亀岡の暴走事故は「危険運転」と言えるのか

京都・亀岡で無免許の少年が自動車を居眠り運転で暴走させ、多数の児童が死傷した事件で、遺族の方々が少年らに「危険運転致死傷罪」の適用を求め、署名活動や再捜査の申入れをしているというニュースがありました。

この事件は極めて悪質で悲惨なものであり、遺族の気持ちは察するにあまりあることに全く異論はありません。私自身、幼稚園児の子を持つ親として、恐怖と憎悪を感じました。

 

しかし、ここで度々申し上げているとおり、こうした署名活動には、私はいつも違和感を禁じえません。

一つには、検察の判断が、署名の多さや遺族の声の大きさで左右されるのは不合理だろうということです。これは過去にも触れたとおりですので、あわせてこちらをご参照ください。

 

もう一つは、これも述べたことがありますが、この危険運転致死罪(刑法208条の2)という条文が、運用如何では極めて危険なものであり、その適用にはもっと慎重であるべきだと思われるということです。

通常の交通事故死に適用される自動車運転過失致死は、上限が懲役7年ですが、危険運転致死罪が適用されると、上限が懲役20年となり、他の条文(道交法違反など)との組み合わせによっては、最高30年までの懲役刑が可能となります。

どういう場合に危険運転致死罪が適用されるかというと、条文には、「アルコールや薬物で正常な運転が困難な状態で自動車を運転した」「車を制御困難な高速度で走らせた」、「高速度で通行妨害目的で他の車に接近した」、「高速度で赤信号を無視した」、こういう事情で人をひいて死なせた場合に適用されることになっています。

特に最後の部分など、ドライバーの方は怖いと思うのではないでしょうか。交差点で信号が変わりそうだから、ちょっとスピードを上げ、赤信号だけど、他の車が交差点に進入してくるギリギリくらいで通過した、という状況は、決して珍しいものでないと思います。その状況で人をはねて死なせてしまうと、懲役20~30年もありうるというわけです。

 

もっとも、上記のような事例で危険運転致死罪が適用されたケースは、私はまだ聞いたことがないし、実際には、もっと悪質な赤信号無視の事案に限られるのであろうと想像しています。

しかし、危険運転致死罪の適用を求める活動というのは、その適用を拡張してほしいと言っているわけです。それでいけば、私が上に挙げた事例でも、ばんばん危険運転致死罪を適用すべきだ、ということになりそうです。

「無免許運転だったのに適用されないのはおかしい」という声もありますが、「無免許運転」というのは、危険運転致死罪の条文のどこにも書かれていないのです。


繰り返しますが遺族の気持ちは痛いほどによくわかります。

「危険運転致死罪」なんていう条文ができてしまったせいで、通常の「自動車運転過失致死罪」があたかも「危険」じゃない事故であるかのような印象になってしまい、こんな悲惨な事故を「危険運転」と言ってくれないのはおかしい、という気持ちもあるでしょう。

しかし、今回の事故は危険運転致死罪の条文に書かれておらず、この条文ができたときには想定されていなかったはずのケースです。今回、危険運転致死罪の適用を認めてしまうと、間違いなく、今後一気にその運用の幅が広がります。条文にないけど結果からみて悪質な事故だから条文の解釈を広げてしまう、という先例ができてしまいます。

その摘発の対象となるのは、私たち自身かも知れないのです。検察には冷静で厳密な判断を求めたいと思います。

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