体罰教師はどう裁かれたか 3(完)

生徒を叩いた教師に無罪の判決を下した昭和56年の東京高裁判決を、前回に引き続き、紹介します。判決文は、極めて詳細に論じているのですが、ごく概要のみ述べます。

判決は、学校教育法11条が禁じている体罰とは「懲戒権の行使として相当と認められる範囲を越えて有形力を行使して生徒の身体を侵害し、あるいは生徒に対して肉体的苦痛を与えることをいう」と定義します。

「有形力の行使」というと小難しいですが、物理的な力を加えること、つまり手を出すことと理解してください。

そうすると、東京高裁は、教師が生徒を懲戒するやり方として、「口頭で注意する=適法、体罰を行なう=違法」という2分類だけがあるのでなく、その間に「手は出るけど相当の範囲内=適法」という行為が存在すると考えているわけです。

 

もちろん、手は出さないに越したことはない、でも、生徒を励ますときなどに肩を叩くなどのスキンシップも一切できないというのもおかしいし、また、生徒をたしなめる際に口頭だけでは「感銘力」に欠けてしまうこともある(「感銘力」というのは判決文の表現そのものです。何だかそういうタイトルで本でも出せそうな言葉です)。

そういう理由で、教師には、一定限度で有形力を行使することを認めてやらなければ、「教育内容はいたずらに硬直化し、血の通わない形式的なものに堕して、実効的な生きた教育活動が阻害され、ないしは不可能になる虞れがある」と。このカッコ内は判決文そのものの引用でして、判決文には似つかわしくない、熱のこもったことを言っています。

そして、本件に関して言えば、生徒をたしなめる必要性や、暴行の程度が必ずしも強くないことなどから、相当の範囲内であって違法でない、と言ったわけです。

 

長々と解説してしまいましたが、結論自体は、多くの人にとって常識に沿った内容ではないでしょうか。体罰が禁止されると言っても、判例上は、手を出したら即処罰というわけでは決してないことを、知っておいていただければと思います。

 

補足ですが、この記事を書くついでに教育法関係の本を参照しているうちに、最高裁でも、民事事件ですが、一定範囲で手を出すことを適法と認めた判決を知りました。今回紹介した東京高裁以上のことは言っていないので、これ以上は触れませんが、日付だけ紹介しておきます。最高裁平成21年4月28日判決です。

あと、紹介してきた上記の東京高裁の事例ですが、これまで男性教師と書きましたが被告人は女性教師のようでしたので、訂正します。

柔道界なども体罰問題でゴタゴタしてきましたが、この問題についてはひとまず以上です。

体罰教師はどう裁かれたか 2

前回の続きです。

お読み出ない方は、前回記事の最後の事例を読んでいただくとして、この教師がなぜ無罪になったか、やや理論的に検討します。

 

まず、生徒は教師に叩かれた8日後に脳内出血で死亡しています。紹介した他のケースでは傷害致死罪が成立していますが、この教師は死の責任を問われていない。その理由はというと単純で、叩いたことと死亡したことの因果関係が証明されなかったからです。

人を叩いて死なせるには、相当に強度の力が必要になるでしょう。しかし、叩いた現場を見ていた他の生徒たちの証言からは、そんなに強く叩いていた様子もなかった。また医学的にも、叩かれたところが悪化して死に至ったという証拠も出なかった。

生徒はその当時、もともと風疹のため体調が悪かったそうで、だから脳内出血を生じるのかどうかはわかりませんが、いずれにせよ「叩いたことが原因で死んだ」と検察が立証できない以上、死の責任は問えません。

 

では、叩いたことは事実なのに、暴行罪すら成立せず無罪になったのはなぜか。

それは一言でいいますと、刑法上の「正当行為」にあたるとされたからです。

似たような制度で「正当防衛」というのがあって、これはご存じかと思います。このままでは自分が殺されるという状況で、襲ってくる相手を殺したような場合、形の上では殺人罪にあたりますが、身を守るためにやむをえなかったということで、無罪とされます。

正当防衛を定める刑法36条の1つ手前の35条に正当行為の規定があり、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」(つまり無罪)とされています。

この条文がないと、警察官が容疑者を捕まえるのは逮捕監禁罪、医師が患者の体にメスを入れるのは傷害罪になってしまいます。これらは警察官や医師の「正当な業務」だから許される、ということです。

 

ついでに、民法822条には、親権者は子の監護教育に必要な範囲でその子を懲戒することができる(要約)とあり、親がしつけのために子を叩くことも、「法令」に基づく行為として、許されます。もちろん、限度を超えたり、教育とは関係ない虐待であったりすると、罪になります。

そして、学校教育法11条では、教師は教育上必要があるときは、生徒に懲戒を加えることができる(要約)とあります。しかし親と違うのは、この条文に但し書きがあって、「ただし、体罰を加えることはできない」と明確に定められていることです。

したがって、条文をただ普通に読むと、教師は体罰を加えてはいけない、学校教育法で禁止されているのだから、体罰を加えたら正当行為でなくて犯罪になる、ということになります。

 

ですので、生徒を叩いた教師を無罪にした昭和56年の東京高裁の判決は、条文をただ普通には読まなかったということになります。つまり一定範囲で体罰を許したわけですが、その論理については次回、詳細に述べる予定です。

体罰教師はどう裁かれたか 1

長い前振りを終わりまして、体罰に関する刑事裁判の例を紹介します。専門的に調べたわけではなくて、刑法の教科書に引用されているレベルですが。理論的な検討はあとに回して、事案の内容と判決の結論を、4つほど紹介します。

 

昭和62年、神奈川県の市立小学校での事件。

養護学級を担任する男性教師が、児童(8歳)が習字の課題をなかなか終えようとしないことなどから、自分がなめられていると感じ、児童の頭部をゲンコツで3、4回殴打しました。児童は翌日、硬膜外血腫等で亡くなりました。

教師には、傷害致死罪で懲役3年の実刑判決(昭和62年8月26日 横浜地方裁判所川崎支部)。

教師はこの判決に不服として控訴したようですが、高裁の判断は追跡できていません。いずれにせよ、こんな小さい子をゲンコツで殴ってはダメだろうなと思わせます。

 

昭和61年、石川県での市立中学での事件。

男性教師が、担任するクラスの男子生徒が忘れ物を繰り返しするので、宿直室に呼び出して、往復ビンタで4発ほど叩きました。生徒がしょげてしまったので、教師は、元気を出せ、というつもりで「先生にかかって来い!」と、けしかけました。生徒は先生を手で軽く押した程度だったのですが、教師はその手をとって柔道の投げ技を出しました。宿直室の畳の上とはいえ、生徒は後頭部を強く打ってしまい、3日後に脳挫傷で亡くなりました。

教師には、傷害致死罪で懲役2年6か月、執行猶予3年の判決(昭和62年8月26日 金沢地方裁判所)

偶然にも、1つめのケースと同じ日の判決で、有罪の結論は同じですが、執行猶予がついています。教師が熱意の末にやったことが予想しない結果となった、と言えなくもないことや、市と両親との間で示談が成立していることなどが理由のようです。

 

昭和60年、岐阜県の県立高校での事件。

男性教師が、茨城県への研修旅行の際、担任するクラスの生徒たちが禁止されているドライヤーを持ってきたことから、部屋で正座させたうえでビンタしつつ、「何で持ってきたんだ」と聞いても、生徒が答えないため憤激し、頭部を殴打し、肩を蹴りつけて転倒させ、倒れた生徒の頭部を二度ほど蹴り、起きあがろうとした生徒の肩や腹を蹴りつけました。生徒はその約2時間後、急性循環不全で亡くなりました。

教師には傷害致死罪で懲役3年の実刑判決(昭和61年3月18日 水戸地方裁判所土浦支部)。

相当に執拗な暴行なので、実刑で当然でしょう。

 

最後に、昭和51年、茨城県の市立中学での事件。

女性教師が、学校での体力測定の日に、ある生徒が悪ふざけをしたり、他の生徒をバカにするような言動をした生徒に対し、頭を平手で押し、軽く握った手の内側(ゲンコツではないほう)で何度か叩きました。生徒はその8日後、脳内出血により死亡しました。

1審の東京地裁は暴行罪で有罪としましたが、2審の東京高裁は、無罪の結論を出しています(昭和56年4月1日)。これが無罪になった理由については、次回に検討したいと思います。

体罰後の自殺について行政は責任を負うのか

大阪市立桜宮高校のバスケ部の主将が、顧問の体罰を苦に自殺した事件が、連日報道されています。

この事件、法的に、民事上・刑事上の責任をどこまで問えるかというのはかなり単純な問題でして、ここで少しだけ整理しておきます。

 

まず、体罰を与えた顧問の教師は、刑事責任を免れないでしょう。唇が切れ、ほおが腫れあがるほどに殴ったことは、刑法上の傷害罪に該当します。学校教育法11条でも、教育上、懲戒を加えることはできるが、体罰は許されないと定められています。

(実は、教師が生徒を殴った事例で、有罪になったケース、無罪になったケースといろいろあるようなのですが、これはいずれ、きちっと調べて書きます)

 

では、顧問の教師に、生徒の「死」についても刑事責任を問えるか、つまり傷害致死罪で立件できるかというと、それは無理でしょう。傷害致死罪は、典型的には、殴ったら死んだ、というケースに適用されるものです。

今回、生徒は自殺という方法を選んだわけです。それが日常用語的に「教師が死に追い込んだ」という言い方ができるとしても、刑法上の「因果関係」を肯定するのは困難でしょう。

 

では、民事上の賠償責任はどうか。教師と、学校の設立母体つまり大阪市が今後、民事責任を問われることは考えられるでしょう。この場合も、自殺という結果について責任を問えるか否か、事実関係に照らして充分に検討されるべきことでしょう。

もちろん私も、この事件の結末が悲惨なものであり、亡くなった生徒は可哀そうというほかないという心情は持っています。しかし、法律上の因果関係を認めるためには、本当にその結果が必然的なものであったのか、少年にとって他のやりようがなかったのかなど、冷静に検討する必要があります。

またそのことが、今後の同種の事案を防止することにもつながるはずです。

 

法律的にはその程度の話なのですが、今回、私が違和感を禁じえないのは、大阪市の橋下市長が出てきて、責任は100%行政にある、と断言していることです。

弁護士でもある橋下市長がそこまで言うからには、因果関係などを議論することなく、賠償金をすべて支払う、という趣旨であると、多くの人は感じるのではないでしょうか。

しかし、そうだとすると、今回の事態を本当に検証することにはならないでしょう。それに行政の責任だとすると賠償金は大阪市から出ることになる。大阪市民として高い市民税を払っている私個人的には、本当に全額、市の責任なのか、きちっと検討してほしいと思います。

今回は悲惨なケースだから、それでいいじゃないか、と考える大阪市民も多いでしょう。しかし、そういう前例を作ってしまうと、あの市長のことですから、大衆ウケしそうな場面で出てきては「行政の責任だ」と言い、事実の検証もなく大阪市の財政からばんばんとお金を出しかねない。そういう意味で、今回の市長の対応は疑問なのです。

 

それから、今日の朝刊では、橋下市長が、桜宮高校の体育部の入試を中止すべきだと言ったという報道もありました。ここまで行くと私は、田中真紀子(元)文部大臣が大学の設置を許可しないとか言いだした一件を思いだしたのですが、そのあたりの法的考察は次回に書きます。