音楽と嘘と法的責任 2(完)

前回は雑談ばかりだったので、今回は早速本題から入ります。

 

まず、佐村河内さんのCDを買ったという人が、「耳が聞こえない作曲家というから感動してCDを買ったのだ、ウソならカネ返せ」と言ったとしたら、認められるかどうか。

これはおそらく無理でしょう。CDの売買契約を取り消す理屈としては、詐欺(民法96条)が考えられますが、CD屋さんが意図的に客を欺いたわけではないから詐欺にあたらない。

(民法95条の錯誤も考えられますが、この場合は「動機の錯誤」にすぎない。長くなるので解説は省略)

 

それに、きっかけはどうあれ、今回の騒動のあと、CDは逆に売上げが伸びているみたいですし、CDで音楽を聴くにあたって、作者の耳が聞こえないなどというのは、あくまでサイドストーリーでしかない。

(前回紹介した、音楽好きのバーのマスターも、たいしたことない音楽だと思ってCDを捨ててしまったらしく、今になってそのことを悔やんでいるそうです)

 

では、佐村河内さんを招いてのイベントやコンサートが中止になった場合、イベントの主催者は、チケットの払戻しなど諸々の損害を、佐村河内さんに請求できるか。

これは認められる可能性が高いように思えます。

イベントに参加する客としては、やはり、佐村河内さんというすごい音楽家を見たいがためにお金を払うのです。その正体がペテン師だと知れば、そんなもの見にいきたくない。

この場合、作者の経歴は、サイドストーリーなどではなく、観客のニーズを呼び起こすメインストーリーとなっており、そこにウソがある以上、イベントも成り立たない。そんなウソをついたほうは、賠償を求められてもやむをえない、ということになると思われます。

 

それから、報道されているとおりで、耳が聞こえるのに聞こえないと言って障害年金を受け取った場合、身体障害者福祉法により懲役などの刑罰に処せられる可能性があります。

そこまで行くかというと、警察・検察は「佐村河内さんが障害者手帳を取得した当時、本当は耳が聞こえていた」ということを立証しなければならず、それはなかなか困難なように思えます。

 

さて、渦中の佐村河内さんは、「近いうちに公の場で謝罪します」というファクスを報道機関に寄こしたようですが、この人の口から本当のことが聞けるのはいつのことでしょうか。

ちなみに、前回書いた「ブルース・リーをノックアウトした男」ことジョー・ルイスは後日、「本当にブルース・リーをノックアウトしたんですか?」と聞かれ、こう答えたそうです。

「ブルース・リーは酒を飲めないけど、俺は軽く3杯はイケるぜ」と。つまり飲み比べならブルース・リーをノックアウトできるというわけで……よく袋叩きにされなかったものです。

もはやメディアから袋叩きの佐村河内さんですが、その肉声を待ちたいと思います。個人的にはそんなに憎めない人なので、ジョー・ルイスなみに開き直った言い訳を期待しています。

告訴を受理させる50の方法 1

阪神の金本氏のことで告訴について少し書いたついでに、もう少し付け加えます。以下、金本氏の一件とは離れて、あくまで一般的な話としてお読みください。

警察が告訴を受理するのに慎重になりがちであり、私もそれはやむをえないと思うと書きました。

私自身、弁護士として実感しているのは、告訴は乱用されがちであるということです。旧ブログでも書きましたが、「民事崩れ」といって、本来は民事事件として解決されるべきことであるのに、相手を警察に告訴しておけば自分が有利になると考えて、告訴状を出そうとするケースはかなり多いです。

私が弁護士になって間もないころですが、ある会社の経営者(Aとします)が、知人(Bとします)の会社に資金を融通したが、返金を求めても応じない、どうしたらいいか、と相談してきました。以下、私とAさんの会話。

山内「貸金返還請求の裁判を起こすことになるでしょうね」

A「いや、誠意のない相手ですから、民事裁判じゃなくて、詐欺罪で告訴して刑事事件のほうに持ち込みたんですわ」

山内「単にお金を返してくれないというだけでは詐欺罪にはなりませんから、警察は告訴を受理しないと思いますよ」

詐欺罪というのは、最初から騙し取るつもりで金品を受け取った場合に成立します。返すつもりだったけど資金繰りが苦しくなって返せなくなったという場合は詐欺にあたらない。あとは債務不履行(契約違反)の問題として、「約束どおりお金を返せ」という民事裁判の問題となる。

もちろん、このAさんは会社を経営するくらいですから、その程度のことは知っています。引き続いて、けろっとした顔で言いました。

A「ええ、ですからそこは、先生にねじ込んでほしいんです」

私は何だかがっかりしました。このAさんは、とうてい刑事事件にならないものを、弁護士を利用して告訴状をうまく警察に「ねじ込んで」刑事事件にしてしまおう、と考えているのです。私はAさんの依頼を断りました。

しかし、このAさんほどあからさまに言わないにしても、同じことを考える相談者は大変多いです。これら相談者の思考はこうです。

1 民事裁判を起こしても、手間と費用と時間がかかるし、訴えた相手がきちんとお金を返してくれるかどうかわからない。

2 弁護士に依頼して警察に告訴すれば、警察が動いてくれる。

3 警察が動き出せば、相手は驚いてすぐにお金を返してくる。

と考えるわけです。

上記の1は確かにその通りで、2・3に期待する気持ちがわからなくもないですが、諸葛孔明の戦略でもあるまいし、そんな期待どおりにことが進む可能性は極めて低いのです。

次回以降、具体例を紹介しつつ、このことに触れます。

最高裁で強姦事件に逆転無罪判決 3(完)

続き。
最高裁で無罪判決が出た強姦事件の真相は、判決を読むかぎり、被告人の男性が、被害者とされた女性に、3万円を払う約束で「手で抜いてもらった」だけのようです。
男性が3万円を支払わずに逃走したことから、ややこしくなった。

ではこの男性、3万円を払う約束を破ったことについて、刑事責任は問われないのか。
刑法の教科書などには、売春代金を支払わなかったら犯罪になるか、ということが論じられています。本件も同じ問題であると考えてよい。

たとえば飲食店で食事したあと、「財布を忘れたから取ってきます」と言ってそのまま逃げると詐欺罪になるし、「こんなマズイ料理でこの俺からカネを取るのか!」などと凄んで食事代を踏み倒すと恐喝罪になる。

売春代金についても、同じように詐欺罪や恐喝罪になる、という考え方もありますが、一方で、売春でお金を稼ごうなどと考える女性側も間違っているから、男性側に刑罰まで与える必要はない、という考え方も有力です。

最高裁はどう言っているかというと、こういうケースについての判例はないようです。おそらく、そんな事例は滅多に刑事裁判にならないからだと思われます。

もし女性が、「やらせてあげたのに代金を払ってくれなかった」と言って警察に駆け込んだとしても、警察はまともに取り合わないでしょう。せいぜい、その男性を呼び出して注意し、女性にも「そんな商売やめなさい」と諭して終わり、となることが多いでしょう。

今回の事件も、女性が「強姦された」と被害届を出したから刑事裁判に発展したのであって、「手で抜いてあげたのに3万円払ってくれなかった」と申告していたら、ここまで大ごとにはならなかったはずです。

そういった、有罪・無罪が微妙である点に加えて、強姦の裁判で無罪判決が出ているため、「ならば詐欺罪か恐喝罪で」と改めて起訴されることもないでしょう。
「一事不再理」の原則で、いったん無罪になった事件を蒸し返すことはできないということです。

(このケースで詐欺・恐喝罪での再起訴に一事不再理が適用されるかどうかには議論の余地があると思いますが、専門的になりすぎるので省略します。刑事訴訟法を学んでいる方は、公訴事実の同一性の範囲に入るか否か、考えてみてください)

逆に、この事件を「強姦」と届け出た女性には、虚偽告訴罪(犯罪でないものを犯罪と申告すると罪になる)が成立しないのか、ということも問題となると思います。
理論上は、そうなると言えそうです。

もっとも、今回の被告人男性が虚偽告訴罪で女性を逆に告訴したとしても、元はと言えば手で抜いてもらおうなどとしたのが間違いじゃないか、身から出た錆じゃないか、ということで、警察官に諭されて終わりなのではないかな、と思います。

つまらない事件が偉大な法原則を生む、と何かの教科書で読んだ記憶がありますが、今回も、つまらない事件が注目すべき最高裁判決を生んだ、そんな事件だったという感想です。
終わり。