芸能ネタ二題

久しぶりに芸能ネタです。軽く二題ほど。

 

酒井法子の弟(以下「のりピー弟」)が脅迫罪の容疑で逮捕されました。

元夫の父親のスキーショップで、姉が逮捕されたことでインネンをつけたそうです。

脅迫罪は、他人に対し「害悪を告知する」つまり身に危害を及ぶかのようなことを言うことで成立します。

「殺すぞ」などというのが典型ですが、のりピー弟が何を言ったのか、報道によりまちまちです。

「姉が逮捕されたのはお前らのせいだ」と言うだけでは、害悪の告知に当たらないようにも思えます。「今から店に行くぞ」と言うのも微妙です。ただ、のりピー弟は暴力団員であるらしく、そのような輩がすごんで言えば、「店で何をされるかわからない」という恐怖を与えることになり、脅迫に該当しうるでしょう。

「このままじゃ済まない」とも言ったとありますが、ここまで来ると脅迫罪と認定しやすいでしょう。その後の仕返しを予定するかのような発言だからです。

 

このように、脅迫罪というのは、ある意味では言葉尻を捉えて処罰するという犯罪なので、言葉の中身だけでなく、言った人の属性や、言った時の状況などによって、その成否が検討されるのです。

 

もう一題。

 

ジャニーズの赤西仁が、事務所に無断で黒木メイサと結婚した一件で、ジャニーズは罰として赤西の国内公演を中止し、キャンセル料などの損害を赤西個人に負わせると言いだしたそうです。果たしてこんなことが法的に通るのかと、私は疑問です。

結婚は本人の自由意思でしてよいはずであり、事務所に話を通さず結婚したことは、たしかに芸能界のオキテに照らせば問題なのかも知れないですが、それなら、芸能界のオキテに従って処分すればよいのです(仕事を干すとか)。そうではなしに、損害賠償という法的責任を負わせることができるかというと、これはかなり理屈としては困難です。

 

ジャニーズが本気でこの「罰」を実行するのかどうかは知りません。しかしジャニーズがこんなことを言いだすと、必ずマネする経営者が出てきます。

会社の従業員が会社の内規に反したとか、ちょっと仕事でミスして取引先に迷惑をかけたからなどと言って、過大な賠償額を見積り、それを給料から差し引くなどという、二流三流の経営者は結構いるのです。

従業員のミスが会社の損害に結びつくというのであれば、それは会社のチェック体制がよほど甘いのであって、どちらかと言えば会社側の責任と言えなくもない。

今回のジャニーズの子供じみた措置を、いい大人がマネしないことを祈ります。

強制起訴 初の無罪判決を受けて 2

検察審査会の議決を受けて起訴された事件が、無罪となりました。

これを受けての感想は、ごく大ざっぱに言えば、二種類に分かれると思われます。

1つは、やはりプロの検察が起訴できないと考えた事件を、素人の集団が多数決で決めれば起訴できるというのはおかしい、という考え方。もう一つは、これでいいんだ、検察がうやむやにしようとした事件を、裁判で白黒明確にできたのだから、無罪判決ならそれで構わないんだ、という考え方です。

 

後者の考え方は、戦後の刑事訴訟法の有力な学説とも一致します。

起訴すれば必ず有罪にならないといけない、と考えること自体がおかしい。だから無理な自白を得ようとしたりして、警察・検察で厳しい取調べが横行してしまう。捜査はごくあっさり片づけて、白黒つけるのは裁判所に任せればよいのだ、という考え方です。

 

しかし、その考え方は、弁護士など法律家なら理屈としては分かるとしても、多くの人々の実感からはずいぶん離れているのではないかと思います。

起訴された人にとっては、その後に長く続く刑事裁判を受けることになり、公開法廷で裁かれるという立場に甘んじなければならなくなる。

公務員や企業にはたいてい、起訴休職という制度があり、起訴されただけで、もう職場に出てはいけないことになる。最近では郵便不正事件で無罪判決を受けた厚労省の村木局長が長らく休職させられました。

 

それに何より、マスコミや世論が、逮捕されたり起訴されたりするだけで、その人を犯人扱いするかのような報道をすることは日常茶飯事です。

検察審査会はどんどん起訴議決をすればよい、その上で裁判で白黒つければよい、と考えるのであれば、まずそこを変える必要があると思います。

たとえば、逮捕されたり起訴されたりした人を、容疑者とか被告人とか呼ぶのをやめるべきだと思います。スマップの稲垣メンバーと民主党の小沢元代表に限らず、被害者も加害者も「さん」づけで報道すべきことになります。

役所や企業の起訴休職制度も即刻廃止されるべきことになります。

このようにして、有罪判決が確定するまでは、その人は「無罪」と推定されるべきである、という感覚を、弁護士だけでなく、世間一般が通有すべきことになります。

 

しかし、偉そうなことを言って恐縮ですが、世間一般が刑事事件を見る目というものは、まだそこまで成熟していないと思います。

起訴されれば世間の目もほとんど犯人扱いになる。起訴された被告人も心身ともに大きな負担を受ける。検察は、起訴という行為がもたらすそのような効果をよくわかっていたからこそ、慎重になり、有罪確実といえる状況でない限りは不起訴としてきたのです。

検察審査会の議決による強制起訴という制度が、今後も承認されていくのか、それは刑事事件を見る目がどれだけ冷静で成熟したものになりうるかにかかっていると思います。そこが変わらないのなら、将来、強制起訴という制度自体を考え直すべきことになるでしょう。

強制起訴 初の無罪判決を受けて 1

強制起訴事件で無罪判決が出ました(那覇地裁、14日)。

 

強制起訴とは、簡単におさらいすると、検察が起訴しなかった事件に対し、検察審査会が起訴すべきだと決議すると、検察はその事件を起訴して刑事裁判に持ち込まないといけなくなるという制度です。

検察審査会は国民から選ばれる審査員で構成され、かつてその決議には法的な拘束力はなかったのですが、近年の法改正で制度が変わりました。

検察が起訴するつもりのない事件でも、強制的に起訴させられるから強制起訴というのだと思うのですが、あくまでマスコミ用語で、法律上はそんな用語はありません。

 

これも以前に述べましたが、起訴するしないを、検察審査会の多数決で決めるということに、私としては疑問を感じなくもありません。もっとも、この制度に意義があるとすれば、グレーゾーンの部分にある事件について、裁判所の判断を仰ぐことができる、ということにあるでしょう。

たとえば、裁判所は、90%くらいの確実さで「こいつが犯人だ」と思えば有罪判決を出すとしたら、検察はやや慎重に、95%くらいの確実さがないと、起訴しないかも知れない。無罪判決というのは、少なくともこれまでの考え方からすれば、検察側の「失態」であるからです。

ですから、これまで、90~95%のところにある事件は、裁判に持ち込めば有罪にできるけど、検察が慎重になって起訴せず、不起訴でうやむやになってしまう、ということもあったと思います。それを起訴に持ち込んで、有罪とはっきりさせるという意義はある。

 

しかし一方で、容疑の度合いが89%以下の事件であったらどうか。これは裁判に持ち込んでも有罪にはなりません。それでも検察審査会が起訴すべきだと決議すれば刑事裁判になる。そして無罪判決が出る。今回の事件がまさにそういうものでした。

 

ちなみに事件の内容は、会社の未公開株を買えば将来確実に値段があがるからと言われて株を買って損をしたという、詐欺事件でした。

詐欺が成立するには、犯人が最初から騙すつもりだった(価値のない株であると知ってて売った)ことを立証する必要があります。だから、「結果的に株価は上がりませんでしたが、最初は会社の業績もよく、株価は上がると思っていました」と言われると、「騙すつもり」だったことの証明ができず、無罪にならざるをえない。

この手の事件は、もともと、有罪に持ち込むのが難しい部類に入ると思われます。

 

今回の無罪判決を受けて思うところについては、次回に続く。

為替デリバティブ被害相談4(完) ADRによる解決例

全国銀行協会のADR(調停)期日にて。

 

山内「調停委員からの提案は、お聞きいただいたとおり、本件の通貨オプション契約を解約する、その解約金については、銀行側の負担を6割とし、あなたの負担を4割とする、といった内容でした」

小島「6対4で、私の落ち度は4ですか。先日の先物の裁判と同じですね。先物取引よりは今回の通貨オプションのほうがずいぶん複雑な仕組みだったと思うのですが、私の落ち度が同じとは、ちょっと不本意な気もします」

山内「お気持ちはわかりますが、ADRは話し合いによる合意を前提とする手続きですから、あまりに銀行の落ち度を大きく見積もることは困難でしょうね」

小島「で、調停案をのむとすれば、具体的にはどうなりますか」

山内「株式会社康楽がUSB銀行と結んだ契約を解除しようとしたら、約1500万円の解約金を要することになります。そのうち6割は銀行が持つとして、康楽は4割の600万円だけ支払うということです」

小島「まだ払うことになるんですか…」

山内「もしこのまま契約を続けるとしたら、以前お聞きしたとおり、月々60万円程度の損が出ます。今後約3年間、為替相場が大きく変わらないとしたら、トータルでは2000万円近いお金を支払わされる勘定になる。それを、一部だけ負担して、きれいさっぱり終わらせるわけですから、決して悪い話ではないと思います」

小島「調停案を拒否すれば、どうなりますか」

山内「長い裁判になるでしょうね」

小島「うーん、裁判に持ち込んでも、どうせまた私の落ち度って言われるでしょうし、正直なところ、こんな契約は早めに切ってしまいたいのです。でも、もうこれ以上に出せるお金がねえ…」

山内「その点は、USB銀行から融資を受ければよいです」

小島「訴えた相手がお金を貸してくれるんですか?」

山内「繰り返しますがADRは訴訟でなくて話し合いの場です。デリバティブでの損失で康楽が倒産することは、銀行だって望んでいません。この問題に話さえつけば、解約金については融資を受けて、あとはそれを少しずつ返していけばいいんです」

小島「USB銀行は納得してくれますかねえ」

山内「もちろん私が交渉します。康楽は本業では好調なのだから、銀行として融資を断る理由はないと思いますよ」

 


後日、「康楽」にて、ある日の午後に

 

山内「すいません、天津飯ひとつお願いします」

小島「あらっ、先生、いらっしゃいませ。遅いお昼ご飯ですね」

山内「しばらくです、小島さん。顔色がよくなりましたね」

小島「ええ、調停案どおりにまとめていただいて、融資もきちんとおりましたしね。私もようやく、商品相場とか為替相場で毎日眠れない思いをすることもなくなって、感謝しています」

山内「お店も順調なようですね。お昼どきに伺おうと思っていたのですが、いつも満員で行列ができていました」

小島「ありがたいことに最近は盛況でして。それで私、近々、銀座に2号店を出すことになったんですよ」

山内「ええっ、銀座にですか! それはすごいですねえ」

小島「まあ、銀座と言っても『堺銀座』ですけどね」

山内「ああ、堺東の駅前商店街ね…。いやでも大したものじゃないですか。ぜひ堅実にがんばっていってください」

小島「はい。天津飯はもうすぐできあがりますから、しばらくお待ちください」

 

(了)

 

(注:今回も、為替デリバティブの仕組みや調停手続きについて、平易に紹介することを主眼に、ずいぶん単純化して書いておりますことをご了承ください)