明石歩道橋事故 免訴判決に思うこと 2(完)

前回の続きで、免訴という聞きなれない判決についてもう少し触れます。

日経新聞(20日夕刊)によると、この10年間で免訴判決は9件あったとのことです。

近年、免訴で注目を集めたのは、平成20年の、横浜事件の再審判決です。

これは、第二次大戦直後、治安維持法によって処罰された出版関係者が、治安維持法は戦後廃止されたはずであることを理由に再審を求めたもので、戦中戦後の混乱期に起きた、やや特殊なケースといえるでしょう。当時のブログ記事。 

まだ他に8件あるというのですから、私には意外に多いなと感じました。

免訴は前回書いたとおり、法律が廃止されたとか、時効にかかったなどの場合に言い渡されるのですが、そんな事件、普通に考えて検察は起訴しないだろうからです。

 

検察側(検察官役の指定弁護士。いちいち断るのが面倒ですが)の論理は、前回書いたとおりで、過失の共犯が成立するから時効は止まっていた、というものです。

しかし、「過失の共犯」なるものが、そもそも認められるのか、これは一つの大問題です。

たとえば、故意の犯罪であれば、犯人グループが「一緒にアイツを殺ってしまおう」などと、犯行前に意を通じることができるから、共犯というものが認められる。

しかし、過失の犯罪というのは、交通事故が典型例で、意図せずウッカリ起こしてしまうものだから、意を通じて行うことは常識的に考えがたい。

この問題に対する最高裁の立場ははっきりしておらず、学説や裁判例も分かれているようです。だから、今回の歩道橋事故で副署長を有罪にしようと思えば、過失の共犯を裁判所に認めさせるという、いわばウルトラCみたいなことに成功しなければならなかったわけです。

もちろん、事故の直後に起訴していれば、時効の問題にならなかったのだから、検察の怠慢じゃないかという人もいると思いますが、今回、神戸地裁は、過失の共犯どころか過失そのものを認めなかったのですから、起訴していても無罪になっただけでしょう。

 

検察審査会の議決に基づく強制起訴では、先日の小沢一郎など、無罪判決が続いており、制度の見直しが必要との意見もあります。それに対して、いや検察が白黒つけなかった事件にきっちりケリをつけたのだから、結論が無罪や免訴というならそれでいいんだ、という声もあるでしょう。

結論はともかく裁判自体は意義があったという声も多い中、被告人になった副署長は、約3年続いた裁判を経るうちに、黒かった髪の毛が真っ白になったそうです。強制起訴という制度の過酷な一面が如実にあらわれていると思います。

この事件は検察官役の指定弁護士が控訴したらしく、まだ続きます。有罪か免訴かの最終的な決着はまだついていませんが、この件についてはひとまず以上です。

 

明石歩道橋事故 免訴判決に思うこと 1

明石の歩道橋事故で、警察署の副署長に「免訴」の判決が出ました(神戸地裁、20日)。とはいえこのニュース、すでに新聞テレビで充分、論じつくされた気もします。情報の即時性がないのは、一弁護士が片手間に書いているブログの限界としてご了承ください。

この事件は平成13年の花火大会で起きました。歩道橋に人が密集して11人が死亡したそうです。警察署や警備会社の担当者が数名、業務上過失致死罪で有罪になったのですが、トップである署長・副署長も罪を負うのかが問題となりました。

 

当ブログでも繰り返し述べていますが、ある組織のもとで何らかの事件・事故が起こった際に、その組織が賠償責任に問われるのは当然としても、組織のトップである個々人に刑事罰を食らわせるのは、よほど慎重にしないといけない、というのが私の考えです。

検察側も(手前味噌ですが)私と同じように考え、この副署長を不起訴としましたが、検察審査会は起訴すべきであると議決し、平成22年4月に起訴されました。

そして裁判所が出した結論は、有罪でも無罪でもない「免訴」で、「もう時効だから裁判しない」ということです。刑事訴訟法の337条に規定があり、時効にかかったり、法律が変わって刑罰が廃止されたりした際に出されるものです。

 

事故があったのが平成13年で、業務上過失致死罪の時効は当時の刑事訴訟法によれば5年なので、普通に考えると、平成22年に起訴した時点で時効になっている。

これを有罪に持ち込もうという検察側(検察官役の指定弁護士)の論理は、副署長も現場の担当者と「共犯」であった。そして、刑事訴訟法上、共犯が裁判にかかっている間は時効は進まない、だから副署長はまだ時効でない、というものです。

現場担当者の裁判は、平成14年から19年まで続いたので、この期間を除外すると、確かに時効の5年は過ぎていないことになります。

 

しかし、神戸地裁は、副署長に過失はないし、過失の共犯も成立しない、と言いました。

警察署の副署長クラスの人が、個々の現場での警備にまで関与しているわけではないし、担当者と共同作業していたわけでもないから、刑事責任までは問えない、ということです。

警察としての組織的責任、道義的責任の問題はさておいて、副署長個人の刑事責任の有無については、極めて真っ当な判断であったと、個人的には考えています。

次回もう少しだけ続く予定。