体罰教師はどう裁かれたか 2

前回の続きです。

お読み出ない方は、前回記事の最後の事例を読んでいただくとして、この教師がなぜ無罪になったか、やや理論的に検討します。

 

まず、生徒は教師に叩かれた8日後に脳内出血で死亡しています。紹介した他のケースでは傷害致死罪が成立していますが、この教師は死の責任を問われていない。その理由はというと単純で、叩いたことと死亡したことの因果関係が証明されなかったからです。

人を叩いて死なせるには、相当に強度の力が必要になるでしょう。しかし、叩いた現場を見ていた他の生徒たちの証言からは、そんなに強く叩いていた様子もなかった。また医学的にも、叩かれたところが悪化して死に至ったという証拠も出なかった。

生徒はその当時、もともと風疹のため体調が悪かったそうで、だから脳内出血を生じるのかどうかはわかりませんが、いずれにせよ「叩いたことが原因で死んだ」と検察が立証できない以上、死の責任は問えません。

 

では、叩いたことは事実なのに、暴行罪すら成立せず無罪になったのはなぜか。

それは一言でいいますと、刑法上の「正当行為」にあたるとされたからです。

似たような制度で「正当防衛」というのがあって、これはご存じかと思います。このままでは自分が殺されるという状況で、襲ってくる相手を殺したような場合、形の上では殺人罪にあたりますが、身を守るためにやむをえなかったということで、無罪とされます。

正当防衛を定める刑法36条の1つ手前の35条に正当行為の規定があり、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」(つまり無罪)とされています。

この条文がないと、警察官が容疑者を捕まえるのは逮捕監禁罪、医師が患者の体にメスを入れるのは傷害罪になってしまいます。これらは警察官や医師の「正当な業務」だから許される、ということです。

 

ついでに、民法822条には、親権者は子の監護教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる(要約)とあり、親がしつけのために子を叩くことも、「法令」に基づく行為として、許されます。もちろん、限度を超えたり、教育とは関係ない虐待であったりすると、罪になります。

そして、学校教育法11条では、教師は教育上必要があるときは、生徒に懲戒を加えることができる(要約)とあります。しかし親と違うのは、この条文に但し書きがあって、「ただし、体罰を加えることはできない」と明確に定められていることです。

したがって、条文をただ普通に読むと、教師は体罰を加えてはいけない、学校教育法で禁止されているのだから、体罰を加えたら正当行為でなくて犯罪になる、ということになります。

 

ですので、生徒を叩いた教師を無罪にした昭和56年の東京高裁の判決は、条文をただ普通には読まなかったということになります。つまり一定範囲で体罰を許したわけですが、その論理については次回、詳細に述べる予定です。

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