小沢一郎無罪の理由

小沢一郎の刑事裁判は、ご存じのとおり、無罪判決となりました。

無罪の一報を聞いたときは、やはり有罪にするには無理があったのか、とも思ったのですが、判決内容の報道などを見ると、ぎりぎりのところの無罪であったようです。

ここで何度も書いたように、検察が起訴するのをあきらめた事件であったのが、国民から選ばれた検察審査会の議決に基づいて起訴され、国から指名を受けた指定弁護士が検察官役を果たした。

この指定弁護士、例えるなら、大坂夏の陣で真田幸村があと一歩で徳川家康を討ち取るところまで行ったような、そんな働きをしています。

 

この事件での争点は多々ありますが、双方の主張と裁判所の判断は、大ざっぱに書くと以下のとおりです。

 

まず小沢一郎被告人とその弁護人(以下「弁護側」と略記)は、検察審査会の議決に基づく起訴自体がそもそも無効だと主張した。捜査の段階で検察官の行き過ぎがあり、事実に反する捜査報告書が作成されたからだ、という理屈です。

起訴が無効なら、有罪無罪の審理に入る前に裁判を打ち切ることになります。しかし裁判所は、起訴を有効としました。検察審査会が参照した報告書の一部に虚偽があったとしても、小沢一郎を裁判にかけるべきだという審査会の意思は揺らぐものではない、ということでしょう。

 

そこで次に事件の中身の審理に入ることになりますが、それは、小沢一郎が4億円の政治資金を帳簿に記載しなかったことが有罪にあたるか、というものです。

弁護側は、このお金はもともと帳簿に載せないといけないようなお金ではないから、そもそも虚偽記入にあたらない、と主張したが、裁判所は、そんなことはない、虚偽にあたる、としました。

 

虚偽記入があったとしても、小沢一郎は法廷で「秘書に任せきりであったから、自分はあずかり知らない」と証言しました。しかし裁判所は、その証言は信用できない、と断じて、秘書からの報告を受けて了承していた、としました。

秘書が「小沢センセイ、4億円は帳簿には載せませんでしたよ」と言って、小沢一郎が「ああ、そうか。わかった」などと言っていたはずだ、と認めたのです。

 

ここまで認められて、なぜ無罪かというと、小沢一郎はこうしたやり取りに際して、「その4億円は帳簿に載せないといけないものであることを知らなかった」という可能性を捨てきれない、ということのようです。

起訴は有効、虚偽記入も成立、秘書からの報告と了承あり、とそこまで認められて、最後に「違法とわかってやっていたかどうかはわからない」という部分で無罪になったのです。

本当は違法とわかってて自ら秘書に指示したんじゃないの?と思う人も少なくないと思いますが、「疑わしきは罰せず」(疑わしいだけでは処罰できない)というわけで、あと一歩、その部分を証拠で立証できなかった、ということです。

この裁判に関して少し続けます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA