相続相談4(完) 調停による解決方法

大阪家庭裁判所調停室にて。田中良翁さん第2回調停

 

調査官「前回の調停の後、トキさんから相続分を放棄する旨、書面が提出されました。カイオウさんからは、今月末までに2500万円を振り込んでもらうことを条件に、不動産をラオウさんのものにすることを受託する旨、書面で回答がありました」

山内「よかった。これで調停成立ですね」

裁判官「裁判官の風野飛雄偉(かぜの・ひゅうい)です。それでは調停条項を確認します。第1に、田中ラオウさんは、東大阪の土地建物を単独で取得する。第2に、田中ラオウさんは、その代償として2500万円を田中カイオウさんの指定口座に今月末までに振り込む。第3に、田中トキさんは、遺産を何ら取得しない。これをもって、田中亀六さんの遺産に関する問題はすべて清算する。以上で間違いないですか」

田中「結構です。ありがとうございました」

 

同日、南堀江法律事務所にて。

 

田中「このたびは本当にありがとうございました。山内先生のおかげで、話が早くまとまりました」

山内「いえいえ、亡き亀六さんの遺産を守るために理解を示してくれた、カイオウさんとトキさんにこそ、お礼を言ってあげてください」

田中「あの、それで今後はどういう手続きになりますか」

山内「東大阪の不動産はあなたの名義にできますから、登記手続きは司法書士さんを紹介します。あと、信用金庫には今回の調停調書の写しを持っていって、カイオウさんの口座にお金を振り込むよう、手配してください」

田中「わかりました。あと、弟のトキなんですけど」

山内「はい、何か」

田中「土地も建物も、すべて私の名義になるわけでしょう。トキがそこに住んでいることは問題ないのですか」

山内「ええ、所有者であるあなたが承諾している以上、何の問題もありません。あなたの所有する建物の離れの部分を、トキさんに無償で貸してあげているという状態で、法的に言えばトキさんは使用貸借(しようたいしゃく)という権利に基づいてそこに住めることになります」

田中「なるほど、それなら安心しました」

山内「本当は、無償で貸すというのも、将来的にはトラブルのもとなんですけどね。ただ、不幸にもトキさんは、先が長くないようなので…」

田中「ええ、もちろん、トキが生きているうちは、静かに住まわせてやりますよ」

山内「ただ将来のことはわかりませんよ。ガンの治療も進歩しているようですから、もしかしたらトキさん、長生きされるかも知れないし、結婚して子供ができるかも知れない。そうなると、いずれ離れの部分の居住権について、トラブルが生じる可能性はゼロではないと思います。本当に、土地は分筆しなくても良いですか」

田中「はい。トキのやつが長生きしたら、むしろ嬉しいことですし、その後のことはそのときで考えます」

山内「じゃあ、土地家屋調査士さんに杭を打ってもらわなくても結構ですね」

田中「結構です。我が生涯に一片の杭なし!」

山内「…はいはい。では、私の委任事務は終了です。あとはトキさんを労わってあげてください」

田中「どうもお世話になりました」

 

(了)

相続相談2 遺産の共有とは、分割の方法は

相談者 田中良翁 2回目のご相談

 

田中「今日は父親の通帳を持ってきました」

山内「なるほど、八尾信用金庫に約3000万円の預金があるのですね」

田中「不動産については何かわかりましたか」

山内「はい、あなたが住んでおられる東大阪の土地は、登記簿によると、名義が田中亀六さんになっていました」

田中「ああ、死んだ親父の名義ですね」

山内「1つの土地の上に、建物が2つあるようですね。『付属建物』が存在すると登記されていますが、何かわかりますか」

田中「ええ、母屋と離れがあるんです。母屋には、私と妻と息子2人がいて、親父と同居してました。弟のトキは独身で、離れで一人で住んでます」

山内「固定資産評価証明書によると、土地の価格は約2000万円ですね。建物は古いので、評価額はゼロに近いです」

田中「そうすると、一体どういうことになりますか」

山内「亀六さんの遺産は、預金3000万円、不動産2000万円の、合計5000万円です。これを3人で分けることになります」

田中「どう分けるのが良いでしょうか」

山内「典型的には、あなたが母屋を取り、トキさんが離れを取る。カイオウさんにはお金を分けてあげることが考えられます。亀六さん名義の土地は、2つに区切って、それぞれ、あなたとトキさんの名義に変えるのが良いでしょう」

田中「土地を二つに分けるんですか」

山内「はい、分筆(ぶんぴつ)と言います。土地家屋調査士さんに測量してもらって、それぞれの敷地の間に境界線を引いて、杭を打っておくんです」

田中「クイ…ですか?」

山内「杭といっても大げさなものでなくて、境界線の起点に金属の鋲を目立たない形で打つだけです」

田中「なるほど。で、兄や弟は何か言ってきましたか」

山内「はい、それなんですが、トキさんからは協議に応じると、文書での返答がありました。カイオウさんは、働いておられる民宿にあてて文書を送ったのですが、今のところ返答はありません」

田中「返答がないなら、兄を無視して手続きを進めることはできませんか」

山内「いえ、それはできないですよ。現時点では、東大阪の不動産は、相続人全員で3分の1ずつ共有している状態になっています。これをあなた一人の名義に登記するためには、相続人全員が遺産分割協議書に実印を押す必要があるんです」

田中「面倒なことになるのなら、私はその共有とかいう状態で構いませんが。私ら一家も、弟も、今のまま住めるんでしょ?」

山内「確かにそうですが、あとで問題になることは多いです。もしカイオウさんが帰ってきて、俺も共有者だから住まわせろと言ってきたら、断れませんよ。それに、もしあなたやカイオウさんが亡くなったら、それぞれの奥さんやお子さんが共有権を相続しますから、トラブルの種を次の世代に残すことになります」

田中「そうかあ…。兄も淡路島で隠し子がいるとか、ウワサで聞いてましてね。じゃあウチの妻や息子とその隠し子が…」

山内「そうです。東大阪の不動産をめぐって争うことになりかねない。トキさんだって結婚して子供ができれば、将来的に相続人はもっと増えます。兄弟の多い家庭で相続問題をほうっておいたために、相続人が何十人にもなって収拾つかなくなることだって、よくあるんですよ」

田中「それはちょっと困りますね。と言っても、兄が話し合いに応じてこなければ、遺産分割協議はどうなるんでしょうか」

山内「考えられる方法としては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、裁判所から呼出状を出してもらうことですね。調停が成立すれば、遺産分割協議書を作らなくてもよくなります」

田中「そうですか。わかりました。それでは、その調停というものに取りかかってください」

山内「わかりました。家庭裁判所での調停期日が決まりましたら連絡いたします」


続く 相続相談3