相続相談4(完) 調停による解決方法

大阪家庭裁判所調停室にて。田中良翁さん第2回調停

 

調査官「前回の調停の後、トキさんから相続分を放棄する旨、書面が提出されました。カイオウさんからは、今月末までに2500万円を振り込んでもらうことを条件に、不動産をラオウさんのものにすることを受託する旨、書面で回答がありました」

山内「よかった。これで調停成立ですね」

裁判官「裁判官の風野飛雄偉(かぜの・ひゅうい)です。それでは調停条項を確認します。第1に、田中ラオウさんは、東大阪の土地建物を単独で取得する。第2に、田中ラオウさんは、その代償として2500万円を田中カイオウさんの指定口座に今月末までに振り込む。第3に、田中トキさんは、遺産を何ら取得しない。これをもって、田中亀六さんの遺産に関する問題はすべて清算する。以上で間違いないですか」

田中「結構です。ありがとうございました」

 

同日、南堀江法律事務所にて。

 

田中「このたびは本当にありがとうございました。山内先生のおかげで、話が早くまとまりました」

山内「いえいえ、亡き亀六さんの遺産を守るために理解を示してくれた、カイオウさんとトキさんにこそ、お礼を言ってあげてください」

田中「あの、それで今後はどういう手続きになりますか」

山内「東大阪の不動産はあなたの名義にできますから、登記手続きは司法書士さんを紹介します。あと、信用金庫には今回の調停調書の写しを持っていって、カイオウさんの口座にお金を振り込むよう、手配してください」

田中「わかりました。あと、弟のトキなんですけど」

山内「はい、何か」

田中「土地も建物も、すべて私の名義になるわけでしょう。トキがそこに住んでいることは問題ないのですか」

山内「ええ、所有者であるあなたが承諾している以上、何の問題もありません。あなたの所有する建物の離れの部分を、トキさんに無償で貸してあげているという状態で、法的に言えばトキさんは使用貸借(しようたいしゃく)という権利に基づいてそこに住めることになります」

田中「なるほど、それなら安心しました」

山内「本当は、無償で貸すというのも、将来的にはトラブルのもとなんですけどね。ただ、不幸にもトキさんは、先が長くないようなので…」

田中「ええ、もちろん、トキが生きているうちは、静かに住まわせてやりますよ」

山内「ただ将来のことはわかりませんよ。ガンの治療も進歩しているようですから、もしかしたらトキさん、長生きされるかも知れないし、結婚して子供ができるかも知れない。そうなると、いずれ離れの部分の居住権について、トラブルが生じる可能性はゼロではないと思います。本当に、土地は分筆しなくても良いですか」

田中「はい。トキのやつが長生きしたら、むしろ嬉しいことですし、その後のことはそのときで考えます」

山内「じゃあ、土地家屋調査士さんに杭を打ってもらわなくても結構ですね」

田中「結構です。我が生涯に一片の杭なし!」

山内「…はいはい。では、私の委任事務は終了です。あとはトキさんを労わってあげてください」

田中「どうもお世話になりました」

 

(了)

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