DNAだけで親子の縁は切れない 1

前回、PTAのことについて書いたら、意外な反響があって驚いています。反響と言っても、ご意見・ご感想・参考情報のご教示などのメールが2件と電話が1件だけなのですが、普段、ブログの内容に関してメールや電話いただくことなど滅多にないものですから。

で、その話はいずれ書かせていただくとして、今回は昨日の最高裁判決を取り上げます。

DNA鑑定の結果として実の父と子でないと判明したとき、戸籍上の親子であることを取り消せるか否かの点について、最高裁は「取り消せない」と言いました。

 

この問題は昨年の末に、大澤樹生と喜多嶋舞の間で、その子が実は大澤と血がつながっていなかったという話のときに紹介したと思います(こちら)。

この2人がどうなったかは知りませんが、実際、「親子関係不存在」を訴えて、最高裁まで争っていた夫婦がいたわけです。

 

法律上は何が問題かというと、民法772条1項で、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。最高裁で争われていた事案は、妻が婚姻中に他の男性の子供を身ごもったようなのですが、この規定のために、血のつながった父親でなく、戸籍上の夫の子とされたわけです。

もっとも、この規定が合理性ある条文であることは、争う余地がないと思われます。この規定がないと、とんでもないことになります。

たとえば子供が産まれたとき、父親が喜び勇んで役所に出生届を出しに行く。母と子の関係は、出産に立ち会った医師が出生証明書を書いてくれるから問題なく証明できる。しかし父と子の関係についての証明書はない。

役所の戸籍課で「この赤ちゃんの父親があなたであることの証拠はあるんですか。なければ出生届は受付できませんよ」と言われたら、怒り出さない父親はいないでしょう。

世の中の大半の夫婦において、妻が婚姻中に懐胎すれば、その夫が父親といえるでしょう。その事実(難しく言えば「経験則」)を制度にしたのがこの規定です。

 

婚姻中に他の男性の子を身ごもるというのがどういう状況の下で行われたのかは、特に詮索しません。ただ、DNA鑑定の結果として血がつながっていなかったら父子関係を否定することができるとすると、明らかに不合理なことが生じるでしょう。

一つは、妻の側が愛人の男を作って、その男性の子を産み、夫の子供であると偽って育てさせておいて、あとから「あなたは父親じゃないから縁を切ってくれ」などと言いだすことが可能となる。

もう一つは、夫の側でも、妻が別の男性との間に作った子がかわいくて、「俺の子供として育てよう」と言って戸籍にいれておきながら、「やっぱりやめた、籍から出てくれ」などという身勝手が可能になる。

(本件事案がそうであったということではありません。あくまで極端な例として考えうるケースを書いております)

 

上記の過去のブログ記事の中でも、DNA鑑定だけで親子関係不存在を認めて良いかどうかについては慎重に考えている法律家が多い、という話をしましたが、結論としては今回の最高裁の判決で妥当だと考えています。

もう少しだけ次回に続く。

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