尖閣問題備忘録 補遺1

前回の記事を書いたあと、尖閣諸島に今度は日本人の地方議員らが上陸し、軽犯罪法違反の容疑がかかったということで、それと絡んで少し書き足します。

 

まずは前回の補足です。

入国管理法違反で警察に逮捕された中国人らは、検察に送致されることなく、入国管理局に身柄を渡され、中国に帰ったのはご存じのとおりです。

検察に送致されずにすむのは本屋の万引きみたいな微罪処分に限られるはずなのに、国境の侵犯という重大犯罪(と私は思う)について送致されなかったのは、何か条文上の根拠があるのかということが、職業上、気になっていました。

ちなみに、微罪なら警察でお叱りを受けて終わり、ということには、きちんと条文上の根拠があります。刑事訴訟法246条に「警察は犯罪の捜査をしたら速やかに事件を検察に送致しないといけない、但し、検察官が指定した事件はこの限りではない」(要約)、とあります。この「指定」ということで、検事総長が「犯情の極めて軽微なものは警察の判断で許してよい」という通達を出しているのが、その根拠にあたります。

 

日本における刑事事件はすべて、検察が刑事裁判にかけるか否かを決める建前になっています。本屋の万引きですら、警察レベルで終わらせるためには、条文上の根拠と、検事総長のお墨付きが必要なわけです。ならば、国境侵犯が許される根拠は何か。

弁護士といっても、さすがに日本国内のあらゆる法律のすべての条文を知っているわけではありませんので、私は前回の記事を書いた時点では恥ずかしながら、直接の根拠を存じませんでした。

その後、同業者の指摘で知りましたが、それは入国管理法65条であるようです。

そこには、「警察が密入国者を逮捕した場合、その者が他に罪を犯した容疑のないときに限り、その者を(検察ではなくて)入国警備官に引き渡すことができる」(要約)とあります。

 

公務執行妨害罪という犯罪が成立しているじゃないか、と誰しも考えるはずですが、日本政府はそうは考えず、他に犯罪は成立しない、だから入国管理局に渡した、と述べたのは前回書いたとおりです。

このことについて、政府が、「大人の対応」として事を荒立てないためにまずは中国人にお帰り願った、と正直に言うのであれば、まだマシなのです。そうではなくて、刑事訴訟法や入国管理法を厳正に適用した結果こうなりました、というのであれば、それは明らかに間違った法律解釈であって国民に対するペテンである、と私は思うのです。

 

日本人に対する軽犯罪法の適用について論じようと思っていたのですが、長くなってしまったので次回に続く。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA