「コンプガチャ」 返金請求は認められるか 3(完)

続き。

景品表示法に違反するだけで、直ちにコンプガチャにつぎ込んだお金を返してもらえるわけではありません。ただ、極めて限定的ながら、返金を求める理屈はあります。

 

まず、未成年が親の同意なく、コンプガチャを含む携帯ゲームの利用契約を結んだ場合が考えられます。未成年者が親の同意なくした契約は、あとから取り消せるからです(民法5条)。ただし、契約の際に成年者だと偽ったような場合は取消しできません(同21条)。

 

また、表示に明らかなウソがあった場合、たとえば「こんなアイテムが当たる」と言っていながら、そのアイテムが決して出てこないような設定になっていた場合は、詐欺(民法96条)などを理由に、利用契約を取り消す余地もあるかと思います。しかし、業者としてもそこまでひどいことはしていないでしょう。

 

さらに、コンプガチャのシステムが、あまりに人々の射幸心(しゃこうしん。偶然の儲けを得ようとする心情)をあおるようなものであれば、公序良俗違反(民法90条)で無効と主張する余地もあります。たとえば、賭博は公序良俗に反するとされており、お金をかけてバクチをして負けても、法的には相手にお金を払う義務はありません。

行政上の取締規定への違反があまりにひどい場合は、民法上も公序良俗違反となる、ということは、判例上も認められています。

しかし、コンプガチャ程度のものが公序良俗に違反すると言えるかどうかは、極めて疑問です。もしそうだとするなら、パチンコや夜店の「あてもん」など、偶然の要素が入る取引はすべて無効で、お金を返してもらえることになりそうですが、さすがにそれはないでしょう。

 

このように、景品表示法に違反するというだけで、イコール契約無効、カネ返せ、と言えるわけではなく、民法などにある効力規定に違反するとまで言える必要があるわけです。そして、そこまで言える可能性は、上記のとおり、ずいぶん低いと思います。

 

あともう一つ、業者側が自主的に返金する、という可能性は、なくはないかも知れません。

例として、東京電力は、東日本大震災による原発被害について、「異常に巨大な天災」で生じた事故の責任は負わないという条文(原子力損害の賠償に関する法律3条)で免責される可能性があるのに、賠償に応じるスタンスを取っています。これは被害の大きさや、公共性の高い電力会社としての社会的責任を考えてのことでしょう。

グリーやDeNAが、「社会的責任に鑑みてお金を返します」と言ってくれるかというと、さすがにそこまでは期待できないかと考えています。

 

以上でひとまず、コンプガチャの返金問題に関する検討を終わります。あくまで私(山内)の個人的見解です。そして繰り返しますが個人的希望としては、お金を返してくれるとなったら弁護士としてはありがたいなあと思っております。

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