小沢一郎が東京高裁でも無罪判決を受けました。
高裁の判断はある部分では地裁よりもさらに少しだけ、検察側(検察官役の指定弁護士)に厳しいものとなっているようですが、基本的な判断の枠組みは変わっていないものと思われます。この事件についての私の感想は地裁判決の際に以下の記事に書いたことと同じです。
この裁判はもともと、「強制起訴」に基づくものでした。
つまり、東京地検が、「これでは有罪にできない」と考えて起訴しなかった事件を、検察審査会が起訴すべきだと決議したことから、(検察としては起訴したくないけど審査会が言うので強制的に)起訴させられた、という事件でした。
検察官は裁判をする気はないので、3人の弁護士が裁判所から指定されて、検察官役を務めました。それが「指定弁護士」です。弁護士の本業そっちのけで長期間この裁判にかかりきりになったと思われます。一部の弁護士が極めて強度の負担を強いられることを前提に、この制度が成り立っているわけで、その点、今後何らかの見直しが必要だと思います。
今回の指定弁護士は、もちろん何の愚痴も言わないでしょうけど、いかにがんばっても、検察が無理だと思った事件を、突然駆り出された弁護士が有罪に持ち込むというのも相当に無理があるようで、強制起訴された刑事裁判では無罪判決が続いています。この点も、今後の検討課題となるでしょう。
なお、過去の無罪事案についての記事はこちら
もっとも、こういった話はすでに新聞テレビ等で出尽くしたと思うので、ひとことだけ付け加えます。
政党の代表や幹事長まで務めたほどの小沢氏が、政治資金についてよくわからない会計処理をして、秘書任せだったとしか説明しないことについて、私は依然、政治家としての資質はどうかと思います。
しかしそれと刑事責任は別ということで、今回、東京高裁は刑罰まで科する必要はないと言いました。政治的、道義的な責任と、刑事責任は別ものということです。
他には例えば、JR福知山線の脱線事故では、JRが遺族や負傷者に民事上の賠償責任を負うのは明らかですが、社長ら個人に刑事責任を問うべきか否かは別問題です。
現に、当時の担当部長(JR西日本の前社長)は起訴された後、神戸地裁は無罪の判決を出しました。さらに、起訴されなかった他の元社長3人が、検察審査会の議決に基づき強制起訴され、審理中であったかと思います。
本来は、道義的責任、民事上の賠償責任のレベルの話であるのに、何か不祥事があれば特定の「犯人」を追及してその人に刑事罰を負わせないと気が済まない、そういう風潮が、強制起訴という制度と結びついてしまうと、今後も無理かつ無用な刑事裁判が起こされることになるでしょう。