性同一性障害と戸籍、そして親子 2(完)

前回の続き。

特例法に基づいて男性になった元女性(A)と、その妻の女性(B)が産んだ子(C)の間に、戸籍上の父と子の関係を認めると、最高裁は判断しました。その法律解釈については、前回書いたとおりです。

私の考えとしては、結論としては肯定的に捉えています。積極的な賛成ではなく、最高裁がそう言うんならそれでもいいか、という程度の肯定ですが。

 

たしかに、最初に聞いたときは、私も違和感を覚えました。Bの卵子と第三者の精子から産まれた子が、ABの子として戸籍に記載されるというわけですから。そんな事態は、民法が制定された戦後すぐのころには想定されていなかったでしょう。

しかし、戸籍というのは、「しょせんその程度のもの」なのです。社会の中で、誰と誰が家族・親子であるかということを公的に明らかにするための行政文書に過ぎない。

かつては、血縁(遺伝子)が実の親子関係を決める唯一の手がかりでしたが、今やそれが多様化した。平成15年に戸籍上の性別の変更を認める特例法ができたことは、家族というものの多様化を、わが国の法律が承認したことを意味する。「家族観」は人それぞれだけど、特例法が存在する以上、条文の解釈としてはそう読まざるをえない。

 

さらに突きつめると、戸籍上、子供の父親であるということ自体に、さして重大な意味があるわけではありません。

戸籍上の親子関係があるということの最も大きな意味は、親が死んだときに子供に相続権があるということでしょう。しかし実際には、嫡出子であれ私生児であれ、父親が「この子に私の財産をやる」と遺言を残せば良いわけですから、相続の上で戸籍は決定的な要素ではない。

あとは、戸籍上の親は親権を持ち、子供の住居所を指定できるとか(民法821条)、子供が商売するときに許可を与えることができる(民法6条)といったこともありますが、いまどき未成年の子供が親元を離れて丁稚奉公したり商売を始めたりすることも、まずないでしょう。

あと、親は未成年の子供が勝手に結んだ契約を取り消すことができるので(民法5条)、たとえば子供が勝手にアダルトサイトの利用契約を結んだ場合に取り消せますが、これは別に父親でなくても、母親がしてもよい。

 

このように、戸籍上の父親であるということに、取り立てて大きな意味はないのです。

父と子の絆の意味は、法律の条文や戸籍の紙切れとは別のところに存在するのです。子供にとって父親たるにふさわしい存在であるかどうかは、それぞれの父親の問題であって、その点は、血のつながった親子であれ、養子であれ、今回みたいな元女性の子であれ、変わるところはありません。

今回の最高裁の判断は、親子のあり方、特に親の値打ちはそれぞれの家族が決めることであって、裁判所としては法律に特定の価値観を持ち込まず、条文どおりあっさり適用します、と言わんとしているのであって、それはそれで一つの解釈であろうと考えています。

性同一性障害と戸籍、そして親子 1

報道等によりご存じのことと思いますが、性同一性障害により女性から男性になった人が、その妻と第三者の提供した精子により生まれた子供の「父親」となることが、最高裁で認められました。

この事案、何が問題で、今回の判断がどういう意味を持つものであるのか、少し整理してみます。

 

まず、民法には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」(772条1項)とあります。夫婦が婚姻している間に妻が懐胎してできた子は、その夫婦の嫡出子として扱われ、戸籍法に基づいて、その夫婦の戸籍に入ります。

そして、平成15年にできた「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」と略)によると、詳細は省きますが一定の要件を満たした人が、男性から女性に、女性から男性に、その戸籍上の扱いを変えてもらうことができることが定められています。

 

今回、元女性だった男性(Aさんとします)は、特例法により、戸籍上男性と扱われるようになったので、その相手の女性(Bさんとします)と結婚できることになります。戸籍には、Aさんが夫、Bさんが妻、と記載されます。

その後、Bさんが第三者の精子により懐妊しました。「妻が婚姻中に懐胎した子」だから、その子(Cちゃんとします)は民法772条1項によりAの嫡出子と扱われ、AB夫婦の間の子として扱われそうです。

しかし、これまで、家庭裁判所や役所の戸籍実務では、そのような扱いが認められませんでした。

たしかに、民法772条1項を単純にあてはめると、CちゃんはABが婚姻中に、Bが懐胎した子です。でも、「血縁」(最近の言い方なら「遺伝子レベル」)でいうと、CちゃんはAとBの間の子でないのは明らかです。そんなCちゃんをABの子として扱うことはできない、というのがこれまでの扱いで、結果、Cちゃんは戸籍上、Bさんの私生児として扱われていました。

 

最高裁は、Cちゃんを戸籍上ABの子だと扱うと決めたわけですが、評決は3対2だったので、きわどい判断だったと言えます。

問題は、①法律の条文をあっさり読んで、特例法で女性が男性になった、その男女が婚姻した以上、できた子供は民法772条1項により、その夫婦の子と扱うことは当然だ、と見るか、②戸籍や親子というのは、血縁を基本に成り立っており、今回のような例外的なケースを親子とは扱えない、と見るか、どちらの考え方を取るかです。

今回の最高裁の多数意見は、①の考え方を取りました。

「夫婦間にできた子はその夫婦の子だ」と定める民法は戦後長らく存在してきて、それを前提に、性別を変更して夫婦になることを認めるという特例法ができたのだから、法律の趣旨は当然、今回のようなケースが生じることを想定している、そうである以上は、法律を条文どおりあっさり適用すれば良い、そう考えたわけです。

の判断についての私の考えは、次回にでも書きます。