小沢事件の控訴審無罪判決について思うこと

小沢一郎が東京高裁でも無罪判決を受けました。

高裁の判断はある部分では地裁よりもさらに少しだけ、検察側(検察官役の指定弁護士)に厳しいものとなっているようですが、基本的な判断の枠組みは変わっていないものと思われます。この事件についての私の感想は地裁判決の際に以下の記事に書いたことと同じです。

小沢一郎無罪の理由 

小沢一郎と木嶋佳苗、有罪無罪の分かれ目 1

同 2

この裁判はもともと、「強制起訴」に基づくものでした。

つまり、東京地検が、「これでは有罪にできない」と考えて起訴しなかった事件を、検察審査会が起訴すべきだと決議したことから、(検察としては起訴したくないけど審査会が言うので強制的に)起訴させられた、という事件でした。

検察官は裁判をする気はないので、3人の弁護士が裁判所から指定されて、検察官役を務めました。それが「指定弁護士」です。弁護士の本業そっちのけで長期間この裁判にかかりきりになったと思われます。一部の弁護士が極めて強度の負担を強いられることを前提に、この制度が成り立っているわけで、その点、今後何らかの見直しが必要だと思います。

今回の指定弁護士は、もちろん何の愚痴も言わないでしょうけど、いかにがんばっても、検察が無理だと思った事件を、突然駆り出された弁護士が有罪に持ち込むというのも相当に無理があるようで、強制起訴された刑事裁判では無罪判決が続いています。この点も、今後の検討課題となるでしょう。

なお、過去の無罪事案についての記事はこちら

強制起訴 初の無罪判決を受けて 1

同 2

もっとも、こういった話はすでに新聞テレビ等で出尽くしたと思うので、ひとことだけ付け加えます。

政党の代表や幹事長まで務めたほどの小沢氏が、政治資金についてよくわからない会計処理をして、秘書任せだったとしか説明しないことについて、私は依然、政治家としての資質はどうかと思います。

しかしそれと刑事責任は別ということで、今回、東京高裁は刑罰まで科する必要はないと言いました。政治的、道義的な責任と、刑事責任は別ものということです。

他には例えば、JR福知山線の脱線事故では、JRが遺族や負傷者に民事上の賠償責任を負うのは明らかですが、社長ら個人に刑事責任を問うべきか否かは別問題です。

現に、当時の担当部長(JR西日本の前社長)は起訴された後、神戸地裁は無罪の判決を出しました。さらに、起訴されなかった他の元社長3人が、検察審査会の議決に基づき強制起訴され、審理中であったかと思います。

本来は、道義的責任、民事上の賠償責任のレベルの話であるのに、何か不祥事があれば特定の「犯人」を追及してその人に刑事罰を負わせないと気が済まない、そういう風潮が、強制起訴という制度と結びついてしまうと、今後も無理かつ無用な刑事裁判が起こされることになるでしょう。

小沢一郎と木嶋佳苗、有罪無罪の分かれ目 2

前回の続き。

木嶋佳苗も小沢一郎も、間接証拠だけの裁判となり、木嶋は有罪、小沢は無罪となりました。その判断の分かれ目は何かというと、私は、「疑わしきは罰せず」(疑わしいだけでは処罰できない)の大原則によるものであると考えています。両事件に即して見てみます(以下、検察側・弁護側の主張とも、単純化して述べます)。

 

木嶋佳苗の裁判では、「木嶋が付き合っていた男性が続けて3人、練炭を炊いて死んでいるのが見つかった」というのが間接証拠でした。ここから検察側は、木嶋が3人を殺したとしか考えられない、と主張しました。

弁護側は、それは「たまたま」だと反論しました。

裁判官と裁判員は、木嶋が「疑わしい」だけでなく、殺したと「確信できる」と考えました。付き合っていた男性が「たまたま」3人連続で練炭自殺をするということは、頭の中では想定できなくもないけど、合理的に考えれば「そんなことありえへんやろー」ということです。

 

小沢一郎の裁判では、「4億円の政治資金を帳簿に記載しなかった」ことが間接証拠でした。検察側は、「億単位の金を、秘書の一存で動かすはずがない。小沢が違法な処理を指示したとしか考えられない」と主張しました。

弁護側は、「秘書が勝手にした。小沢は、まさか秘書が違法な処理をしているとは知らなかった」と反論しました。

裁判官は、小沢は「疑わしい」けど、自ら違法な処理だと知ってて秘書に指示したとは「確信できない」と考えたわけです。秘書に任せきりであったため、4億円を記載しないことが違法だと知らなかった可能性がある、というわけです。

 

ここまで読んでいただいた方には、この2つの事件の違いが、腑に落ちましたでしょうか。付き合っていた男性がたまたま3人連続で練炭自殺をした、という弁解と、秘書任せであったのでまさか違法な処理をしているとは思わなかった、という弁解。

どちらも、「そんなことありえへんやろー」と思いますが、そのありえない度合いが、木嶋のほうがより強い、小沢の弁解は、まだありうるかも知れない、ということです。

「いや、両者の違いがよく分からない」という方もおられると思います。その疑問はそのとおりです。小沢一郎の無罪はそれくらいにきわどいものだったと思ってください。

 

「秘書が勝手にした。違法な処理をしているとは知らなかった」などという弁解は、政治家としては恥ずべきものだし、小沢一郎以下、民主党が野党のころ、自民党に対しさんざん「秘書のやったことは政治家の責任だ」と主張してきたとおりです。

ただ東京地裁としては、小沢一郎の政治的責任はともかく、刑事裁判で有罪にして刑事責任を問うには一歩足りなかった、と考えたのでしょう。

検察官役の指定弁護士が高裁に控訴するかどうかは今後の検討事項であり、これを書いている時点(平成24年5月6日)でまだ無罪が確定しているわけではありません。仮に無罪が確定したとすれば、政治家として恥ずべき主張で無罪になった以上、今後は政治の場(つまり国会)で、政治家としての説明責任が果たされて然るべきだと考えます。

小沢一郎無罪の理由

小沢一郎の刑事裁判は、ご存じのとおり、無罪判決となりました。

無罪の一報を聞いたときは、やはり有罪にするには無理があったのか、とも思ったのですが、判決内容の報道などを見ると、ぎりぎりのところの無罪であったようです。

ここで何度も書いたように、検察が起訴するのをあきらめた事件であったのが、国民から選ばれた検察審査会の議決に基づいて起訴され、国から指名を受けた指定弁護士が検察官役を果たした。

この指定弁護士、例えるなら、大坂夏の陣で真田幸村があと一歩で徳川家康を討ち取るところまで行ったような、そんな働きをしています。

 

この事件での争点は多々ありますが、双方の主張と裁判所の判断は、大ざっぱに書くと以下のとおりです。

 

まず小沢一郎被告人とその弁護人(以下「弁護側」と略記)は、検察審査会の議決に基づく起訴自体がそもそも無効だと主張した。捜査の段階で検察官の行き過ぎがあり、事実に反する捜査報告書が作成されたからだ、という理屈です。

起訴が無効なら、有罪無罪の審理に入る前に裁判を打ち切ることになります。しかし裁判所は、起訴を有効としました。検察審査会が参照した報告書の一部に虚偽があったとしても、小沢一郎を裁判にかけるべきだという審査会の意思は揺らぐものではない、ということでしょう。

 

そこで次に事件の中身の審理に入ることになりますが、それは、小沢一郎が4億円の政治資金を帳簿に記載しなかったことが有罪にあたるか、というものです。

弁護側は、このお金はもともと帳簿に載せないといけないようなお金ではないから、そもそも虚偽記入にあたらない、と主張したが、裁判所は、そんなことはない、虚偽にあたる、としました。

 

虚偽記入があったとしても、小沢一郎は法廷で「秘書に任せきりであったから、自分はあずかり知らない」と証言しました。しかし裁判所は、その証言は信用できない、と断じて、秘書からの報告を受けて了承していた、としました。

秘書が「小沢センセイ、4億円は帳簿には載せませんでしたよ」と言って、小沢一郎が「ああ、そうか。わかった」などと言っていたはずだ、と認めたのです。

 

ここまで認められて、なぜ無罪かというと、小沢一郎はこうしたやり取りに際して、「その4億円は帳簿に載せないといけないものであることを知らなかった」という可能性を捨てきれない、ということのようです。

起訴は有効、虚偽記入も成立、秘書からの報告と了承あり、とそこまで認められて、最後に「違法とわかってやっていたかどうかはわからない」という部分で無罪になったのです。

本当は違法とわかってて自ら秘書に指示したんじゃないの?と思う人も少なくないと思いますが、「疑わしきは罰せず」(疑わしいだけでは処罰できない)というわけで、あと一歩、その部分を証拠で立証できなかった、ということです。

この裁判に関して少し続けます。

強制起訴 初の無罪判決を受けて 1

強制起訴事件で無罪判決が出ました(那覇地裁、14日)。

 

強制起訴とは、簡単におさらいすると、検察が起訴しなかった事件に対し、検察審査会が起訴すべきだと決議すると、検察はその事件を起訴して刑事裁判に持ち込まないといけなくなるという制度です。

検察審査会は国民から選ばれる審査員で構成され、かつてその決議には法的な拘束力はなかったのですが、近年の法改正で制度が変わりました。

検察が起訴するつもりのない事件でも、強制的に起訴させられるから強制起訴というのだと思うのですが、あくまでマスコミ用語で、法律上はそんな用語はありません。

 

これも以前に述べましたが、起訴するしないを、検察審査会の多数決で決めるということに、私としては疑問を感じなくもありません。もっとも、この制度に意義があるとすれば、グレーゾーンの部分にある事件について、裁判所の判断を仰ぐことができる、ということにあるでしょう。

たとえば、裁判所は、90%くらいの確実さで「こいつが犯人だ」と思えば有罪判決を出すとしたら、検察はやや慎重に、95%くらいの確実さがないと、起訴しないかも知れない。無罪判決というのは、少なくともこれまでの考え方からすれば、検察側の「失態」であるからです。

ですから、これまで、90~95%のところにある事件は、裁判に持ち込めば有罪にできるけど、検察が慎重になって起訴せず、不起訴でうやむやになってしまう、ということもあったと思います。それを起訴に持ち込んで、有罪とはっきりさせるという意義はある。

 

しかし一方で、容疑の度合いが89%以下の事件であったらどうか。これは裁判に持ち込んでも有罪にはなりません。それでも検察審査会が起訴すべきだと決議すれば刑事裁判になる。そして無罪判決が出る。今回の事件がまさにそういうものでした。

 

ちなみに事件の内容は、会社の未公開株を買えば将来確実に値段があがるからと言われて株を買って損をしたという、詐欺事件でした。

詐欺が成立するには、犯人が最初から騙すつもりだった(価値のない株であると知ってて売った)ことを立証する必要があります。だから、「結果的に株価は上がりませんでしたが、最初は会社の業績もよく、株価は上がると思っていました」と言われると、「騙すつもり」だったことの証明ができず、無罪にならざるをえない。

この手の事件は、もともと、有罪に持ち込むのが難しい部類に入ると思われます。

 

今回の無罪判決を受けて思うところについては、次回に続く。

JR西の脱線事故、無罪判決は妥当と思う

JR西の脱線事故で業務上過失致死罪に問われたJRの前社長の山崎氏に対して、神戸地裁が無罪判決を出しました(11日)。

山崎前社長は、事故当時、鉄道本部長として鉄道の安全管理に関わっていたということから起訴されたのですが、判決は、簡単に言えば、事故を予見できなかった、としています。

100人以上の乗客が死亡した悲惨な事件であり、遺族の方々の感情は察するにあまりあります。でも、個人的には妥当な判決だと思っています。

 

ここでも同じ話を繰り返し書いてきましたとおり、企業が人命にかかわるような事故を起こした際に、企業が「使用者責任」(民法715条)に基づいて遺族に対し賠償金を支払うのは当然です。しかしそのことと、企業の中の特定の誰かに刑事罰を科するというのは全く別問題であるということです。個人を罰して刑務所に行かせるには、よくよくの事情が必要です。

個人に刑事責任を問いうるほどの「予見」や「過失」とはどういうものかという議論は専門的になるので控えます。ただ、それは誰しも、自分の身に置き換えてみれば想像しうると思います。

 

たとえば私の事務所にも事務職員がおり、裁判所に行くときなどに自転車を使うことがよくあります。そのとき、(職員には悪い例えですが)自転車を人にぶつけてしまい、大ケガさせたり死亡させたりしたらどうなるか。

私は、上記の使用者責任を負い、被害者に賠償金を払うことになるでしょう。それだけでなく「あなたも刑務所に行ってもらう」「自転車で市内を移動させるんだから、事故が起こることくらい予見できたでしょ」ということになれば、これは正直なところ、たまったものではない。

もし、従業員が事故を起こしたら雇用主も刑事罰を受ける、という法律や判例ができてしまったら、私は直ちに全従業員を解雇するでしょう。そこまでのリスクを負えないからです。私だけでなく、人を雇う多くの人は同様に考えるでしょう。

 

繰り返しますが、本事故の遺族や被害者の方々の気持ちはよくわかります。これまた、自分の家族がもしこの事故で亡くなっていたら、と自分の身に置き換えてみれば、容易に想像しうることです。

しかし、本事故に限らず、いかに悲惨な被害が生じたからといって、関係者個人が誰か刑務所に行かないと気が済まない、と考える人がいたとしたら、それは誤りであると考えます。そんな風潮ができてしまうと、いずれ自分の身にはねかえってきます。

最高裁で強姦事件に逆転無罪判決 1

最高裁での無罪判決について触れます。
強姦の容疑で、1審・2審で有罪にされていた被告人に対し、最高裁は逆転無罪判決を下しました(7月25日)。

最高裁というところは、憲法や法律の解釈について審理するところであって、事実そのもの(強姦したか否か)について立ち入って検討することは基本的にはないので、ここまで踏み込んだ判断をすることは異例です。

と、ここまで書いて、以前にも同じような話を書いたなと思いだしたのですが、2年前、強制わいせつ事件で被告人が最高裁で逆転無罪になった判決に触れていました。
最高裁で逆転無罪というのがいかに「異例」かについては、こちらこちらをご覧ください。

以前に書いたのと重複する話は省略するとして、今回の事件の内容を紹介します。

なお、今回の最高裁判決は、最高裁のホームページから見ることができます。
興味のある方は「裁判所」で検索して裁判所のトップページへ行き、「最近の判例一覧」→「最高裁判所判例集」と進んでください。7月25日の「強姦被告事件」の判決です。PDFファイルで、当事者の名前以外は全文見ることができます。

それによりますと、事件は少し理解しがたいものでした。
事件は、平成18年、千葉市内で起こっています。被害女性(当時18歳)の供述によると、被告人の男性(現在53歳だから当時50手前)に、市内の路上で「ついてこないと殺す」と言われ、ビルの階段の踊り場に連れていかれ、そこで強姦されたとのことです。
1審・2審は女性の供述に従って、被告人を有罪とした。

被告人の弁解はこのようなものです。
自分は手に3万円を持って、通りすがりのその女性に声をかけ、以下最高裁判決そのまま引用しますが「報酬の支払を条件にその同意を得て」「手淫をしてもらって射精をした」とあります。

書くのをはばかりますが、たぶん…「3万円あげるから手で抜いて」とでも声をかけたのでしょう。ちなみにこの男性は、ビルの階段の踊り場で抜いてもらったあと、3万円を払わずに逃走しています。


この男性のやっていることもどうかと思いますが、それが事実とすれば、同意の上で手で射精させてもらったというだけであって、強姦にはなりえない。

この事件で証拠となるものと言えば女性の供述だけでした。
これまでの刑事裁判の傾向としては、被害者の証言がかなり重視されていました。もちろん、一般論としてはそれで良いのです。

しかし被告人側が「濡れ衣だ」「被害者がウソをついているんだ」と反論しても、「被害者は被告人と利害関係もないし、別に恨みを持っていたわけでもないから、わざわざウソをつく理由がない」として、反論がたやすく排斥される傾向がありました。

最近は、被害者の供述を偏重しすぎることなく、被告人の供述と比べて、どちらがより信用できるかということが吟味されつつあるようで、裁判のあり方としては、当然、こちらのほうがより望ましいと思います。

この件、次回にもう少し続く。