内閣不信任と一事不再議 3(完)

内閣不信任と一事不再議について、もう少し書こうと思っていたら、菅総理がようやく辞任時期を明確にしたらしい。でも、ついでなので書きます。


一事不再議の原則は、憲法にも法律にも規定はなく、「慣行」でそうなっていると書きました。

不都合な慣行なら変えれば良いじゃないか、と感じる向きもあるかも知れませんが、法律に書かれていなくても当然に適用されるべき大原則や、易々と変えてはならない慣行というものは存在します。

書かれていないけど守らなければならない慣行や大原則とは何か、変えてはいけない理由は何か、ということを個々に論じ出すと収集がつかなくなるので、ここは一事不再議に絞って述べます。

 

前回書いたとおり、明治憲法39条には「一度否決された議案は同じ会期中に再提出できない」(要約)と、この原則を明文化していました。

その理由について、明治憲法を作った当の本人であり、初代内閣総理大臣である伊藤博文は、明治憲法の注釈書(「憲法義解」、現在、岩波文庫版が出ています)で、こう述べています。以下意訳です。

1、議案の再提出をすると、その一議案に時間を取られて会期が無駄に延びるからである。

2、君主(主権者である天皇)がハンコを押さなかった議案を再提出するのはおそれ多い。

現在の日本国憲法では主権者は国民ですから、上記の2は当てはまらないとしても、1は同じように当てはまるはずです。では、日本国憲法下で、なぜ一事不再議は明文化されなかったのか。それには理由があります。

 

多くの方はご存じと思いますが、日本国憲法では、衆議院が可決したあと、参議院が可決しなかった法案でも、衆議院が3分の2以上の多数決で再可決すれば、法律として成立します(59条2項)。このとき、衆議院は同じ議案を「再議」しないといけないので、一事不再議を憲法に掲げなかったということです(以上は戦後の通説的見解となった清宮四郎「憲法Ⅰ」より)。

逆に言えば、正面から議案を再議するのは衆議院の再可決の場合だけで、それ以外の場面では、一事不再議の原則は日本国憲法でも妥当すべきことになります。戦後の新憲法の下でも、議員たちは当然そう理解して、一事不再議の原則が慣行として定着したわけです。


しかし一方で、伊藤博文は上記「憲法義解」でこうも言います。

「議案の名称(タイトル)だけ変更して内容が同じ議案を再提出するのも同じく許されない」と。これを裏返して見れば、タイトルは同じでも、内容や状況が変われば、再提出も可能となります。清宮四郎もこれを認めます。

今回は事情変更ゆえ、菅内閣の不信任決議を提出できるはずだと、前回書いたとおりです。


と、長い解説をした割には、菅総理が今国会中の退陣を認めたということで、内閣不信任案は提出されなくなり、一事不再議の議論が今国会で戦わされることもなくなったと言えそうです。

菅総理が新たなペテンで居座り続ける懸念も捨てきれませんが、ひとまずこのテーマを終わります。

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