「キモい」発言と名誉毀損の成否について

お盆休みの気分をやや引きずって、どうでもいいような事件について書きます。

山本景という、大阪府交野市選出の府議(維新の会所属)の話題です。みなさんご存じでしょうけど、山本府議が女子中学生からLINEを通じて「キモい」と言われ腹を立てて恫喝的なメールを送り、テレビで「こいつキモい」と批判したコメンテーターに噛みついているそうで、お盆のヒマな時期のニュースとしては恰好の話題でした。

山本府議は、この一件をマスコミに公開した一部報道機関と、「キモい」と発言したテリー伊藤について、BPO(放送倫理・番組向上機構)に対し、名誉毀損にあたるなどとして人権救済申立てをしたそうです。

 

BPOのことはよく知らないので、ひとまず、刑法上の意味において、テリー伊藤の発言が山本府議に対する名誉毀損になるかについて書きます。

名誉毀損とは、具体的事実を指摘して他人の名誉をおとしめる行為を言います。前回、まんだらけの記事で、窃盗犯であってもその事実をさらす行為は名誉毀損になると指摘しましたが、同様に「女子中学生にLINEで無視されて逆ギレしている」などという事実は、誰に聞かれても恥ずかしい(つまりその人の名誉をおとしめる)ということで、いちおう名誉毀損にあたります(刑法230条、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。

 

しかし、そうした言動が、公の利害に関することであって、真実である(またはそう信じるに足る証拠がある)場合は、罪になりません(刑法230条の2)。「真実性の証明」と言われるもので、正当な報道その他の言論・表現活動を守るための特則です。

山本府議の一件は、「こんな人が府議やってていいの?」という公の利害に関わることだし、LINEのやり取りはほぼ事実のようなので、「真実性の証明」は成立するでしょう。

(なお、まんだらけの一件は、盗品のフィギュアを返してほしいという個人的な利益に関することなので、真実性の証明は成立しません)

 

では「キモい」という発言はどうか。

キモいという表現は、「具体的事実」とはいえません。具体的でないけど人をおとしめる発言は、侮辱罪にあたります(刑法231条、30日未満の拘留または1万円未満の過料)。

侮辱罪には、真実性の証明による免責はありません。「キモい」かどうかは多分に個々人の主観によるものなので、真実と証明するのが困難だからです。いや、「見たらわかるじゃないか」という方もいるかも知れませんが、それは法的な議論でなくなってきますので。

ですので、テリー伊藤の発言は、侮辱罪にあたるといえる。とはいえ実際には、その程度で警察に告訴したとしても、取り合わないとは思いますが。

(ただ個人的には、いい歳した大人が、女子中学生の発言を受けてであれ「キモい」などとテレビで発言するのは、下品であるのは間違いなく、こういう人がコメンテーターとしてエラそうにしているから、日本人の言葉がどんどんおかしくなるのだと思います。)

 

一方で山本府議ですが、自身の一連の行為について「大人げなかったと思う」などと言って丸刈りになって謝罪しましたが、それで済む問題ではありません。

女子中学生に大人が、それも権力者である府会議員が「ただでは済まさない」などとメールしたのだから、脅迫罪にあたるでしょう(刑法222条、2年以下の懲役または30万円以下の罰金)。

だから、山本府議がテリー伊藤に対し、侮辱的言動についての何らかの責任を問うのであれば、山本府議自身、脅迫についての責任を負わねばなりません。

 

以上、私は山本府議もテリー伊藤も、どっちも見た感じ好きではないので、公平に論じたつもりです。

「まんだらけ」問題と法秩序について

久々のリクエストでもあり、「まんだらけ」の問題を取り上げてみます。

まんだらけという古本・古物の店で、鉄人28号のフィギュアが盗まれ、まんだらけ側がその「犯人」に対し「8月12日までに返しに来ないと、防犯カメラに映っていた顔をさらす」とネットで呼びかけました。

結局、警視庁からの指導もあり、まんだらけ側としては、8月12日をすぎても素顔をさらすということにはならなかったようです。

 

まんだらけ(…ってしかし、何を思ってこんなシマリのない名前にしたんでしょうかね、パソコンでまんだらけと入力するたびに脱力する思いです)が今回やったことは、個人的には、万引き対応として大いに同情しうるところです。しかし法律家としては、この行為を正当化する気には全くなりません。

すでに新聞やネットで識者が指摘しているとおりですが、窃盗の真犯人であったとしても、その素顔を「犯人」として不特定多数の人にさらす行為は、刑法上の名誉毀損罪にあたるし、盗品を取り返す目的であったとしても「顔をさらすぞ」などと言う行為は脅迫罪にあたりえます。そうした行為で相手に心理的苦痛を与えれば、民事上の問題としても慰謝料を支払う義務が生じます。

実際には、警視庁は、まんだらけが指導に従ったことで刑事処分は行わないでしょうし、「犯人」がわざわざ身分を明らかにして慰謝料請求をしてくることもないでしょう。そういう意味では、まんだらけは今回の件で民事上・刑事上の責任追及をされることは実際にはないと思われます。

 

しかし、それでも、まんだらけの行為は、たまたま「お咎めなし」の結果となるだけであって、法的には正当化しえないものであることは、明言したいと思います。

もちろん、きっかけは、まんだらけがフィギュアの窃盗という被害にあったことです。しかし、それはそれ、別問題でして、その窃盗犯人は当然、警察→検察→裁判所というルートで国家権力によって裁かれないといけない。

法治国家では親の仇討ちさえ許されていないのであって、いかにフィギュア窃盗犯の悪質性を強調するとしても、また警察が窃盗犯をなかなか取り締まってくれないという事情を付け加えるとしても、それらを理由として、まんだらけの行為が法的に正しいとされるわけではないのです。


まんだらけがした行為を正当と解する考え方は、結局、自分の都合と解釈だけで法秩序を破ってよいという考え方につながります。

殴られたから殴り返しに行くとか、国がケシカランから税金を払わないとか、そういう考え方と同じで、聞こえは勇ましいけど、そういう人が増えれば法秩序は崩壊します。

(もちろん、まんだらけ自身はおそらく、窮余の一策としてしたことであって、正当と思ってやっていたわけではないと信じますが)

個人の趣味の範囲として、まんだらけのやった行為に義侠心を感じて応援するのは自由ですが(実は私もちょっとだけそういう気持ちがある)、法治国家としては本来、許される性質の行為でないことは、繰り返し述べておきたいと思います。