NHK訴訟判決に関して取材を受けました。

NHKが受信料の支払いを求めて起こした裁判で、6月27日、横浜地裁相模原支部は、その支払いを命じる判決を出しました。

裁判所が判決を出したことによって、受信者とNHKの間に受信契約が成立する、という判断なのですが、その意味について書こうと思っていたら、「弁護士ドットコム」というサイトからの取材をいただきました。

当方は仕事の合間に適当に答えただけなのですが、編集の方がわかりやすく丁寧に表現してくださり、そちらを見てもらったほうが早いかと思うので、ここで改めてゴタゴタ書かずに、リンクを紹介させていただくに留めます。

本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか?

(弁護士ドットコム側には無断リンクなので、支障ありましたらご連絡ください。)

 

そもそも、なぜテレビを自宅に置いているだけでNHKを受信するという契約を締結しないといけないのかというと、放送法という法律にそう定められているからで、そのことは1年半ほど前に、当ブログでも紹介させていただきました。

(上記の弁護士ドットコムの記事と内容は重なりますが、こちら

 

今回の判決は、放送法には「テレビを置いたらNHKと契約しなさい」と書いてあるけど、契約しなかったらどうなるの? という問題について、「裁判所がその人に代わって契約を結んだことにできる」、イコール、NHKは受信料を強制的に徴収できることになる、という司法判断を示したものです。

これには理不尽さを感じる方も多いと思います。

しかし、私は「弁護士ドットコム」ではあまり私見を言いませんでしたけど、放送法やNHKは必要であると考えています。過去のブログ記事のほうでは少し触れましたとおり、民放が無残なくらいにつまらないし、それを見るとやはり公共放送は必要だと思えるからです。

もちろん、それに対する異論が高まってくれば、国会を通じて法律を改正すればよい話で、そこは私たちに委ねられていると言えます。

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