「反原発」運動に思う

このところ、法律と関係ない話題が多くてすみません。

小泉元総理が反原発とか脱原発とか言い出して、少しだけこの問題がにぎやかになってきたので、私なりの考えを整理しておきたいと思い、触れてみる次第です。

 

過去にもここで書きましたが、私は以前、息子を連れて歩いているときに、もう少しで車にひかれそうになったという経験が二度あり(一つは変な薬を飲んでた人で、後に逮捕され、もう一つは前方不注視で交差点に入ってきたトラックで、すぐ後ろの人が巻き込まれた)、そのとき、原発を廃止するくらいなら先に自動車を廃止したほうが良いと、ある程度本気で考えました。

原発廃止論者でそこまで考えている人がいるかどうか知りませんが、そういう思想は古くからあります。有名なところでは「自然に帰れ」と言ったルソーで、文明や科学技術を否定する考え方です。

 

もう一方の考え方としては、文明や科学技術は確かに事故その他の矛盾を生じさせるが、それをも含めて受け入れ、肯定せざるをえない、というのがあります。思想家で言えばニーチェがたぶんそういう考え方だったかと思います。

私は、原発から自動車からすべて廃止してしまうというのは、やはり極論だと言わざるをえず、この考え方に与したいと思います。

 

原発廃止論者がすべてルソーみたいに考えているわけではないと思うので、そういう人たちは、科学技術のうち原子力発電のみを否定し、その他は受け入れる、という考え方を取っていることになります。

そうすると、科学技術の発展の中で、原発だけを切り離して否定する理由があって然るべきだと思うのですが、そうした議論はあまり聞かれません。

 

小泉元総理は、フィンランドの核廃棄物の処理場で、何百メートルの穴を掘ってそこで核廃棄物を10万年ほど保存しないといけないという話を聞いて、原発は廃止しないといけないと思ったと、講演で語ったそうです。

しかし、考えてみれば、そういった矛盾や不都合は、あらゆる科学技術に含まれています。

自動車は毎日、全国どこかで交通事故を起こし、人を死なせています。被害者が子供だったとしたら、その子はその後の楽しい子供時代、青春時代を否定されます。その子が成人すれば、結婚して子供も産んだでしょうし、さらにその子が子を産んだでしょう。

そう考えると、交通事故1つで、今ある命と、今後産まれるはずだった命が、たくさん奪われたことになります。

「核廃棄物を残すのは10万年後の人類に対し無責任だ」と感じる人もいると思いますが、交通事故1つあれば、10万年後に存在しているはずの多くの命は奪われるのです。無責任どころの話ではなく、存在自体を否定されるのです。

 

交通の発達による交通事故に限らず、工業の発展は産業廃棄物による公害や、不慮の事故による死亡事故を生じます。医学・薬学の発展も、時に医療事故や薬害による被害を生じさせる。

ですから、ルソー流でない原発廃止論を取る限りは、他の科学技術が含む不都合は承認するのに、原発の不都合のみはなぜ否定するのか、明らかにする必要があります。

その点を、多くの人にとって共感しうる程度に説明できる思想が出てくれば、反原発運動は、一層の深みと広がりを持つことになるでしょう。

今はそういう思想がないので、反原発運動は、個々の市民の寄せ集めの市民運動にすぎず、また、落ち目の政治家が寄り集まるための掛け声にしかなりえていないのです。

 

ハワイにて思ったことなど 4(完)

前回書いたとおりで、私は一人、ワイキキのシェラトンホテルのバーに乗り込んで、マティーニを飲んできました。

マティーニの味はまあ、それなりでした。ただ、慣れや雰囲気もあると思うのですが、やはり、日本の行きつけのバーで飲むマティーニのほうが、繊細で冷たくて美味しいと思いました。

 

ワイキキでは、ジンかウォッカかを聞かれただけですが、日本の、北新地でも心斎橋でも銀座でも、きちんとしたバーに行けば、バーテンダーが、好みの味わい(どれくらい辛口にするかなど)を聞いてくることが多いです。

もし何も聞かれなかったとしても、バーテンダーはこちらの反応を見ていて、口に合っているかどうか気にしています。そのあと、「お食事前だと思ったので、食前酒向けにキリッと辛口で作ってみたのですが、お口に合いましたでしょうか」などと尋ねてきたりします。バーテンダーに限らないと思いますが、日本人はそれくらいに仕事が丁寧で、かつ相手のことを思いやるのです。

もちろん、私はハワイのホテルの気楽なバーで飲んだだけであって、ニューヨークなどで本当にきちんとしたバーに行けば、技術・接客とも日本のバーテンダーを凌駕するくらいの人はいると想像しています。

でも日本の場合は、それくらいのバーテンダーが、そこかしこにいる、という点がすごいのだと思います。

 

西洋人がよく、日本の大衆的なチェーンの居酒屋に行って、女子アルバイトの接客が親切丁寧で感動して帰ったといった話も聞きます。

その反対で、私はハワイのとあるレストランで、多少不快な思いもしました。その西洋人の店員がもともと無愛想なのか、それともこちらが東洋人であるためかは知りません。詳細は書きませんが、日本人の接客態度というのは世界中さがしてもなかなか得がたいものだと感じました。

かように、誰もが、誰に対しても、分け隔てなく、親切丁寧な対応をしてあげることができるというのが、我々日本人の良さなのだと思っています。

 

ちょうど、私のハワイ滞在中に、2020年のオリンピック開催地が東京と決まりました。日本では朝5時だったそうですが、ハワイでは朝10時で、「Tokyo」と読み上げられる瞬間を私もテレビで見ていました。

「おもてなし」という言葉は、早くも使い古された感じになってしまって書くのも恥ずかしいですが、多くの日本人が持っているはずのその精神は大切にしたいし、オリンピックに際しては、これまで以上に外国からの訪問客を感動させて帰らせたいと思います。

そして私は、また今度ハワイに行くときのため、またオリンピックのときに増えるであろう外国からの観光客のため、改めて英会話を勉強し始めました。

ハワイにて思ったことなど 3

ずいぶん時間が経って時期外れになりましたが、ハワイ旅行雑感の続き。

 

旅行期間中に、いちどは現地のバーで飲んでみたいと思っていたので、ある夜、子供が寝てから、一人でホテルのバーに乗り込みました。

シェラトンワイキキの「RumFire(ラムファイア)」というバーで、バーと言っても日本のホテルみたいに蝶ネクタイ締めたバーテンダーがいるわけではなく、ワイキキビーチに面した開放的なホールで、大音響の音楽をバックに、たくさんの人(たぶん100人はいる)がそれぞれのテーブルを囲んでワイワイと酒を飲んでいました。

私はやや圧倒されながらも、空いている小さいテーブル席を一つ見つけて、座っておきました。そのうち、白人の女性店員が気付いてくれたので、その店お勧めの(と、テーブルのメニューに書いてあった)ラムをオーダーしました。出てきたのはショットグラスに入ったストレートでした。量的にはシングルなので、すぐ飲んでしまいます。

 

2杯目は、私の好きなマティーニを、と思い、メニュー表には書いてないのですが、ホテルのバーでマティーニを作れないはずはなかろう、ということで、先ほどの女性店員に言ってみると、「ジン?ウォッカ?」と聞いてきました(マティーニのベースにするお酒を聞いている)。

ジン、と答えると、その女性はさらに早口で何か言い出したので一瞬面喰いましたが、「ボンベイ・サファイア」というのが聞き取れたので、ジンの銘柄を聞いているのだと思い、「ゴードン」と答えました(ちなみにゴードンを選んだのは、ジンの銘柄のうち発音が一番簡単と思ったから)。

すると女性店員は申し訳なさそうに目をしかめたので(つまりゴードンは置いていない)、次に発音が簡単そうな「ビーフィーター」と答えると、女性店員はうなずきました。

引き続いて、ベルモットの銘柄は何か、ジンとベルモットの比率をどうするか、ステアかシェイクか…と、あれこれ聞かれると思って身構えましたが、女性はそれだけ聞くと奥に引っ込んだので、ホッとしました。

 

その女性店員は、マティーニを出したあと、忙しく店内を行き来しながらも、私の前を通り過ぎるときには何度かこっちを見て「You,OK?」と気遣ってくれていました。北新地や銀座のバーで強い酒には飲みなれた私でも、こういう店で周りから見れば、あやしげなアジア人がカッコつけて強い酒を飲んでいるなと思われたのでしょう。

ちなみに店内の客は見る限りみな白人でした。日本人は、ホテルにはたくさん泊まっているはずなのですが、ここでは見かけませんでした。一瞬だけ、日本語を話す女性の4人グループが店内に現れましたが、どうしてよいかわからなかったのか、何も飲まず帰っていきました。

幸い私は、酒という世界共通の言語を持っていたので、こういう世界を垣間見ることができたのであって、どんなことでも、知っておいて損はしないものだなと思いました。

次回、ハワイ旅行記完結編。

「処分保留」とはどういう状態か 2

処分保留のことについて書こうとして、間が空いてしまいましたが、続き。

まずそもそも、起訴・不起訴も決まっておらず、したがって容疑が晴れたわけではない人をなぜ釈放するかというと、一つには、警察の留置場の収容能力の問題です。

もう一つは、警察の処理能力の問題で、逮捕できるのは最大72時間、その後、勾留という段階に切り替わると20日間という時間制限があり、その間に捜査をすべて終わらせるのは結構大変ということです。

警察署には、日々いろんな容疑者が逮捕されてくるので、すべての容疑者を身柄拘束すると、到底、警察官が処理できなくなるのです。だから、悪質性の低い容疑者に対しては、「追って沙汰があるまで待っておけ」ということで、釈放するのです。

 

では、どういう場合に釈放が認められるのか。

私も弁護士ですから刑事弁護を引き受けることがあり、逮捕後の容疑者が釈放されるかどうかの瀬戸際で弁護活動をしたことも再々あります。

結局は、「総合的に判断される」ということで、あれこれ解説しようとすると際限なくなるので、みの二男と前園の例で説明します。

 

みの二男は、最初、ある男性のカードでATMからお金を引き出そうとしたという窃盗未遂の容疑で逮捕され(72時間)、その後、勾留され(20日間)、さらに、その男性のカバンからカードを抜き取ったという窃盗の容疑で再逮捕されました。そのころになって、みの二男は自白しました。

検察は、さらに勾留する予定だったようですが、裁判官がこれを認めませんでした。

たちの悪いこととはいえ、幸いにも実害は生じていないし、自白して反省もしている。日本テレビという大企業の社員だし(その後で解雇されましたが)、ドラ息子とはいえ有名人の息子だから、身元はしっかりしているので、逃亡するおそれも低い。そう判断して裁判官は勾留を認めなかったのでしょう。

みのもんたの好き嫌いは別にして、弁護士としては、妥当な判断だったと思っています。

 

前園は、タクシー運転手への暴行罪の容疑で逮捕されました。

その後は、被害者のタクシー運転手と示談したから被害の回復はいちおうなされている。酔って記憶があいまいとは言いつつ、当初から事実は認めて反省もしている。有名人だし、やはり身元はしっかりしている。

前園はたしか、検察が勾留の手続きを取らずに、検察の判断で釈放されたと思われます。

 

こう見てくると、事実を否認すると勾留が長くなり、やったことを認めて反省すると早く出してもらえる、ということも言えそうです。そういう傾向があるのは事実です。

弁護士の立場からすると、本当に無実の人でも、釈放されたいばかりに「私がやりました」とウソの自白をしてしまうことがあり、これが冤罪を生む原因とも言われていますが、その問題は本稿の主旨とは異なるのでおいておきます。

 

前園も、みの二男も、起訴・不起訴は今後決まります。重大犯罪でもないので、起訴猶予で不起訴になる可能性も多分にあると思います。

不起訴とは「刑事裁判にかけない」というだけの話であり、2人のやった不祥事が消えるわけではありません。不起訴になったからといって、みのもんたがまた偉そうにしだしたら、皆さんテレビにツッコミを入れてください。

「処分保留」とはどういう状態か

サッカーはぜんぜん見ないのでよく知りませんが、前園というサッカー選手が、タクシー代の支払いを求めてきた運転手に殴る蹴るの暴行をした容疑で逮捕されました。

「酒に酔っていて覚えていない」と、ありがちな供述していたようですが、これはお酒と、酒飲みに対する冒涜といってよい発言です。

私だって、さんざん飲んで帰り道にどう帰ってきたか全く覚えていないほどに酔っぱらったことくらい、過去に何度かあります。翌日、店に迷惑かけてなかったかと心配になって電話やメールをしてみると、「いえ、きちんとお勘定もして、ご機嫌で帰られましたよ」と言われたりします。

これは私が品行方正というのではなく、多くの酒飲みの方も似たような経験をお持ちだと思います。酔っているときこそ、その人の普段の行動パターンがそのまま表れるのです。酔って暴力をふるうというのは、もともとその人に暴力的傾向があるものと考えざるを得ません。

 

この前園さん、処分保留で釈放されたことも、皆さん御存じのとおりです。

処分保留で釈放、といえば、みのもんたの息子もそうだし、少し以前なら公園で裸になったSMAPの草彅くんもそうです。

前置きが長くなりましたが、この、処分保留で釈放というのが、どういう状態であり、どういう意味を持つのかを、論じようとしております。

 

刑事事件の捜査の流れをごく簡単にいうと、まず、警察が容疑者を逮捕したり現場検証をしたりして、証拠を集めます。次に、検察官がその証拠を踏まえて、刑事裁判にかけて裁く必要があるかどうかを判断します。

 

検察官の判断には、大きく分けて、①起訴と②不起訴があります。

①証拠が揃っていて、かつ事件も重大なものであれば、起訴して刑事裁判にかかります。

近年だと、押尾学がこのルートをたどって、裁判で有罪判決を受けました。

②不起訴となる場合にもいろいろあって、これも大ざっぱにいうと、a 嫌疑(容疑)が不充分と判断される場合と、b 嫌疑は充分だけど起訴しない場合があります。

 

a 嫌疑不充分の場合、起訴しても無罪つまり検察側の敗北となるだけですから、当然、不起訴となります。

小沢一郎が政治資金規正法違反の容疑で取調べを受け、不起訴になったのがこのケースです(その後、検察審査会の議決により強制起訴され、結局はやはり無罪となりました)。

b 嫌疑充分で証拠もそろっており、裁判にかけたら有罪にできる場合でも、諸般の事情から起訴しない場合があります。これを起訴猶予といいます。初犯だとか、被害者と示談成立したとかいう場合など、検察官の温情で起訴しない場合です。

ずいぶん古い例ですが、志村けんが競馬のノミ行為(競馬法違反)で「8時だョ!全員集合」に出演できない時期がありましたが、最終的にはこの起訴猶予になったのではなかったかと思います。

 

以上で、検察官の最終的な処分の主だったものを一通り説明しました。

では、前園や、みのの息子の「処分保留」とはどういう状態かというと、まさに文字そのままで「検察官がまだ最終的な処分をしないでいる」ということです。だから、起訴か不起訴か、不起訴なら嫌疑不充分か起訴猶予か、というのは決まっていません。それはこれから決まります。

 

次回もう少し続く予定。

土下座をさせると犯罪になるか

「ファッションセンターしまむら」で、従業員を土下座させてその写真をツイッターで投稿した女性が強要罪で逮捕されたというニュースがありました。

強要罪は、刑法223条に定められています。暴行や脅迫を用いて、他人に、義務のないことをさせると成立し、3年以下の懲役となります。

脅すだけなら脅迫罪、脅してお金を取るのが恐喝罪、そして、脅して「する必要のないこと」をさせるのが強要罪です。

買った品物に穴があいていたとクレームをつけて土下座させるのは、明らかに強要罪にあたります。わざわざ写真を撮ってネット上に公開したという犯情の悪質性から、逮捕に踏み切ったのでしょう。

容疑者は当初「強要していない」と言っていたようですが、土下座している様子を周到に携帯カメラを持って待ち構えていたわけですから、状況からして強要したとしか考えられません。

 

もっとも、一般論としては、強要罪というのは、セーフかアウトかの線引きが微妙なことが多いです。

今回のケースで言うと、たとえば、この女性が土下座でなく、「ちゃんと謝ってください」と言っただけだったらどうか。土下座でなく、謝罪の言葉だけを求めた場合です。

法律上は、商品に問題があっても、謝罪する義務などありません。法的義務としては、お金で賠償するか、商品を取り換えるかをすればいい。

では、言葉で謝罪させるのは強要罪になるのか。しかも、強要罪は、脅した相手が何もしなくても、「未遂罪」が成立します。となると、「謝れ!」と言っただけで強要未遂罪になるのか。

 

このあたりをきちんと解説しようとすると、結構複雑で、刑法の教科書みたいになって面白くないので省きます。

ただ実態としては、脅しの内容や程度、相手にやらせた行為などを踏まえて「やり過ぎ」といえる場合に強要罪として立件されている、と理解していただければ、そう間違いはありません。

刑法の解釈・適用がそんな大ざっぱなもので良いのか、という異論もあるでしょうけど、気に入らないことがあれば何でも謝罪させなければ済まないような人が増えている昨今、私はそういう運用で良いと考えます。

 

ついでに話変わって、「半沢直樹」の最終回で、半沢が大和田常務に「やれーー!大和田――!」と怒鳴って土下座させましたが、あれも強要罪にあたると思います。警察に突き出されずに出向で済んだのだから、頭取の温情措置です。

その少し前に、半沢自身、大和田常務に土下座したシーンがありましたが、あれは半沢の意思でやったもので、大和田常務は「土下座してみるか?」と言っただけであって脅迫を用いておらず、こちらは強要罪に該当しないと思われます。

「半沢直樹」がヒットして、気に食わない相手には土下座させる、みたいな風潮になってしまったら嫌だなと思っていたのですが、今回の事件はそういう傾向への警鐘となればよいと思っています。

ヘイトスピーチの違法性について

いわゆる「ヘイトスピーチ」に賠償を命じる判決が出ました。

昨日の日経夕刊からの引用(一部要約)。

「朝鮮学校の周辺で街宣活動し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁は7日、学校の半径200メートルでの街宣禁止と約1200万円の賠償を命じた」

 

この学園は、学校法人として、おそらく京都府から補助金の給付を受けていると思います。

ここの教育実態は知りませんが、「日本に核ミサイルを撃ち込む」などと言っているような国家元首を崇拝させるような教育をしているのだとしたら、そんな学校に国民の税金を注ぎ込むことは、私もおかしいと思います。

しかし、そのことと、学校の周辺に街宣車をつけて「朝鮮人でていけ」などと大声で叫ぶことは別問題です。

こうした学校の存在が許せないのなら、補助金を出している京都府に対する監査請求や行政訴訟を起こしたり、法律・条例を改正してもらえるよう議会に陳情・請願したりするなど、平穏かつ合法的なやり方はいくらでもあるはずです。

大声で叫びたいのであれば、北朝鮮にでも乗り込んでやってくれればよいのです。

 

ここまでは、多くの方が、同様の感想を持っているものと想像します。

法律家として注目したいのは、(まだ判決文そのものを読んだわけではなく、新聞報道からの情報だけで書いているのですが)京都地裁が、在特会のやっていることが「人種差別撤廃条約に反するから違法だ」と言っている点です。

これは、ある意味では画期的な、またその反面大きな問題を含む判断のように思えます。

 

人種差別撤廃条約はネット検索で誰でも全文を読めますから、ぜひ一度見ていただきたいのですが、その4条には、たしかに、人種的憎悪に基づく思想の流布を禁じる条項があります。

条文自体は長いので要約しますと「締約国(条約を結んだ国のことで、日本も含まれる)は、人種差別を根絶することを目的として、人種的憎悪に基づく表現行為を行うことは犯罪なのだときちんと定める」とあります。

つまり、この条約は、ヘイトスピーチを行う人に対して、そういう発言は違法で犯罪だからやめなさいよ、と言っているのではなく、条約を結んだ国に対して、ヘイトスピーチを規制するような法律を整備しなさいよ、と言っているだけなのです。条約とは国家間で結ばれるものなので、それは当然のことであるといえます。

実際には、現時点でヘイトスピーチを具体的に規制する法律はないようなので、条約に照らして責められるべきなのは、国であって、ヘイトスピーチをした個人ではないのです。

 

もし条約に反すると直ちに個人に違法性が認められる、となると、かなり大変なことになります。

たとえばこの条約の第5条の()には、ホテルや飲食店などを利用する権利の平等、というものが定められているので、銀座やら祇園やら北新地にはザラにある会員制のバーやクラブというものは全部違法で、入店を断られた客は店から賠償金を取れる、ということになりかねない。

もちろん、在特会のやったヘイトスピーチは、民法の不法行為や、刑法の威力業務妨害罪に該当するので、結論として違法であるのは私も異論ありません。

ただ、その違法性を根拠づけるために国際条約まで持ち出す必要が本当にあったのかどうか、そこに疑問を感じるところです。

また後日、判決文にあたってみて思うところがあれば、書き足します。

ハワイにて思ったことなど 2

ハワイでの話。続き。

今回、私たちはJTBのパックツアーで行きました。とは言っても、飛行機と宿の手配をしてもらった他は、ほとんど自由行動でして、唯一のイベントというのが、遊覧船でクルーズに出かけて船上で朝食を食べるというものでした。天候にも恵まれ、これもまた楽しいクルーズとなりました。

船はずいぶん大きく、200名は優に乗れると思われました。しかし、このとき乗船したのは日本人ばかりせいぜい3、40名程度でした。

私は、船の燃料代、乗組員(ハワイアンの踊り子さんを含む)の人件費、食事代などを含めて、この程度の客の入りでペイするのだろうかと、つまらないことを不安に思っていました。

食べ物はバイキングで食べ放題、アルコール類だけは別料金で、カウンターでカクテルを作ってくれるのですが、朝からわざわざお金を払って酒を飲んでる客は私一人だけでした。

 

クルーズの後半に、子供だけが参加できるゲームが行なわれまして、これは、船上にいる乗組員たちと簡単な英会話をし、うまく答えられたらスタンプを押してもらえて、スタンプが揃うとオモチャをくれるというものでした。

会話の内容は、「名前は?」「年齢は?」「好きな食べ物は?」という程度で、しかも質問文はスタンプカードに書いてあるのだから、最初に親が答えを教えておけば、たいていの子供は答えることができます。

それでも、4歳のわが子が、白人のキャプテンやハワイ人の踊り子さんたちと英会話している光景は、親として大変たのもしく、子供に早期の英語教育は不要と考えている私でも、うちの息子は才能があるんじゃないか、と親バカ的なことを思ってしまいました。

 

最後に、クルーズの感想についてのアンケート用紙が配られました。それですべてが分かった気がしたのですが、アンケートの回収先は「ベネッセ・コーポレーション」でした。

世の親バカに対して、この機会に子供の英語教育に目覚めさせようという企画だったのでしょう。船の運航が赤字になっても、ベネッセがスポンサーなのだから大丈夫なのでしょう。

アンケートを提出すると、以後ベネッセから、しまじろうのイラスト入りの英会話教材のパンフレットとかが次々送られてくるのであろうことを少し煩わしく思い、楽しいクルーズを提供してくれたことに感謝だけして、アンケートの提出は控えておきました。

 

それにしても、ベネッセに限らず、日本の企業は相当ハワイに入り込んでるんだなと、この旅行で実感しました。

JTBのツアーだと、JTBがホノルル市内で運行している巡回バスに無料で乗れます。JTBに限らず、日本旅行とか、HISとか、たくさんの旅行会社が専用の巡回バスを走らせているのを見ました。

経済発展著しい隣国・中国も、日本のマネをして、巡回バスを走らせていたようですが、本数は圧倒的に少なかったです。ちなみにハングル文字の書かれた巡回バスは見なかったので、韓国の旅行会社はそこまで入り込んでいないのでしょう。

こういうところにも、日本の先人が苦労して現地に入り込み、ハワイの地元の人々と良好な関係を築くとともに、後から来る我々に快適な旅ができるようにお膳立てしてくれていたのだ、ということを感じたのでした。