体罰教師はどう裁かれたか 1

長い前振りを終わりまして、体罰に関する刑事裁判の例を紹介します。専門的に調べたわけではなくて、刑法の教科書に引用されているレベルですが。理論的な検討はあとに回して、事案の内容と判決の結論を、4つほど紹介します。

 

昭和62年、神奈川県の市立小学校での事件。

養護学級を担任する男性教師が、児童(8歳)が習字の課題をなかなか終えようとしないことなどから、自分がなめられていると感じ、児童の頭部をゲンコツで3、4回殴打しました。児童は翌日、硬膜外血腫等で亡くなりました。

教師には、傷害致死罪で懲役3年の実刑判決(昭和62年8月26日 横浜地方裁判所川崎支部)。

教師はこの判決に不服として控訴したようですが、高裁の判断は追跡できていません。いずれにせよ、こんな小さい子をゲンコツで殴ってはダメだろうなと思わせます。

 

昭和61年、石川県での市立中学での事件。

男性教師が、担任するクラスの男子生徒が忘れ物を繰り返しするので、宿直室に呼び出して、往復ビンタで4発ほど叩きました。生徒がしょげてしまったので、教師は、元気を出せ、というつもりで「先生にかかって来い!」と、けしかけました。生徒は先生を手で軽く押した程度だったのですが、教師はその手をとって柔道の投げ技を出しました。宿直室の畳の上とはいえ、生徒は後頭部を強く打ってしまい、3日後に脳挫傷で亡くなりました。

教師には、傷害致死罪で懲役2年6か月、執行猶予3年の判決(昭和62年8月26日 金沢地方裁判所)

偶然にも、1つめのケースと同じ日の判決で、有罪の結論は同じですが、執行猶予がついています。教師が熱意の末にやったことが予想しない結果となった、と言えなくもないことや、市と両親との間で示談が成立していることなどが理由のようです。

 

昭和60年、岐阜県の県立高校での事件。

男性教師が、茨城県への研修旅行の際、担任するクラスの生徒たちが禁止されているドライヤーを持ってきたことから、部屋で正座させたうえでビンタしつつ、「何で持ってきたんだ」と聞いても、生徒が答えないため憤激し、頭部を殴打し、肩を蹴りつけて転倒させ、倒れた生徒の頭部を二度ほど蹴り、起きあがろうとした生徒の肩や腹を蹴りつけました。生徒はその約2時間後、急性循環不全で亡くなりました。

教師には傷害致死罪で懲役3年の実刑判決(昭和61年3月18日 水戸地方裁判所土浦支部)。

相当に執拗な暴行なので、実刑で当然でしょう。

 

最後に、昭和51年、茨城県の市立中学での事件。

女性教師が、学校での体力測定の日に、ある生徒が悪ふざけをしたり、他の生徒をバカにするような言動をした生徒に対し、頭を平手で押し、軽く握った手の内側(ゲンコツではないほう)で何度か叩きました。生徒はその8日後、脳内出血により死亡しました。

1審の東京地裁は暴行罪で有罪としましたが、2審の東京高裁は、無罪の結論を出しています(昭和56年4月1日)。これが無罪になった理由については、次回に検討したいと思います。

「入試中止」のその先は

もう少しだけ、前回の話の続きを書きます。

大阪市教育委員会が、桜宮高校体育科の入試中止を決めました。とはいえ、普通科の入試を体育科の科目でやるようですから、橋下市長は主張を通して名を取り、教育委員会は実質上は体育科を存続できて実を取ったというところでしょうか。

 

今回明らかになったのは、教育委員会の中立性といっても、市長や知事が予算を使わせないとチラつかせれば、独断が通るということです。

これが先例となると、何か事件が起こるたびに、その責任の所在をきちっと検証することなく、唐突に市の制度が変えられ、無関係の市民に不測の支障が生じることも考えられるわけです。

市の行政の運営としてはずいぶん不安定になってしまうという懸念を持ちますが、これ以上の話は政治の領域かと思いますので、この程度にします。

 

ただ、橋下市長が「入試中止」とブチあげたせいで、そこばかりが注目されるようになってしまいましたが、生徒が自殺していることの民事責任、刑事責任については、これから追及されていくことですので、この問題についての、教師、学校、市の対応を、今後もよく注意して見ていく必要があると思います。

 

これは前の話の繰り返しになりますが、橋下市長は100%行政の責任と発言しました。では今後、生徒の遺族が学校や市に賠償を求める裁判を起こした場合に、市側の弁護士は責任の所在を争わず賠償に応じるのか(それはそれで問題なのも、前に述べたとおり)。

また、行政のトップであり、体罰容認論者であった橋下市長は、何らかの責任を取るのか(取らないと思いますけど)。

そして、教師は刑事裁判にかけられるのか。何罪に問われ、生徒が自殺したという事実は、そのときどう斟酌されるのか。

これらはすべて、これから時間をかけて検討されていく問題です。

 

そして、体罰を行ない生徒を死に至らしめた教師は、これまでどのように刑事責任を問われてきたか、ということで、実際の裁判例を参照いただければと思うのですが、今回はその前振りだけで、あとは次回に続きます。

「人が死んだから入試を中止すべきだ」という「論理」について

前回に引き続き、16日産経朝刊から、桜宮高校の入試に関する橋下市長の発言を引用(一部要約または補足)しますと…

「問題を黙認してきた過去の連続性を断ち切るために、入試をやめるべきだ」、「命をなくすのに比べれば、体育科と普通科の違いは大したものではない」(体育科を受けたい者は普通科を受ければよい)、「仲間が命を落とした状況で部活をやるのは人間としてダメだ」、などと言ったそうです。

生徒の自殺という、悲惨な結果があるために、反論するのが困難な雰囲気があるかも知れないのですが、さすがに上記の発言がメチャクチャであるのは、多くの方が感じ取っているのではないかと思います。

 

私ごとの話になって恐縮ですが、大学時代に法学部の講義で教授が言ったことで、今でもよく思い返す言葉があります。それは、「そのこと自体は誰も否定できない大前提から、具体的な結論を導いてはならない」ということです。

この方は商法の教授で、手形法という学生には不人気な講義をサボりつつ聞き流していたのですが(そのせいで司法試験のとき、一から勉強しなおすハメになりました)、この言葉だけはよく覚えています。

 

橋下市長の上記の発言について言えば、「体罰という問題は黙認されるべきではない」、「生徒が命をなくすことがあってはならない」、「仲間が命を落としたという状況を軽んじるべきではない」という「大前提」、これ自体は誰も否定できないことです。

橋下市長は、だから「入試は取りやめ」「体育科を受けたければ普通科を受けよ」「部活は当分中止」だ、という具体的な結論を導いているわけですが、果たしてこれが必然的な論理と言えるでしょうか。

「今回の問題はきちんと検証し、再発防止に努める」その一方で、これからの入学希望者のために「入試は入試として行なう」という考え方も、充分成立するはずです。

 

前々回、田中真紀子前文部科学大臣の「大学不認可」問題を思いだしたと書きましたが、田中氏も橋下市長と同じ「論理」を使っているのです。

田中氏は、「大学の質の低下は防がなければならない」という大前提から、「だから今回申請のあった3つの私立大学は認可しない」という結論を導いているのです。この前提と結論は結びついていないことは、誰しもお分かりだと思います。

 

さらに話は飛んで、先日の衆院選で、日本維新の会の候補者の運動員が多数、公職選挙法違反で逮捕されたという報道がありましたが、最近何だかウヤムヤになっています(さすがに、橋下市長がこの事件から世間の目をそらすために桜宮高校の問題を取り上げているとは思いませんが)。

この事件に関しても、橋下市長や田中前大臣の好きな「論理」を使えば…

「政党の運動員が公職選挙法違反で多数逮捕されたという状況は軽くみるべきではない」、だから、「維新の会の議員は全員辞職するべきだ」と、こういう主張も成り立つのです。もちろん橋下市長がそんなことを言われれば「それとこれとは話が別だ」と逆ギレするでしょうが。

 

この件に関しては以上です。と書こうとしたところで、今朝(18日)の朝刊によれば橋下市長が「入試を中止しないなら市の予算を使わせない」と言いだしたそうです。ここまで来ると、大阪市民としては、無関係な子供の将来を人質に強権を振るうような人を市長に選んでしまったことを、そろそろ恥じるべきです(私は入れてませんが)。

次回以降はこの問題から少し離れ、体罰に関する実際の裁判例などを紹介する予定です。

市長は入試を中止できるのか

前回の続き。

大阪市の橋下市長が、体罰問題の発覚した市立桜宮高校の体育科の試験を中止すべきだと言っているとか。「問題を黙認してきた過去の連続性を断ち切るため」だそうです。教育委員会との議論の中では「廃校もありうる」とも述べたそうです(なお、橋下市長の発言は16日の産経朝刊に基づいています)。

関係のない受験予定者から見れば、全くのとばっちりで迷惑な話としか思えないのですが、私もいちおう弁護士なので、「法的根拠」ということが気になって少しだけ調べてみました。

 

学校教育のことは、学校教育法にだいたい定めてあります。

その中で、学校教育法施行規則の(「施行規則」って何かというと、詳細は省きますが、法律のさらに細かい規則を定めたものです)90条5項によると、公立高校の学力検査は、都道府県・市町村の教育委員会が行なう、とあります。つまり桜宮高校の入試は大阪市の教育委員会が行なうものです。橋下市長にそれを「やめろ」という法的な権限はない。

だから橋下市長が言っているのは、あくまで「教育委員会に対してやめるよう申し入れた」というだけに留まります。

 

では、橋下市長は桜宮高校を「廃校」にできるのか。

これもノーです。学校教育法4条2号で、市町村立の高等学校を設置したり廃止したりするには、都道府県の教育委員会の認可が必要とあります。つまり決めるのは大阪府教育委員会です。

(ついでに、同じ4条の1号で、大学の設置は文部科学大臣の認可が必要とあります。田中真紀子が先日、私立大学の設置を認可しないと言った根拠がこの条文です)

 

このように、判断するのは教育委員会なのです。橋下市長は得意のやり方で教育委員会に圧力をかけていくのでしょうけど、教育委員会としては受験予定の子供たちのためにも、断固入試を行なうべきです。教師の入れ替えや廃校など論外であると考えます。

 

法律論は以上です。

橋下市長はまた、「学校に100パーセント問題があり、入試を続けるべきではない」とも言ったそうです。しかし、学校(または行政)に100パーセント問題があるのかどうかは、前回述べたとおり、今後きちっと検証されるべき問題です。

また、学校に何らかの問題があり、そのゆえに生徒が自殺したという事実があったとして、「入試を続けるべきでない」という結論に果たして結びつきうるのか。これから受験しようとしている人たちは、この事件と全く無関係であるのに、受験直前に多大の支障と混乱を生じさせることが正当化できるとは思えません。

このへんの話について、次回、もう少しだけ続く予定。

体罰後の自殺について行政は責任を負うのか

大阪市立桜宮高校のバスケ部の主将が、顧問の体罰を苦に自殺した事件が、連日報道されています。

この事件、法的に、民事上・刑事上の責任をどこまで問えるかというのはかなり単純な問題でして、ここで少しだけ整理しておきます。

 

まず、体罰を与えた顧問の教師は、刑事責任を免れないでしょう。唇が切れ、ほおが腫れあがるほどに殴ったことは、刑法上の傷害罪に該当します。学校教育法11条でも、教育上、懲戒を加えることはできるが、体罰は許されないと定められています。

(実は、教師が生徒を殴った事例で、有罪になったケース、無罪になったケースといろいろあるようなのですが、これはいずれ、きちっと調べて書きます)

 

では、顧問の教師に、生徒の「死」についても刑事責任を問えるか、つまり傷害致死罪で立件できるかというと、それは無理でしょう。傷害致死罪は、典型的には、殴ったら死んだ、というケースに適用されるものです。

今回、生徒は自殺という方法を選んだわけです。それが日常用語的に「教師が死に追い込んだ」という言い方ができるとしても、刑法上の「因果関係」を肯定するのは困難でしょう。

 

では、民事上の賠償責任はどうか。教師と、学校の設立母体つまり大阪市が今後、民事責任を問われることは考えられるでしょう。この場合も、自殺という結果について責任を問えるか否か、事実関係に照らして充分に検討されるべきことでしょう。

もちろん私も、この事件の結末が悲惨なものであり、亡くなった生徒は可哀そうというほかないという心情は持っています。しかし、法律上の因果関係を認めるためには、本当にその結果が必然的なものであったのか、少年にとって他のやりようがなかったのかなど、冷静に検討する必要があります。

またそのことが、今後の同種の事案を防止することにもつながるはずです。

 

法律的にはその程度の話なのですが、今回、私が違和感を禁じえないのは、大阪市の橋下市長が出てきて、責任は100%行政にある、と断言していることです。

弁護士でもある橋下市長がそこまで言うからには、因果関係などを議論することなく、賠償金をすべて支払う、という趣旨であると、多くの人は感じるのではないでしょうか。

しかし、そうだとすると、今回の事態を本当に検証することにはならないでしょう。それに行政の責任だとすると賠償金は大阪市から出ることになる。大阪市民として高い市民税を払っている私個人的には、本当に全額、市の責任なのか、きちっと検討してほしいと思います。

今回は悲惨なケースだから、それでいいじゃないか、と考える大阪市民も多いでしょう。しかし、そういう前例を作ってしまうと、あの市長のことですから、大衆ウケしそうな場面で出てきては「行政の責任だ」と言い、事実の検証もなく大阪市の財政からばんばんとお金を出しかねない。そういう意味で、今回の市長の対応は疑問なのです。

 

それから、今日の朝刊では、橋下市長が、桜宮高校の体育部の入試を中止すべきだと言ったという報道もありました。ここまで行くと私は、田中真紀子(元)文部大臣が大学の設置を許可しないとか言いだした一件を思いだしたのですが、そのあたりの法的考察は次回に書きます。

新年のごあいさつ

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

 

年をまたいで久々の更新となってしまいました。

ブログは高嶋政伸の離婚が成立したところで止まっていて、その後、民主党から自民党への政権交代があったり株価が上がったりと、政治経済的には変動が多々ありました。

しかし当ブログでは引き続き、市井の一弁護士として、裁判や法律問題を中心に書く、政治批判や芸能ネタに渡ることがあっても、あくまでも法解釈という観点からの考察を行う、ということを心がけたいと思っています。

 

さて、新年最初の話題は、私の息子の話なのですが(と、さっそく法解釈に関係ない話ですみません)、例年この時期に書いておりますとおり、1月1日生まれの息子は、この元旦で4歳になりました。

相応に知恵もついてきて、生意気な口をきくようにもなり、ウソやゴマカシが利かないようになりつつあります。

元旦のお日さまを見るたびに、この子が母(私の妻)のお腹から出てきたときのことを思いだすのですが、また初心に戻って、公私ともにゴマカシのない、子供に恥じない親であるよう、私も成長していきたいと思っております。

 

私の弁護士業は13年目に入りました(ちなみに、私が弁護士に登録したのは平成12年、西暦で2000年なので、西暦の下2ケタが、私の弁護士業のキャリアを表します)。

今後もますます勉強し精進してまいりますので、今年もよろしくお願いします。

 

…今回は無難すぎで面白くない文章ですみませんでした。