メニュー偽装問題の違法性の検討

大手ホテル等でのメニュー偽装の問題がやかましくなっていて、この3連休、テレビをつけると連日、この話をしていました。私は正直なところ、この問題には興味ないのですが、妻からのリクエストもあって、ちょっと整理してみます。

 

メニュー偽装は法律的に何が問題か。

たとえば、外国産の牛を和牛と称するとか、バナメイエビを芝エビと称したりすると、景品表示法という法律に触れます。この法律は、景品・商品の広告等を規制するもので、不当な方法で顧客を誘引する行為を禁じるものです。

この法律、少し前にも当ブログで紹介しました。コンプガチャの問題が取りざたされたときです。インターネット上のゲームで、レアなアイテムが出る確率を極めて低くし、ユーザーをあおってたくさんお金を使わせたことが、この法律に触れるとされました。

このときにも書きましたが、景品表示法は、あくまで、行政庁(お役所)が企業を規制するための法律です。これに違反すると、行政処分(営業停止など)を食らうことがあるものの、お客さんに代金を返さないといけないとは、どこにも書かれていない。

現に、コンプガチャが問題になったときも、ユーザーに利用料を返金したという事実はなかったはずです。

いま、一部のホテルが返金に応じていますが、あれは法的義務があってそうしているわけではありません。あくまで、老舗のホテルとしての道義的責任を感じて、自主的に行なっているものです。

 

民法上は、お金を返せという理屈も成り立ちえます。

たとえば、民法95条の「錯誤」という条文は、ひとことで言えば、勘違いに基づく取引は無効にできる、というものです。

では「芝エビだと思ってたからエビの炒め物をオーダーしたんだ、バナメイエビならオーダーしていなかった」、というほどにエビにこだわっている人が、世の中にどれだけいるでしょうか。

私は、バナメイエビは近くのスーパーで売ってる、という程度の認識はありましたが、芝エビとどっちが上かなど知らなかったし、いま並べて出されてもたぶん違いは分からないと思います。

 

そういう私にも、食べ物・飲み物に対するこだわりが、皆無というわけではありません。たとえば行きつけのバーで奮発して、マッカラン(スコッチウイスキー)の30年ものをオーダーしたとして、マスターがごまかして12年ものを出したとします。

私はたぶん気づくと思います。マッカランという銘柄にこだわって飲むからには、それくらいの自信はあります。

もしそのとき気づかずに、後日、他人からのうわさで「あの店は30年ものと偽って12年ものを出している」と聞いたらどうするか。

私は、まずはそのとき気づかなかった自分を恥じます。その上で、その店には行かなくなるでしょう。返金を求めようとは思いません。そんな面倒なことしなくてもそんなバーは潰れると思うからです。

 

たしかにホテルのメニュー偽装は、返金義務までないとしても、商売のやり方としてどうかと思うし、行政庁が処分を下すというのなら仕方ないと思う部分はあります。

しかし、客としては、食材にこだわるなら自分の舌を頼りにすべきであって、それで気づかなかったのなら後からギャアギャアいうほどの問題ではない、というのが私の考えです。

そういう理由で、この問題にはあまり興味を持てないのです。

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