国での事件の処理を見て明らかになりましたが、中国には、そういう条文が存在しないか、または存在したとしてもきちんと適用されないようです。

つまり、互いの敬意に基づいた付き合いが期待できない相手であるということであり、このことは今回の件を機会によく理解しておくべきであると思われます。

最高裁は原発審査を積極化するのか

最高裁が、原子力発電所の設置許可について、より踏み込んだ審査をしようと模索しているようです(東京新聞など)。

 

これまで、原発の周辺住民が「原発の設置をやめろ」と裁判で度々争ってきたこと、しかし最高裁はすべて住民敗訴の判決を書いてきたことは、多くの方が何となくご存じだと思います。

前提として、そもそも最高裁は原発の設置の是非を審査できるのか、というと、これは可能です。原発も法律に則って設置されるので、その是非は司法の判断に服します。

具体的には、内閣総理大臣が、原子炉規制法に則って、原子力委員会の意見を聞いて、原発の設置許可を出します。

許可を出して良いか否かの基準として、原子炉規制法24条は「平和目的であること」「原子力の利用が計画的にできること」「設置者(電力会社など)に技術的能力があること」「災害防止の上で問題がないこと」などの条件をあげています(ごく大ざっぱに要約)。

だから、この条件にあてはまらないのに原発設置許可を出したとすると、法律違反の設置許可だから許可を取り消せ、原発設置をやめろ、と言えることになる。


かと言って、裁判官は法律の解釈については詳しいものの、原発の設備をみて安全かどうかを判断するような能力はさすがにない。

したがって、最高裁としてはこれまで、許可に至る手続きがきちんと行われたか否か、という観点のみを審査し、原子力に関する専門的・技術的事項には立ち入らずに、そこは原子力委員会の判断に大きく委ねる姿勢を取ってきました。

つまり裁判所は、中身には深くは関わらず、傍からみて手続き的におかしいところがある場合にのみ、違法と判断する、ということです。

たとえば、何の実験や検証も経ていないのに原子力委員会が安全と結論したとか、委員会は危険だと言っているのに総理大臣がOKを出したとか、原子力委員会が10人いたら10人全員が東電の社員で構成されていたとか、原子力委員会が48人いてAKB48で構成されていたとか、ずいぶん限られた範囲となるでしょう。

 

これは裁判というシステムの限界であり、国のエネルギー政策については、政治の判断に大きく委ねるということを意味するのであって、個人的にはやむをえないことだと考えています。

そもそも、原発の是非という国論を二分する問題について、裁判所が断を下すとなれば(最終的には原発を止めるか否かを、最高裁を構成する15人の裁判官だけで決めることになる)、民主主義の観点から非常に大きい問題です。

それでも、最高裁の内部では「政治に任せきりで良いのか」という自問が始まったようです。記事によると、最高裁に全国の裁判官35人が集まって報告書を出したり議論したりしたとのことで、これが直ちに個々の裁判の結果に影響するわけではないと思われますが、その動き自体は注目に値いするでしょう。

尖閣問題備忘録 補遺2

前回の続き。

日本人が尖閣諸島に上陸したことについて、軽犯罪法違反の疑いがあるということで、沖縄県警が事情聴取を行なったとのことです。結果的に、立件はされない方向で終結するようですが、このことについて少し触れます。

 

軽犯罪法の条文にあたるかというと、使えそうなものは、第1条第32号の「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」くらいしか見当たりません。

これは「田畑」が例として挙げられていることから分かるように、せいぜい、スイカ泥棒あたりを想定したような条文であるとしか思えません。

軽犯罪法は他に、空き家に侵入した(同1号)、乞食行為をした(22号)、風呂や更衣室を覗いた(23号)、公道で痰を吐いたり、立小便をしたりした(26号)などに適用されます。ちょっとした秩序を乱す行為を、広く浅く処罰するというイメージです。

ちなみに刑罰は、拘留(30日未満)または科料(1万円未満)と、かなり軽く定められています。とはいえ、これも立派な犯罪であり、警察がその気になれば、ちょっとしたことでもすぐに「軽犯罪法違反で現行犯逮捕だ」と言ってパクってしまうことが可能になる。

軽犯罪法第4条には、それを懸念して、「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあってはならない」と明記されています。

 

したがって、本来はスイカ泥棒などに軽くお灸をすえるために存在する条文を、尖閣に行った日本人に適用しようというのは、明らかに適用されるべき場面が違うものであり、そこには「他の目的」、つまり対中関係の配慮という政治目的があるとしか考えられない。つまり軽犯罪法4条の趣旨を害するものです。

それに、日本人に対して軽犯罪法が適用できるのであれば、中国人に対して「犯罪は成立しない、だから入国管理法に則り強制送還した」という日本政府の立場に明らかに矛盾することになります。

さすがに、日本人に対してのみ軽犯罪法を適用するという、国内的にも対外的にも笑われるような法律の解釈適用は踏みとどまったようですが、それでも、中国人に対しては軽犯罪法の適用すら問題とされなかったのであり、この顛末には釈然としないものが残ります。


ひとまず、備忘録としては以上で終わります。職業柄、どうしても条文上の根拠が気になって、長々と書いてしまいました。

あと、個人的には、今回尖閣に上陸した日本人の気持ちはわからなくもないですが、今それをしてどうなるんだろうか、というのが正直な感想です。法律家としては、有事法制をきちんと確立して、小舟でなくて自衛艦を堂々と派遣すべきであると考えます。

尖閣問題備忘録 補遺1

前回の記事を書いたあと、尖閣諸島に今度は日本人の地方議員らが上陸し、軽犯罪法違反の容疑がかかったということで、それと絡んで少し書き足します。

 

まずは前回の補足です。

入国管理法違反で警察に逮捕された中国人らは、検察に送致されることなく、入国管理局に身柄を渡され、中国に帰ったのはご存じのとおりです。

検察に送致されずにすむのは本屋の万引きみたいな微罪処分に限られるはずなのに、国境の侵犯という重大犯罪(と私は思う)について送致されなかったのは、何か条文上の根拠があるのかということが、職業上、気になっていました。

ちなみに、微罪なら警察でお叱りを受けて終わり、ということには、きちんと条文上の根拠があります。刑事訴訟法246条に「警察は犯罪の捜査をしたら速やかに事件を検察に送致しないといけない、但し、検察官が指定した事件はこの限りではない」(要約)、とあります。この「指定」ということで、検事総長が「犯情の極めて軽微なものは警察の判断で許してよい」という通達を出しているのが、その根拠にあたります。

 

日本における刑事事件はすべて、検察が刑事裁判にかけるか否かを決める建前になっています。本屋の万引きですら、警察レベルで終わらせるためには、条文上の根拠と、検事総長のお墨付きが必要なわけです。ならば、国境侵犯が許される根拠は何か。

弁護士といっても、さすがに日本国内のあらゆる法律のすべての条文を知っているわけではありませんので、私は前回の記事を書いた時点では恥ずかしながら、直接の根拠を存じませんでした。

その後、同業者の指摘で知りましたが、それは入国管理法65条であるようです。

そこには、「警察が密入国者を逮捕した場合、その者が他に罪を犯した容疑のないときに限り、その者を(検察ではなくて)入国警備官に引き渡すことができる」(要約)とあります。

 

公務執行妨害罪という犯罪が成立しているじゃないか、と誰しも考えるはずですが、日本政府はそうは考えず、他に犯罪は成立しない、だから入国管理局に渡した、と述べたのは前回書いたとおりです。

このことについて、政府が、「大人の対応」として事を荒立てないためにまずは中国人にお帰り願った、と正直に言うのであれば、まだマシなのです。そうではなくて、刑事訴訟法や入国管理法を厳正に適用した結果こうなりました、というのであれば、それは明らかに間違った法律解釈であって国民に対するペテンである、と私は思うのです。

 

日本人に対する軽犯罪法の適用について論じようと思っていたのですが、長くなってしまったので次回に続く。

今回の尖閣問題についての備忘録

中国がまたも尖閣諸島に不法侵入しました。たかが一弁護士のブログで政治的なことを論じるのも詮ないことですので、あくまで法律解釈の観点から、私の感じた疑問を述べたいと思います。

 

中国人らは、入国管理法違反の容疑で警察に逮捕されましたが、早くも彼らは、強制送還されるらしい。この素早さは何かと言うと、刑事訴訟法で、逮捕による身柄拘束は48時間まで、と限られていることによります。

しかし、通常は、逮捕されたら警察から検察に事件が送致されると、これも刑事訴訟法で決まっています。警察サイドで事件を終わらせて良いのは、「微罪処分」といって、たとえば本屋で雑誌を万引きして警察でお叱りを受けて帰された、というようなケースに限られます。

本屋の万引きも立派な犯罪ですが、集団的・計画的かつ強行的な不法入国を、これと同視するのは明らかに疑問です。ここに政治的意図が働いたとしか考えられません。

 

2年前にも同じように中国人船長が同じようなことをして逮捕されたことを、誰しもご記憶であると思います。このときは、逮捕のあと検察に送致され、勾留という身柄拘束がされたあと、刑事裁判が始まるかと思っていたら、しばらくして「釈放」されました。(当時のブログ記事はこちら)。

これも政治的介入があったとしか思えない不可解な幕切れでしたが、仙谷官房長官(当時)が、「地検の判断を尊重する」と、地方の役人にその判断の責任を押し付けました。

 

今回はなぜ、事件を検察に送らないかというと、2年前のときのように、船で意図的に体当たりしてきたような攻撃がなかったので、公務執行妨害などの刑法上の犯罪にあたらず、刑事裁判で裁けない、ということのようです。だから不法入国のみが問題となり、それは入国管理局という役所の所管となり、行政処分として強制送還されることになる、ということだそうです。

 

しかし、今回の中国船も、海上保安庁の巡視船に対し、レンガなどを投げつけていたと報道されています。船体を少しキズつけた程度で、人に当たってケガをさせていたわけでないようですが、それは立派な「暴行」です。

刑法の教科書では、公務執行妨害とは、暴行や脅迫で公務員の公務を妨害することを言い、この場合の暴行とは広い意味を指すと言われます。

その定義についてはいちいち触れません。しかし私が経験した少年事件の中で、ある少年が、白バイの30メートルほど手前で「通せんぼ」しただけで公務執行妨害罪で逮捕されたというケースがあります。この少年のやったことはタチが悪いけど、これが暴行と言えるのかと、私は少年審判で争いましたが、家庭裁判所は「暴行」に当たると認定しました。

公務執行妨害罪というのはそれくらいに広く成立するのです。海上保安庁の船にレンガをぶつけて罪にならないというのは、解釈として明らかにおかしい。

今回、事件を地検に送致させずに、無理やりな解釈をしてまで、警察と行政レベルで話を終わらせようとしたのは、2年前に那覇地検に泥をかぶせて事件を幕引きしたことへの政治的配慮かも知れません。

 

もっとも、過去にも尖閣諸島に不法入国して、裁判にならずに強制送還したケースは、自民党政権下の小泉内閣のときにその例があるようです。野田総理としても、その前例にならったのだ、というのでしょう。

ただ、小泉内閣のときにそのことが今ほど問題にならなかったのは、それ以上に諸外国に日本周辺をおびやかされていなかったからでしょう。小泉元総理は、在任中は「アメリカの言いなり」「日本をアメリカの属国にするのか」などと言われていました。小泉元総理がやろうとした「構造改革」は、私としてもどう評価してよいのか未だに迷うところがありますが、外交に関しては、問題が大きくならないよう、シメるべきところはきっちりシメていたのでしょう。

 

以上、長文かつまとまりのないままですみませんが、備忘録を兼ねた問題の整理ということでご了承ください。