為替デリバティブ被害相談4(完) ADRによる解決例

全国銀行協会のADR(調停)期日にて。

 

山内「調停委員からの提案は、お聞きいただいたとおり、本件の通貨オプション契約を解約する、その解約金については、銀行側の負担を6割とし、あなたの負担を4割とする、といった内容でした」

小島「6対4で、私の落ち度は4ですか。先日の先物の裁判と同じですね。先物取引よりは今回の通貨オプションのほうがずいぶん複雑な仕組みだったと思うのですが、私の落ち度が同じとは、ちょっと不本意な気もします」

山内「お気持ちはわかりますが、ADRは話し合いによる合意を前提とする手続きですから、あまりに銀行の落ち度を大きく見積もることは困難でしょうね」

小島「で、調停案をのむとすれば、具体的にはどうなりますか」

山内「株式会社康楽がUSB銀行と結んだ契約を解除しようとしたら、約1500万円の解約金を要することになります。そのうち6割は銀行が持つとして、康楽は4割の600万円だけ支払うということです」

小島「まだ払うことになるんですか…」

山内「もしこのまま契約を続けるとしたら、以前お聞きしたとおり、月々60万円程度の損が出ます。今後約3年間、為替相場が大きく変わらないとしたら、トータルでは2000万円近いお金を支払わされる勘定になる。それを、一部だけ負担して、きれいさっぱり終わらせるわけですから、決して悪い話ではないと思います」

小島「調停案を拒否すれば、どうなりますか」

山内「長い裁判になるでしょうね」

小島「うーん、裁判に持ち込んでも、どうせまた私の落ち度って言われるでしょうし、正直なところ、こんな契約は早めに切ってしまいたいのです。でも、もうこれ以上に出せるお金がねえ…」

山内「その点は、USB銀行から融資を受ければよいです」

小島「訴えた相手がお金を貸してくれるんですか?」

山内「繰り返しますがADRは訴訟でなくて話し合いの場です。デリバティブでの損失で康楽が倒産することは、銀行だって望んでいません。この問題に話さえつけば、解約金については融資を受けて、あとはそれを少しずつ返していけばいいんです」

小島「USB銀行は納得してくれますかねえ」

山内「もちろん私が交渉します。康楽は本業では好調なのだから、銀行として融資を断る理由はないと思いますよ」

 


後日、「康楽」にて、ある日の午後に

 

山内「すいません、天津飯ひとつお願いします」

小島「あらっ、先生、いらっしゃいませ。遅いお昼ご飯ですね」

山内「しばらくです、小島さん。顔色がよくなりましたね」

小島「ええ、調停案どおりにまとめていただいて、融資もきちんとおりましたしね。私もようやく、商品相場とか為替相場で毎日眠れない思いをすることもなくなって、感謝しています」

山内「お店も順調なようですね。お昼どきに伺おうと思っていたのですが、いつも満員で行列ができていました」

小島「ありがたいことに最近は盛況でして。それで私、近々、銀座に2号店を出すことになったんですよ」

山内「ええっ、銀座にですか! それはすごいですねえ」

小島「まあ、銀座と言っても『堺銀座』ですけどね」

山内「ああ、堺東の駅前商店街ね…。いやでも大したものじゃないですか。ぜひ堅実にがんばっていってください」

小島「はい。天津飯はもうすぐできあがりますから、しばらくお待ちください」

 

(了)

 

(注:今回も、為替デリバティブの仕組みや調停手続きについて、平易に紹介することを主眼に、ずいぶん単純化して書いておりますことをご了承ください)

 

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