「入れ墨訴訟」での大阪地裁の論理

先週の水曜日(12月17日)、大阪地裁での弁論の帰りに、地裁の正門前で人だかりができて報道陣も来ていたので、何かと思って覗いてみました。人ごみの中心で「勝訴」って書いた紙を持った弁護士らしき人が何人か、笑顔を浮かべていました。

その日の報道で、大阪市が、入れ墨調査を拒否した職員を処分した事件で、裁判所が処分の無効と賠償金の支払いを命じた判決が出たのだと知りました。

この判決、弁護士の私でも新聞記事を何度か読まないと、その論理が理解できませんでした。大阪市民としても興味ある事件ですし、少し解説します。

 

大阪市の橋下市長が、市職員に入れ墨をしている職員がいるとのことで、職員に対し、入れ墨の有無をアンケート調査しました。その上で、入れ墨をしている職員は、消すように指導し、消せない場合は市民と接しない職場(つまり裏方)に配転させました。

これは理解できる話です。私自身、日本の社会で入れ墨なんかをしている人は、ヤクザか、社会への適合性のない人と感じざるを得ない。個人の信条としてするのは勝手だけど、市職員が市民の目に触れるような形で入れ墨をするのは、高い市民税を支払っている者としては理解できません。

 

この事件の原告となった職員は、窓口業務でなくバスの運転手で、実際には入れ墨はしていません。しかし、入れ墨を調査するのはプライバシー侵害で、思想信条の自由を侵害し違憲だ、と考え、調査への回答を拒否しました。多くの市職員はアンケートに応じたようですが、この原告の方は、きっと橋下市長が嫌いだったのでしょう。その気持ちもよくわかります。

大阪市は、この職員を、調査拒否を理由に、戒告処分(注意を与えること)しました。

そしてこの職員が処分取消しを求めて提訴した直後、大阪市はこの職員をバスの運転手から外して、内勤に回しました。

17日の判決は、これらの処分が無効だとして、運転手の仕事に戻すとともに、110万円の賠償金を払うよう命じました。

 

「入れ墨訴訟」で大阪市が敗訴したと聞くと、「何や、大阪市は公務員が入れ墨いれほうだいなんか?」と憤る人もいるかも知れませんが、大阪地裁はそうは言っていません。

判決によると、入れ墨というのは他者に対し不安感や威圧感を与えるものなので、市の窓口に立つ人が入れ墨をしていないかどうかを調査することには、合理性があるとされました。したがって、調査自体が憲法違反だという原告の主張は退けています。

一方、大阪市には個人情報保護条例というものがあり、プライバシー情報を収集することは原則として禁じられているため、今回のアンケート調査は条例に違反するものであると指摘しました。

条例違反の調査に従わなかったことを理由に戒告したのは処分として行き過ぎであり、さらに、裁判を起こした途端に配転させたというのは、裁判を受ける権利を侵害する不当な意図によるものだったと解さざるを得ない。

 

これが大阪地裁の論理です。もっと大ざっぱにいうと、入れ墨が好ましいものでないのは裁判所も認めるけど、職員に処分を下すには手続きがずさん過ぎた、ということです。

大阪市は橋下市長の意地でおそらく控訴するでしょうから、高裁、最高裁はどんな論理を出すのか、注目したいと思います。

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