引き続き、地震関連の話を書きます。
被災者の安否や、原子炉の状況など、現状が気になる事柄が多々ありますが、残念ながら私にはどうすることもできないので、ここでは、今回の震災に対する法律面での現状を書いてみたいと思います。
菅総理が「緊急事態」を宣言したと報道されていますが、これは何を意味するのか。
もちろん、単に「えらいことになった」と言っているだけではなくて、法律の根拠に基づく宣言です。
災害時の緊急事態宣言とは、前回紹介した、「災害対策基本法」と、「原子力災害対策特別措置法」に規定があります。長いので以下、「基本法」と「措置法」と略します。
基本法105条によると、「異常かつ激甚」な非常災害が発生したとき、総理大臣は「災害緊急事態」の宣言をします。これが行なわれると、内閣の命令(政令といいます)によって、物資の流通や価格を統制できることになります。
今回のケースであてはめると、「水や食料などの生活必需品を東北の被災地に集中させ、被災していない西日本では一定数量以上は販売してはいけない」とか、
「水の価格の高騰を防ぐため、ペットボトルの水は1リットルあたり150円を超える金額で販売してはいけない」といったことを、菅総理が流通業者に命令で
きることになります。
本来は、業者がどんな商品を、どこでいくらで販売するかといったことは、「営業の自由」(憲法22条)であって、総理大臣でも口出しできることではない。
ですから緊急事態とは、国家の危難を回避するため、総理大臣に一時的に極めて強力な命令権を与え、本来であれば許されないような権限行使をさせることを意味するのです。
ただ、今のところ、ここまで強い意味での緊急事態宣言は発せられていないようです。
内閣府のホームページによりますと、いま発せられているのは、措置法15条による「原子力緊急事態宣言」のようです。
これは、測定される放射線量が異常なものとなった場合などに出されるものです。
これが行なわれると、総理大臣は、避難勧告、さらには避難命令(条文には「指示」と書かれています)を行なえるようになる。報道されているとおり、現に原発周辺の住民に対して避難命令が出ているようです。
これにしても、本来であれば、住み慣れた自分の家を捨てて30キロ先に避難しなさいなどと、総理に言われる筋合いはない。緊急事態だから例外的に、総理に国民の居住場所を指示する権限を与えるわけです。
いずれにせよ、強い権限には重い責任が伴います。
菅総理が原子力緊急事態宣言をしたということは、この度の原発事故について自ら強い権限を行使し、その結果責任のすべてを自ら負うと宣言したことを意味します。
民主党そして菅総理のことなので、そのことの意味が「わかっていなかった」などと言いだす懸念がなくはないですが、今はひとまず、菅総理の権限行使を見守るしかないでしょう。
教育不足の板長のごとき総理
報道は地震一色でして、伊藤リオンが東京地裁で懲役1年4か月の実刑判決を受けましたが、もはや「え、リオンって誰だっけ?」と思わしめるような、小さな扱いで済まされています。
未曾有の大災害を前に、法律家のブログとしてはどんなアプローチが可能かを考えあぐねた末に、ここはひとまず雑談でも書いてみることにします。
居酒屋評論家として有名な太田和彦さんが、ダメな店の典型は客の前で店員を叱る店だ、とどこかで書いておられ、私もまさにその通りだと思います。
少し高級な店で、板長が客の前で若い板前さんを叱りつけて、そのあと板長が客に「いやすいませんねえ」と笑顔を作ってみせるようなことがあります。
板長としては、仕事は厳しくやっていると見せつけたいのだろうけど、理由は何であれ、食事中に人が叱られているのを見せられると、お酒や食べ物が不味くな
るし、何より、営業中に店員を叱らないといけないのは、普段の教育ができていない証拠だと、そんなことを書いておられました。
私が菅総理に対して気色の悪さを感じるのも、まさに同じ理由です。
菅総理は今般の原発の問題で、東京電力の本店に乗り込み、職員に「どうなっているんだ」「覚悟を決めろ」などと、報道陣に聞こえるように怒鳴りつけたそうです。そのあと記者会見で国民に対し「心配をおかけします」などと述べたとか。
少しは法律家らしいことも書きますが、災害に対する国の責務がどうあるべきかは、法律にきちんと書いてあります。
昭和34年の「伊勢湾台風」を受けて昭和36年にできた「災害対策基本法」がそれで、さらに平成11年には「原子力災害対策特別措置法」という法律が定められています。
詳細は省きますが、これらの法律によると、国は、原子力災害の予防や事後対策のために必要な措置を講じなければならない、と定められています。
菅総理をトップとする日本国政府は、原発が暴走しないよう、関係省庁や電力会社に然るべき指示をして安全な仕組みを確立し、もし事あらば速やかに対処できるような体制を作っておかねばならなかったのです。
今回の東京電力の対応は、確かに素人目に見てモタモタしている印象を受けますが、それでも彼らは現場で文字どおり命がけでやってくれているのだと思います。
そして彼らが命を賭けないといけないような状況に陥らせた最終的な責任は、法律を読む限り、どうしても政府にあると考えざるを得ない。
その政府のトップが、自らの職責を果たさなかったことを棚にあげて現場を怒鳴りつけるという光景に、普段の教育をしないくせに板前をしかりつける板長と同じような不快感を持ってしまうのです。
前原外務大臣の辞任は当然と思う
聞けば、地元・京都の焼肉店の経営者とかで、以前から前原大臣と面識があったとか。
私の実家に近い鶴橋でも、在日韓国・朝鮮人が経営している焼肉店が多数あり、私もそういう方々の多くと個人的に親しかったりもします。そうでなくとも、一
見すると大した問題じゃないと感じる向きもあるかも知れませんが、私自身は、あれこれ考えてみて、やはりこれは大問題であると思っています。
私自身の仕事と無理やり結びつけて考えてみるとします。
私は弁護士として、依頼を受けて依頼者の代理人として民事事件を扱いますが、時に、紛争の相手方の人が、私と話がしたいと言ってくることがあります。
このとき、相手方にも弁護士がついていれば、頭越しに交渉することは弁護士としての仁義に反するから断りますが、弁護士がついていない相手であれば、直接の対話に応じることがあります。
私に限らないと思いますが、民事事件において弁護士は、相手方をこてんぱんにやっつけてやりたいと思っていることは、あまりない。相手の言い分も聞いて、双方の利害を調整の上、納得できる落し所が見つかるのであれば、それに越したことはないと思っている。
それでも、依頼者と相手方の利害がどうしても衝突する場合は、当然、依頼者の利益を第一に考えなければなりません。そういうときに、弁護士が、相手方と会うだけでなく、その相手からお金をもらったりすると、依頼者は不信感を抱くし、弁護士倫理にも反します。
ただ、弁護士は在野の一私人ですから、依頼者からクビにされ、弁護士会からお叱りを受ければ終わりです。
しかし、前原氏は国会議員という公人であり、しかも外務大臣です。
日本の政治家は、日本に定住する外国人の利益や生活を配慮すること自体は良いとしても、利害が衝突する場合には日本人のことを第一に考えてもらわないと困るのです。
民主党の方々は、民主主義というものについてやや異なる考えを持っているようです。
私などは、民主主義とは、その国の国民が、その国の政治に関与し判断することを言い、その場合の「国民」とは「その国の国籍を持っている人」のことだと考えます(従来の政府解釈であり、最高裁判例であり、ほとんどの民主主義諸国の考え方でしょう)。
ところが民主党は、そこに一定の定住外国人を含めるようです。
どちらがいいのかは、私にはわかりませんし、ここで議論するつもりもありません。
しかし、民主党がそういう考えを持っているのであれば、政権交代のあと、さっさと公職選挙法を改正して外国人参政権を認め、政治資金規正法を改正して外国人が政治献金できるようにすればよかったのです。
政党政治家が、民主主義に基づく法改正を行うことなく、お金だけは外国人からもちゃっかりもらっていた、ということになれば、私のような政治の素人だって、日本の政治が外国にカネで買われている、という懸念を抱くわけです。
前原外務大臣の公人としての意識の薄さに恐ろしい思いがします。辞任は当然です。
カンニング行為は偽計業務妨害罪にあたるか
まず、19歳の未成年でも逮捕されるのかというと、これはありえます。
少年法は、未成年者(20歳未満)は公開の刑事法廷で裁くのでなく、原則、家庭裁判所で非公開の少年審判で扱う、としているのであって、審判に至るまでの取調べの段階では警察が逮捕することも可能です。
では、カンニングが「偽計業務妨害罪」という犯罪にあたるのか。
偽計業務妨害罪(刑法233条、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)というのは、ここでも何度か触れましたが、字のとおり、偽りの計りごとを用いて人の業務を妨害することです。
典型的には、中華料理屋に他人の名前をかたって「ラーメン30杯」などとウソの出前注文をするのがこれにあたります。
今回のケースで言えば、きちんと受験しているふりをしてカンニングし、京都大学に真相解明のため多大な手間をかけさせた、という逮捕容疑のようです。
私自身は、これが偽計業務妨害にあたるということに、やや疑問を持っています。
もちろんカンニング行為は許されるものでないとしても、犯罪として逮捕し処罰するからには、刑法の条文をあてはめて良いか否か、厳密に解釈しないといけない。
上記の中華料理屋の例でいえば、偽計(ウソの注文)と業務妨害(ラーメン30杯を頼んでもない家に出前させられた)はダイレクトに結びついています。
しかし、今回のケースでは、偽計(カンニング)が行なわれていた時点では、京大側はそれに気づかず、当日の試験は滞りなく終わったのです。
それが、後からインターネットがきっかけで発覚し、大学側の監督体制を問う声が出て、マスコミも騒ぎ出し、大学当局のメンツの問題もあり、犯人探しのため手間がかかったという「業務妨害」が生じた。
偽計と業務妨害の間にいろんな要素が混入していて、ダイレクトの結びつきはないように思えます。
とはいえ、これがもし裁判にかかったら、裁判所は偽計業務妨害罪の成立を認めるでしょう。最高裁は古くから、「業務を妨害するに足る行為」が行なわれさえすれば、その結果ただちに業務妨害結果が発生しなくても偽計業務妨害罪の成立を認めているからです。
インターネットを利用したカンニング行為などは、大学側として後から真相解明に乗り出さざるをえなくなるのは明らかであって、業務を妨害するに足る行為だ、という理屈になると思います。
偽計業務妨害罪の解釈論について長々と述べてしまいましたが、この事件について思うところは、次回あたりに書きたいと思います。
相撲協会は「公益」法人たりうるか
これは、民法や商法といった古くからある法律に則って作られるものではなく、わざわざその法人を作るために個別の法律を新たに制定するというものです。
具体例を挙げると、昔、郵便事業は「郵政省」という国の機関が統括していましたが、近年になって「日本郵政公社法」という法律を作り、それに基づいて平成15年、「日本郵政公社」という特殊法人ができ、そこが郵便を扱うことになった。
郵便の仕事は「公益」を担うので、社団法人や財団法人でも良さそうなのですが、それだとおそらく、国の監督が弱くなってしまうということでしょう。社団法人・財団法人は、設立時に国の許可が要るというだけで、あとの運営は国があれこれ指示するわけではないので。
このように特殊法人は、国の組織をスリム化するという名目で作られることが多いのですが、実際には、退職した官僚がそこに天下りし、高い報酬を得ているなどのケースもあり、非難が寄せられた。
そこで、あまたある特殊法人についてもスリム化することが要求されることとなった。
日本郵政公社も、小泉政権下での郵政民営化により、「日本郵政株式会社」となったことは、皆さんの記憶にも新しいと思います。
そしてスリム化の流れは、社団法人・財団法人にも及びました。
そもそも、天下りの温床となっている点では、特殊法人も、社団法人・財団法人も、大した違いはない。例えば、法務省官僚や最高裁判事を務めた人が、社団法人の理事長となって、法人から多額の貸付けを受けていたという話は当ブログでも書きました。こちら
だから今後は、公益を担う団体であるのか否かの審査を厳しくしようということになった。
すでに存在する法人については、真に公益を担う法人は「公益社団法人・公益財団法人」とし、これまで通り、法人税の軽減などの特権を維持することとした。
それ以外は「一般社団法人・一般財団法人」として、株式会社に近い扱いをすることとなった。
では、日本相撲協会は、「公益」法人であり続けることができるのか。
大相撲に八百長が横行しているのであれば、もはや神事とか国技などに値せず、あとは見せ物と割り切って、プロレスみたいに株式会社に運営させれば良いとも考えられます。
「公益」認定を受けるための申請は再来年までです。そのときまでに、財団法人日本相撲協会はいかなる答えを出すのでしょうか。
社団法人と財団法人と株式会社の違い
財団法人とならんで、「社団法人」という言葉もよく聞きますが、これも元は民法に規定があって、公益目的として国から許可を受けた団体である点は同じです。違うのは、財団法人は財産の集まり、社団法人は人の集まりであるという点です。
多大な財産の寄付がなくても、ある目的のもとに人が集まって労力を結集する、というイメージです。
私になじみ深いところで例を挙げると、「社団法人全日本テコンドー協会」(傘下の大阪府テコンドー協会で監事をしています)、「社団法人日本バーテンダー協会」(私がよく飲みにいくバーのマスターが多数加入しておられます)などがあります。
さて、法人というシステム(人やモノの集まりをひとりの人として扱う仕組み)のうち、もっともポピュラーなのは、「株式会社」を典型とする「会社」でしょう。
これは、元は商法(現在は会社法)に規定がありました。
民法上の社団法人や財団法人みたいに、公益を目的としなくてもよく、私的利益(つまり儲け)を追求してよい。営利を目的とした人の集まりなので、会社とは別名、「営利社団法人」と呼ばれます。
そして、資本主義・自由主義社会においては、国家は個人の営利追求に口出ししてはいけないことになっているので、会社の設立には国の許可は不要で、法務局に届出さえすれば設立が認められることになっています。
こういう次第で、世の中の法人には、ものすごく大ざっぱにわけると、
①民法を根拠とし、公益を目的として、国の許可を得て設立する、社団法人や財団法人
②商法を根拠とし、営利を目的として、国の許可不要で設立できる会社
の2種類があるということになります。
それ以外に、法人と名のつくものでは「特殊法人」というものがあります。これはまさに特殊なので次回に譲ります。
ということで、法人制度の解説など始めてしまい、いま何の話をしているのか分かりにくくなっているかも知れませんが、特殊法人を含めた法人制度の変革が、相撲協会にも影響を与えずにおかない、ということを書こうとしています。次回に続く。
「財団法人」ってどんな人?
相撲の話のついでに書きますが、日本相撲協会が、一連の不祥事により、財団法人と認められなくなるかも知れない、といった話が報道されたりしています。
この、財団法人というものについて、少し触れます。
財団法人というのは、ひとことでいうと、「財産の集まりをひとりの『人』として扱う」ものだとご理解ください。
外国の例ですが、ロックフェラー財団やカーネギー財団をイメージしてもらったらよいかと思います。功成り名遂げて、たくさんの財産を築きあげた篤志家が、「今後は私の財産を青少年の育成に役立ててもらいたい」ということで、その財産を寄付するとします。
この財産が「人」となります。と言っても、ドラゴンクエストのゴールドマンみたいに金塊が人のカタチになって動き出すわけではありません。
誰かがその財産を銀行に預けて運用したり、青少年の育成などの目的にそった支出を行う事務を行うことになります。
日本では、財団法人の規定は、明治29年にできた民法の中にありました(その後の改正については追って触れます)。そこでは、私的利益を目的とせず、公益を目的とした団体は、官庁の許可に基づいて法人として扱う、とされています。
きちんと調べていませんが、お相撲さんの団体は江戸時代かもっと以前からあり、興行利益などでそれなりの財産を持っていた。明治時代になって民法ができて、お相撲さんたちが、「これからは財団法人としてやっていこう」ということになった。
相撲は昔から日本人に親しまれてきたので、公益目的の団体であると国からお墨付きをもらうのは簡単だったはずです。こうして、「財団法人日本相撲協会」ができた。協会の公式ホームページによると、これが大正14年のことだそうです。
お相撲さんたちが築いてきた財産は、力士の育成や、国技館の建設などに使われることになった。財団法人の中でそうした事務を行うのが「理事」という人で、現在の日本相撲協会では九重や貴ノ花がいます。理事の中で一番偉い人を「理事長」といい、放駒がこれにあたります。
で、財団法人がひとりの「人」として扱われる、ということの意味はといいますと、
たとえば、枡席で出てくる弁当にしても、発注するのは九重、場所当日に弁当を受け取るのは貴ノ花、弁当代を払うのは放駒、というふうにバラバラだと、弁当の仕入れ一つとっても多くの親方衆の間を行き来しなければならず、弁当屋さんとしては面倒くさい上に暑苦しい。
だから、日本相撲協会という窓口を一つ作ってもらって、そこに行けば用事が済むようにしてもらうわけです。この際、日本相撲協会という窓口は、あたかも一人の人間のように、各種の連絡を受けつけてくれて、後は内部で然るべく処置を取ってくれる。
このシステムが「法人」であり、文字どおり、民法などの法律によって、財産や人間の集まり全体が、一個の人間のように扱われる、ということです。
と、別に相撲協会のことを詳しく書くつもりもないのですが、財団法人というものの仕組みや成り立ちについてイメージしてもらうべく、触れてみました。
今後、相撲協会が財団法人であり続けることができるのかどうかということについては、次回以降に続く。
八百長裁判は間違っていたのか
大相撲の八百長問題がふたたび世間をにぎわせています。
以前、「週刊現代」の八百長報道に対し、裁判所が出版元の講談社に対し、相撲協会への4000万円超の賠償を命じました。今や講談社側は「それ見たことか」と思っているはずで、実際、相撲協会に対して逆に賠償を求める動きもあると、ネットニュースで見ました。
では、講談社に賠償を命じた判決は間違っていたのか、ということについて触れます。
まず、他人の名誉を害するようなことを言ったり書いたりすると、名誉毀損となり、刑法上も犯罪になるし、民事上も賠償問題になる。その事柄が、真実かウソかは、ひとまず問題ではない。
これまで世間は、大相撲に八百長はないと信じていたわけです。「昔から八百長は当然行われていた」と、知ったふうなことを言う人がいますが、少なくとも大半の人はそう信じていなかったからこそ、相撲の試合を熱心に観戦してきたのです。
そういう状況下で「大相撲は八百長だ」と公言すると、これは名誉毀損となると言ってよいでしょう。
ただ、報道する側にも、表現の自由、報道の自由があるし、むしろ、世の中に不正義があるのなら、それを暴くという役割も期待されている。
そこで、その報道内容が、①公共的なことがらであり、②公益を目的とした報道であり、かつ、③真実と認めることが相当だ、と思われることであれば、相手の名誉よりも報道の自由のほうを表現し、法的責任を問わないこととされています。
細かい議論は省きますが、相撲協会は公益を目的とした財団法人であり、そのため税金が安いなどの特権を得ていますので、①と②は認めてよい。
③は、きちんと調査して、相当な証拠や根拠も揃っていて、「そこまでの資料があるのなら、週刊誌側が八百長の存在を信じたとしても当然だろう」といえる状態だったのなら、その要件を満たします。
今回、八百長のやり口を具体的に相談するようなメールのやり取りの存在が、警視庁によって明らかにされました。これは、野球賭博の捜査のために力士から押収した携帯電話を調べて得た証拠のようです。
(警察が、野球賭博の捜査とは関係のない八百長の資料まで大っぴらにする権限があるのか、という点は疑問ですが、それはいずれ検討するとします)
出版社には、さすがにそこまで調べるほどの能力も権限もなく、ここまで決定的な証拠はない状態で、八百長報道をしたわけです。
もちろん、関係者からの聴き取りや裏付けなど、それなりの取材はしたでしょう。しかし、個人のブログとかではなく、大量の発行部数と読者を持つ週刊誌が報
道する以上は、相当に強力な根拠を持つことが求められるというべきで、例えば「有力な情報筋から聞いた」というだけでは、「八百長の存在を信じたとしても
当然だ」とまでは言えないでしょう。
講談社に賠償を命じた判決の趣旨は、その時点では確実とまではいえない程度の資料に基づいて八百長報道をしてしまったという点に違法性が認められたのであって、その判断は間違っていないというのが、私の個人的な理解です。
台湾の冤罪事件と、日本の死刑制度
なぜか「小沢被告」と書かないマスコミの不思議について
起訴されて刑事裁判を待つ身になった人を、刑事訴訟法上「被告人」といい、マスコミ用語ではなぜか「人」を省略して「被告」と表現しています。これまで、どんな人であれ、起訴されれば新聞・テレビでは「被告」と呼ばれてきたと記憶しています。
記憶に新しいのは酒井法子です。
ついこの前まで「のりピー」と言われていたのが、覚せい剤所持容疑で逮捕状が出た直後から「酒井法子容疑者」となり、起訴後は「酒井法子被告」と書かれるようになりました。
私自身は、それらの人が裁判関係の書類などの上で「被疑者(容疑者のこと)」「被告人」と呼ばれるのは仕方ないとしても、新聞やテレビであえて「容疑者」「被告」という肩書をつけるのは、あまり望ましいことではないと思っています。
容疑者、被告といっても有罪判決が確定するまでは「無罪の推定」を受けるということは、私たち弁護士ならわかっているつもりですが、一般の人はその時点でどうしても「犯人」と同一視してしまいがちになるからです。
しかし、新聞その他マスコミがあえて「被告」という表現を使うのであれば、同じ立場の人には等しくその用語を使うべきなのであって、小沢一郎に「被告」の肩書をつけていないことは理解できません。
このあたりのマスコミの意図というのは全く察しかねますが、もしかしたら、プロの検察が起訴したのではなく、素人集団の検察審査会の議決に基づく強制起訴だから、まだまだ有罪になるかどうかわからない、と考えているのかも知れません。
そうだとしたら、主権者である国民の意思にもっと耳を傾けよ、と常々言いながら権力批判をしているマスコミが、国民の意思による決定を軽んじていることになります。
もし審査会の多数決による強制起訴なんておかしい、信頼できないんだ、と考えているのであれば、新聞で堂々とそういう論陣を張ればよいのです。
そういうわけではないとしたら、他に考えられるのは「起訴されたのが小沢一郎だから」という理由しかありませんが、これでは完全に、マスコミが政権与党、権力者におもねっていることになります。
小沢被告の裁判については、今後粛々と手続きが進み、判決文はいつか公開されるでしょう。結論が有罪であれ無罪であれ、その中で判断の理由が明確に示されるでしょう。
果たして、マスコミが小沢一郎を被告と呼ばない理由は、いつかどこかで明確に示されるのでしょうか。
