性同一性障害と戸籍、そして親子 1

報道等によりご存じのことと思いますが、性同一性障害により女性から男性になった人が、その妻と第三者の提供した精子により生まれた子供の「父親」となることが、最高裁で認められました。

この事案、何が問題で、今回の判断がどういう意味を持つものであるのか、少し整理してみます。

 

まず、民法には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(772条1項)とあります。夫婦が婚姻している間に妻が懐胎してできた子は、その夫婦の嫡出子として扱われ、戸籍法に基づいて、その夫婦の戸籍に入ります。

そして、平成15年にできた「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」と略)によると、詳細は省きますが一定の要件を満たした人が、男性から女性に、女性から男性に、その戸籍上の扱いを変えてもらうことができることが定められています。

 

今回、元女性だった男性(Aさんとします)は、特例法により、戸籍上男性と扱われるようになったので、その相手の女性(Bさんとします)と結婚できることになります。戸籍には、Aさんが夫、Bさんが妻、と記載されます。

その後、Bさんが第三者の精子により懐妊しました。「妻が婚姻中に懐胎した子」だから、その子(Cちゃんとします)は民法772条1項によりAの嫡出子と扱われ、AB夫婦の間の子として扱われそうです。

しかし、これまで、家庭裁判所や役所の戸籍実務では、そのような扱いが認められませんでした。

たしかに、民法772条1項を単純にあてはめると、CちゃんはABが婚姻中に、Bが懐胎した子です。でも、「血縁」(最近の言い方なら「遺伝子レベル」)でいうと、CちゃんはAとBの間の子でないのは明らかです。そんなCちゃんをABの子として扱うことはできない、というのがこれまでの扱いで、結果、Cちゃんは戸籍上、Bさんの私生児として扱われていました。

 

最高裁は、Cちゃんを戸籍上ABの子だと扱うと決めたわけですが、評決は3対2だったので、きわどい判断だったと言えます。

問題は、①法律の条文をあっさり読んで、特例法で女性が男性になった、その男女が婚姻した以上、できた子供は民法772条1項により、その夫婦の子と扱うことは当然だ、と見るか、②戸籍や親子というのは、血縁を基本に成り立っており、今回のような例外的なケースを親子とは扱えない、と見るか、どちらの考え方を取るかです。

今回の最高裁の多数意見は、①の考え方を取りました。

「夫婦間にできた子はその夫婦の子だ」と定める民法は戦後長らく存在してきて、それを前提に、性別を変更して夫婦になることを認めるという特例法ができたのだから、法律の趣旨は当然、今回のようなケースが生じることを想定している、そうである以上は、法律を条文どおりあっさり適用すれば良い、そう考えたわけです。

の判断についての私の考えは、次回にでも書きます。

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