「確定へ」と「確定」はどう違うか

前回の話題のついでにもう少し。

堀江氏の上告棄却決定が出た直後の新聞で「実刑確定へ」という見出しが多く見られました。「確定へ」ということは、まだ確定していないという意味でもありますので、このことについて触れます。

一般的な話として、新聞の見出しの末尾は、情報の確かさで言えば「へ」「か」「も」の順番になる、という話を聞いたことがあります。

確かに、たとえば「沢尻エリカ離婚へ」「沢尻エリカ離婚か」「沢尻エリカ離婚も」と並べてみると、後に行くほど、情報がまだ不確かであるようなニュアンスがあります。
「へ」というのは、ほぼ既定の路線だけど、まだ決まりきっていないという文脈で使われます。

堀江氏の事件では、最高裁の判断が出ているのにまだ決まっていないのはどういうことかと言うと、最高裁の上告棄却決定に対して3日以内に異議申立てが認められているのです。
最高裁の決定は、申立て期間が過ぎたときや、申し立てた異議が棄却されたときに確定することになります.

ただ、日本の裁判は「三審制」だから、地裁・高裁・最高裁まではたいてい受けつけてくれますが、最高裁に対する異議申立てというのは、極めて例外的な制度です。

ここでデータとして数字を見てみますと、平成5年というやや古い資料ですが、1年間に最高裁へ上告された刑事事件は1251件で、そのうち、最高裁で結論がひっくり返ったというのはわずかに1件だけです(田宮裕「刑事訴訟法」有斐閣)。

さらに、最高裁で結論が出て、それに対する異議申立てをしてひっくり返ったケースがあるかというと、きちんと調べてはいませんが、戦後、今の裁判制度ができてから、1件も存在しないと思います。それほど例外的な制度なのです。

ですから、実務的な感覚としては、最高裁で判断が出たら、「確定へ」というよりは「確定した」と言い切っていいように受け取っています。
報道する側の感覚としては、これまで1件もなかったとしても、可能性はゼロでない以上、「確定へ」と表現するのだということなのかも知れません。

ただその姿勢をつきつめると、世の中には「確定した」裁判というものは存在しなくなってしまいます。民事でも刑事でも裁判には「再審」という制度があり、判決が確定して何年たった後でも、その裁判に明白な誤りが発見されれば、それが覆される可能性はゼロではないからです。

「沢尻エリカ離婚へ」と言われると、どうせまたひと悶着を起こすんだろう、という感じに受け取られますが、「最高裁決定で実刑確定へ」と言う場合は、「確定した」と言うのに限りなく近い「へ」であると受け取ってもらってよいと思います。

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