憲法改正規定は改正できるのか 2

前回の続き。

衆参両院で3分の2以上の多数を占めて、憲法96条の改正に取りかかろうというのが、いまの自民党の考えです。

しかしその一方、憲法96条は多数決でも変えられないんだ、という考えも根強くあります。たぶん、たいていの憲法学者はそう考えています。その理屈は、「憲法96条を根拠にして、その憲法96条を改正するというのは、論理矛盾であって不可能である」ということです。これをちょっと解説します。

 

日本は法治社会であり、法に違反すると何らかのペナルティが科されます。ではそもそも、それはなぜなのか、という根本的な問題にさかのぼってみます。

 

たとえばA君が他人を殴り、警察に逮捕されたとします。A君が警官に「オマエは何の根拠があってオレを捕まえたんだ!」と逆ギレしたとすると、警官はこう言うことができます。「刑法208条の暴行罪に該当する行為をしたから、刑事訴訟法199条の定める手続きに基づいて逮捕したのだ。何なら刑事訴訟法199条を見てみなさい」と。

A君がさらに、「法律に書いてあったからって、それで何でオレを逮捕できるんだ!」と食ってかかったらどうか。

警官はさらに言います。「日本国憲法59条の定める手続きに沿って刑事訴訟法が成立したからだ。何なら憲法59条を見てみなさい」と。

A君がさらに「憲法に基づいていればオレを逮捕できるっていう理由は何だ!」と言ったとします。これに対してはどう答えるべきか。

これが明治時代なら「それは憲法が、主権者である天皇陛下が神勅に基づいてお定めになったものだからだ」と答えることになるでしょう。

現代なら、「それは憲法が、キミ(A君)を含め、主権者である国民の意思によって成り立っているからだ」という答えになるでしょう(今の憲法は国民の意思に基づくものではなくてアメリカが戦後のどさくさに押し付けたものだ、という論理もあり、それはある程度事実だと思うのですが、その議論は今は置いておきます)。

 

このように、警察に限らず、国家の組織や権力は、すべて憲法に、究極的には主権者の意思に由来するものだから、その存在と行動が許される、ということになっています。

 

憲法の改正ということに関して、もう一つ例を挙げます。たとえば、戦争放棄と戦力不保持を定めた憲法9条が改正され、新9条に基づき国防軍が誕生したとします。

護憲論者であるBさんが、国防軍と新9条に対して、「軍隊などというけしからんものが、なぜ存在しているのだ」と食ってかかったら、こう答えることができるでしょう。

「憲法96条の定める手続きに沿って、きちんと新9条に改正されたからだ。何なら憲法96条を見てみなさい」と。

 

では最後に、憲法96条そのものを改正した、という例で考えてみます。新96条は、3分の2ではなく過半数で良いとか、国民投票は要らないとかいった内容にしたとします。

さっきのBさんが「憲法みたいに大切なものを、そんなに軽く変えることができる新96条はけしからん」と言ったとします。

新96条はどう答えるか。「憲法96条の定める手続きに沿って、きちんと新96条に改正されたのだ。何なら憲法96条を見てみなさ…あれっ?」となるはずです。

新96条が存在する根拠となる元の憲法96条は、改正されることによって消滅してしまっているからです。

 

改正規定である憲法96条を改正して新96条にしたとすると、その瞬間に、新96条の存在根拠がなくなってしまうことになる。だから多数決を取ってもそんな改正はできないのだというのが、改正否定派の理屈です。

ターミネーター2みたいな話で、憲法96条は最初から自らを破壊することができないものとしてプログラムされている、というわけです。

 

長くなりましたので、次回へ続く。

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