土下座をさせると犯罪になるか

「ファッションセンターしまむら」で、従業員を土下座させてその写真をツイッターで投稿した女性が強要罪で逮捕されたというニュースがありました。

強要罪は、刑法223条に定められています。暴行や脅迫を用いて、他人に、義務のないことをさせると成立し、3年以下の懲役となります。

脅すだけなら脅迫罪、脅してお金を取るのが恐喝罪、そして、脅して「する必要のないこと」をさせるのが強要罪です。

買った品物に穴があいていたとクレームをつけて土下座させるのは、明らかに強要罪にあたります。わざわざ写真を撮ってネット上に公開したという犯情の悪質性から、逮捕に踏み切ったのでしょう。

容疑者は当初「強要していない」と言っていたようですが、土下座している様子を周到に携帯カメラを持って待ち構えていたわけですから、状況からして強要したとしか考えられません。

 

もっとも、一般論としては、強要罪というのは、セーフかアウトかの線引きが微妙なことが多いです。

今回のケースで言うと、たとえば、この女性が土下座でなく、「ちゃんと謝ってください」と言っただけだったらどうか。土下座でなく、謝罪の言葉だけを求めた場合です。

法律上は、商品に問題があっても、謝罪する義務などありません。法的義務としては、お金で賠償するか、商品を取り換えるかをすればいい。

では、言葉で謝罪させるのは強要罪になるのか。しかも、強要罪は、脅した相手が何もしなくても、「未遂罪」が成立します。となると、「謝れ!」と言っただけで強要未遂罪になるのか。

 

このあたりをきちんと解説しようとすると、結構複雑で、刑法の教科書みたいになって面白くないので省きます。

ただ実態としては、脅しの内容や程度、相手にやらせた行為などを踏まえて「やり過ぎ」といえる場合に強要罪として立件されている、と理解していただければ、そう間違いはありません。

刑法の解釈・適用がそんな大ざっぱなもので良いのか、という異論もあるでしょうけど、気に入らないことがあれば何でも謝罪させなければ済まないような人が増えている昨今、私はそういう運用で良いと考えます。

 

ついでに話変わって、「半沢直樹」の最終回で、半沢が大和田常務に「やれーー!大和田――!」と怒鳴って土下座させましたが、あれも強要罪にあたると思います。警察に突き出されずに出向で済んだのだから、頭取の温情措置です。

その少し前に、半沢自身、大和田常務に土下座したシーンがありましたが、あれは半沢の意思でやったもので、大和田常務は「土下座してみるか?」と言っただけであって脅迫を用いておらず、こちらは強要罪に該当しないと思われます。

「半沢直樹」がヒットして、気に食わない相手には土下座させる、みたいな風潮になってしまったら嫌だなと思っていたのですが、今回の事件はそういう傾向への警鐘となればよいと思っています。

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