尖閣寄付金の返還請求は可能か

少し前、新聞かネットで、尖閣諸島の購入のために東京に寄付をした人の一部が、それを返せと言いだしたという話を聞きました。時期を逸した感もありますが、その件について触れます。

 

ご存じのとおりで、東京都の石原都知事(当時)が、東京で尖閣諸島を買い取って中国の侵略から守ると言いだして、東京都がそのための寄付を募ったところ、多くの賛同者から、合計10数億円の寄付金が寄せられました。ちなみに私は大いに賛同したものの、寄付まではしておりません。

しかし結局、野田総理(当時)が国で買い取ると言いだし、国有化されました。

石原さんの東京都なら尖閣をきっちり守ってくれると思ったから寄付したのだ、都が買わないのなら返せ、と言いたくなる気持ちもわかります。その主張が法的に認められるかについて、ちょっと検討します。

 

何らかの理屈を考えるとすれば、一つには民法95条の「錯誤」で、錯誤(勘違い)に基づく意思表示は無効にできる、というのが挙げられます(もう少し専門的にいうと、動機の錯誤ではありますが、その動機は表示されている、と見ることも可能と思います)。

もう一つは民法553条の「負担付き贈与」で、贈与をする場合に負担(条件)を付けることができるというものです。寄付をするに際して、東京都が尖閣を買うという条件がついていた、その条件を果たさなかったのだから、契約違反で贈与を取り消す、というわけです。

 

似たような話が、大阪にもあったのを思いだしました。児童文学者らが、大阪府立の児童文学館に多数の児童書を寄付しましたが、橋下府知事(当時)は、児童文学館を廃止して本は府立図書館に移す、と言いだしました。

児童文学者らは、児童文学館のためと思って寄付したのだから、廃止するのなら返せ、ということで裁判を起こしました。当時のブログ記事はこちら(平成21年3月記)。

その後のことはブログに書いていませんでしたが、平成23年に、児童文学者らの請求は棄却されています。贈与契約の上で、府側に、児童文学館を存続させ、そこで寄贈本を保管する義務(負担)までは定められていなかった、というのが理由のようです。

 

東京都の問題に戻りますと、結局ポイントとなるのは、東京都が寄付を募る際に「尖閣諸島を購入するための資金にします」と明確に用途を限定していたかどうかでしょう。

実際には、寄付を募るホームページや文書に(私ははっきり覚えていませんが)「購入または活用のため」と書かれていたらしく、そうなると「今後、国に寄付して活用してもらう」と言われれば、東京都に義務違反はない、となってしまいそうです。

東京都への寄付金返還請求は南堀江法律事務所へご相談を!と宣伝しようかと企んでいたのですが、無理そうなので宣伝は差し控えておきます。

尖閣問題備忘録 補遺2

前回の続き。

日本人が尖閣諸島に上陸したことについて、軽犯罪法違反の疑いがあるということで、沖縄県警が事情聴取を行なったとのことです。結果的に、立件はされない方向で終結するようですが、このことについて少し触れます。

 

軽犯罪法の条文にあたるかというと、使えそうなものは、第1条第32号の「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」くらいしか見当たりません。

これは「田畑」が例として挙げられていることから分かるように、せいぜい、スイカ泥棒あたりを想定したような条文であるとしか思えません。

軽犯罪法は他に、空き家に侵入した(同1号)、乞食行為をした(22号)、風呂や更衣室を覗いた(23号)、公道で痰を吐いたり、立小便をしたりした(26号)などに適用されます。ちょっとした秩序を乱す行為を、広く浅く処罰するというイメージです。

ちなみに刑罰は、拘留(30日未満)または科料(1万円未満)と、かなり軽く定められています。とはいえ、これも立派な犯罪であり、警察がその気になれば、ちょっとしたことでもすぐに「軽犯罪法違反で現行犯逮捕だ」と言ってパクってしまうことが可能になる。

軽犯罪法第4条には、それを懸念して、「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあってはならない」と明記されています。

 

したがって、本来はスイカ泥棒などに軽くお灸をすえるために存在する条文を、尖閣に行った日本人に適用しようというのは、明らかに適用されるべき場面が違うものであり、そこには「他の目的」、つまり対中関係の配慮という政治目的があるとしか考えられない。つまり軽犯罪法4条の趣旨を害するものです。

それに、日本人に対して軽犯罪法が適用できるのであれば、中国人に対して「犯罪は成立しない、だから入国管理法に則り強制送還した」という日本政府の立場に明らかに矛盾することになります。

さすがに、日本人に対してのみ軽犯罪法を適用するという、国内的にも対外的にも笑われるような法律の解釈適用は踏みとどまったようですが、それでも、中国人に対しては軽犯罪法の適用すら問題とされなかったのであり、この顛末には釈然としないものが残ります。


ひとまず、備忘録としては以上で終わります。職業柄、どうしても条文上の根拠が気になって、長々と書いてしまいました。

あと、個人的には、今回尖閣に上陸した日本人の気持ちはわからなくもないですが、今それをしてどうなるんだろうか、というのが正直な感想です。法律家としては、有事法制をきちんと確立して、小舟でなくて自衛艦を堂々と派遣すべきであると考えます。

尖閣問題備忘録 補遺1

前回の記事を書いたあと、尖閣諸島に今度は日本人の地方議員らが上陸し、軽犯罪法違反の容疑がかかったということで、それと絡んで少し書き足します。

 

まずは前回の補足です。

入国管理法違反で警察に逮捕された中国人らは、検察に送致されることなく、入国管理局に身柄を渡され、中国に帰ったのはご存じのとおりです。

検察に送致されずにすむのは本屋の万引きみたいな微罪処分に限られるはずなのに、国境の侵犯という重大犯罪(と私は思う)について送致されなかったのは、何か条文上の根拠があるのかということが、職業上、気になっていました。

ちなみに、微罪なら警察でお叱りを受けて終わり、ということには、きちんと条文上の根拠があります。刑事訴訟法246条に「警察は犯罪の捜査をしたら速やかに事件を検察に送致しないといけない、但し、検察官が指定した事件はこの限りではない」(要約)、とあります。この「指定」ということで、検事総長が「犯情の極めて軽微なものは警察の判断で許してよい」という通達を出しているのが、その根拠にあたります。

 

日本における刑事事件はすべて、検察が刑事裁判にかけるか否かを決める建前になっています。本屋の万引きですら、警察レベルで終わらせるためには、条文上の根拠と、検事総長のお墨付きが必要なわけです。ならば、国境侵犯が許される根拠は何か。

弁護士といっても、さすがに日本国内のあらゆる法律のすべての条文を知っているわけではありませんので、私は前回の記事を書いた時点では恥ずかしながら、直接の根拠を存じませんでした。

その後、同業者の指摘で知りましたが、それは入国管理法65条であるようです。

そこには、「警察が密入国者を逮捕した場合、その者が他に罪を犯した容疑のないときに限り、その者を(検察ではなくて)入国警備官に引き渡すことができる」(要約)とあります。

 

公務執行妨害罪という犯罪が成立しているじゃないか、と誰しも考えるはずですが、日本政府はそうは考えず、他に犯罪は成立しない、だから入国管理局に渡した、と述べたのは前回書いたとおりです。

このことについて、政府が、「大人の対応」として事を荒立てないためにまずは中国人にお帰り願った、と正直に言うのであれば、まだマシなのです。そうではなくて、刑事訴訟法や入国管理法を厳正に適用した結果こうなりました、というのであれば、それは明らかに間違った法律解釈であって国民に対するペテンである、と私は思うのです。

 

日本人に対する軽犯罪法の適用について論じようと思っていたのですが、長くなってしまったので次回に続く。

今回の尖閣問題についての備忘録

中国がまたも尖閣諸島に不法侵入しました。たかが一弁護士のブログで政治的なことを論じるのも詮ないことですので、あくまで法律解釈の観点から、私の感じた疑問を述べたいと思います。

 

中国人らは、入国管理法違反の容疑で警察に逮捕されましたが、早くも彼らは、強制送還されるらしい。この素早さは何かと言うと、刑事訴訟法で、逮捕による身柄拘束は48時間まで、と限られていることによります。

しかし、通常は、逮捕されたら警察から検察に事件が送致されると、これも刑事訴訟法で決まっています。警察サイドで事件を終わらせて良いのは、「微罪処分」といって、たとえば本屋で雑誌を万引きして警察でお叱りを受けて帰された、というようなケースに限られます。

本屋の万引きも立派な犯罪ですが、集団的・計画的かつ強行的な不法入国を、これと同視するのは明らかに疑問です。ここに政治的意図が働いたとしか考えられません。

 

2年前にも同じように中国人船長が同じようなことをして逮捕されたことを、誰しもご記憶であると思います。このときは、逮捕のあと検察に送致され、勾留という身柄拘束がされたあと、刑事裁判が始まるかと思っていたら、しばらくして「釈放」されました。(当時のブログ記事はこちら

これも政治的介入があったとしか思えない不可解な幕切れでしたが、仙谷官房長官(当時)が、「地検の判断を尊重する」と、地方の役人にその判断の責任を押し付けました。

 

今回はなぜ、事件を検察に送らないかというと、2年前のときのように、船で意図的に体当たりしてきたような攻撃がなかったので、公務執行妨害などの刑法上の犯罪にあたらず、刑事裁判で裁けない、ということのようです。だから不法入国のみが問題となり、それは入国管理局という役所の所管となり、行政処分として強制送還されることになる、ということだそうです。

 

しかし、今回の中国船も、海上保安庁の巡視船に対し、レンガなどを投げつけていたと報道されています。船体を少しキズつけた程度で、人に当たってケガをさせていたわけでないようですが、それは立派な「暴行」です。

刑法の教科書では、公務執行妨害とは、暴行や脅迫で公務員の公務を妨害することを言い、この場合の暴行とは広い意味を指すと言われます。

その定義についてはいちいち触れません。しかし私が経験した少年事件の中で、ある少年が、白バイの30メートルほど手前で「通せんぼ」しただけで公務執行妨害罪で逮捕されたというケースがあります。この少年のやったことはタチが悪いけど、これが暴行と言えるのかと、私は少年審判で争いましたが、家庭裁判所は「暴行」に当たると認定しました。

公務執行妨害罪というのはそれくらいに広く成立するのです。海上保安庁の船にレンガをぶつけて罪にならないというのは、解釈として明らかにおかしい。

今回、事件を地検に送致させずに、無理やりな解釈をしてまで、警察と行政レベルで話を終わらせようとしたのは、2年前に那覇地検に泥をかぶせて事件を幕引きしたことへの政治的配慮かも知れません。

 

もっとも、過去にも尖閣諸島に不法入国して、裁判にならずに強制送還したケースは、自民党政権下の小泉内閣のときにその例があるようです。野田総理としても、その前例にならったのだ、というのでしょう。

ただ、小泉内閣のときにそのことが今ほど問題にならなかったのは、それ以上に諸外国に日本周辺をおびやかされていなかったからでしょう。小泉元総理は、在任中は「アメリカの言いなり」「日本をアメリカの属国にするのか」などと言われていました。小泉元総理がやろうとした「構造改革」は、私としてもどう評価してよいのか未だに迷うところがありますが、外交に関しては、問題が大きくならないよう、シメるべきところはきっちりシメていたのでしょう。

 

以上、長文かつまとまりのないままですみませんが、備忘録を兼ねた問題の整理ということでご了承ください。