法律事務所考察の最近のブログ記事

過去のブログにも書きましたが、先日、結婚をした弟からDVD(動画だと思っていたのに)が送られてきました。
中身は、結婚式と新婚旅行(行き先はハワイ)の写真で、合算すると1200枚くらいの写真のデータが入っていて見るだけでも大変時間がかかりそうなのですが、全て拝見しようと思います。
私は写真を撮られるのが苦手なので、1200枚は驚愕の数字です。

表題の「保釈保証金」ですが、逮捕勾留をされてその後に起訴されると「被告人」となり、この時点から保釈請求をすることができます。もちろん、保釈請求ができるからといって、すべての事件において保釈が認められることはなく個々の事案に応じて裁判官が判断します。

そして、保釈が認められると裁判所から「保釈許可決定謄本」と「保管金提出書」を受領します。大阪地裁の場合は、保釈保証金が300万円を超えなければ、上記両書面を持参し(提出するのは保管金提出書のみ)、同所の出納課にお金を納めることになります。ちなみに、300万円を超えると日本銀行(日銀)に納めなければならないので、少し手間が増えます。

ケースバイケースですが、保釈金を納付してから2時間程度で被告人の勾留は停止され、留置場等から出てくることができます。その後、公判が進んで執行猶予がついていない懲役刑が確定すると、刑務所に服役することになるのは周知のとおりと思います。

最後に、冒頭のDVDと一緒に送られてきたハワイ土産のコーヒーの粉の画像です。
私の家には、ドリップコーヒーを飲む習慣がないので、職場たる事務所で飲むために持ってきました(撮影者は事務員Mです)。

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またまたブログの更新があいてしまい、もう10月も後半に差しかかって街中を行き交う人々の装いもすっかり秋になりました。私も久しぶりにおしゃれを楽しもうかと思案しております。

裁判所(事件に応じて)における各当事者にはそれぞれ呼称がついていて、有名なところでは刑事裁判の「被告」(正しくは「被告人」)とか、民事の通常訴訟においての「原告」「被告」があります。さらに、民事事件で控訴をすると「控訴人」「被控訴人」となり、最後に上告をすると「上告人」「被上告人」となります。

上記のとおり、「被」を付すことで足りることも多いのですが、「被」以外には家庭裁判所の調停手続に代表される「申立人」「相手方」や強制執行手続(いわゆる差押)における「債権者」(差押えをする人)、「債務者」(差押えをされる人)などがあります。

ほかには、「不在者財産管理人」や「破産管財人」など上述の対比関係に該当しないような肩書もあります。思いつく呼称を列挙していきましたが、書き出し続けるとキリがないので少ないですが、この辺にしておきます。

久しぶりの更新なので、短めになりましたが次回は刑事事件の「保釈保証金」について書きます。
相変わらず暑い日が連日続いておりますが、個人的には四季の中では夏が一番好きです。ちなみに、花粉症を発症してからは春が嫌いになりました。

さて、本題ですが、いろんな営業活動をしている企業がありますが、法律事務所が営業活動をしているというのは少なくとも私はあまり聞いたことがありません。もちろん、営業活動の定義にもよりますが、例えば地下鉄やテレビCM等で広告を展開している法律事務所はいくつかあります(似たような話を以前にも書いたような気がします)。

しかし、いわゆる飛び込みの営業をしている法律事務所はないと思います。ただ、ロースクール制度の導入をはじめ弁護士の数は一昔前と比べると、確実に増加の一途を辿っており、数が増えれば競争原理も働き近い将来弁護士の飛び込み営業が常態化する日も到来するかもしれません。

それでもやはり節操がない気がしますが、まだまだ敷居が高いと思われている法律事務所がみなさまにとってより身近な存在になるのであれば、営業活動の意義もあるかと思います。

最後にこれは私の名刺で、このロゴが気に入っており、いつでも駆けつけますよという趣旨です。

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明日から三連休ということで、テンションが上がっている人が多いのではないかと思案しつつ今日は金曜日なので、私も夜は同級生らとゴハンを食べに行きます。集合時間が少し遅いので、このまま当事務所に張り付いておこうと画策しています。

表題のBGMの可否についてですが、例えば病院の待合室であるなら爽やかなクラシックが流れていたり、私の大好きなBARではJAZZの音色が聴こえてきます。

私には法律事務所で働く知人が皆無なので、あまり統計は取れていないのですが、おそらくBGMをかけている法律事務所は少ないと思います。ちなみに、当事務所はBGMを流させてもらっています。

基本的には依頼者が打ち合わせ等で来所されているときは、クラシック設定で、夕方頃か定時が過ぎた頃にはJAZZにしています。他には、依頼者がいらっしゃらないときは、ボーカルの入っているものを流しております。

今のところ、依頼者からクラシックとはいえ法律事務所で音楽をかけていることに関して、何も言われたことはなく、クラシックを聴いていただいて少しでも依頼者がリラックスして打ち合わせ等に臨んでいただけたら幸いです。

最後に、初めて画像をUPしますが、これは私が一番好きな映画のサントラです。

 

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今年は未だ6月にもかかわらず全国的に暑い日が続いており、大阪も例外ではありません。個人的には四季の中では夏が一番好きなので、今すぐにでも海に飛び込みたいくらいの気持ちです。

さて、法律的な紛争を抱えた場合に、どこの法律事務所に相談に行ったらよいのかと悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。インターネット等の普及により法律事務所がホームページを掲げていたり、さらにはテレビCMや地下鉄等に広告を掲載している事務所もあります。

一方、上記媒体等を一切使用しない事務所もたくさんあります。私見ですが、法律事務所が過度に広告を打ち出すのはどうなのかと考えたりします。

次に、法律事務所を知る術として、知人の紹介があれば心強いかもしれません(実際のところ紹介というケースは多いです)。紹介者がいないと、そもそも相談すら受けない事務所もあるとかないとかという話も聞いたことがあります。

ほかには、セカンドオピニオン的にいくつか複数の法律事務所を訪ねる依頼者の方もいらっしゃいます。

ブログの更新が少し滞っていたので、かなりまとまりのない文章になっておりますが、以前にも書いたとおり信頼関係を構築できる弁護士に巡り合うことが肝要であると思います。あとは、本人訴訟(弁護士等を代理人に立てずに裁判をすること)という手段も事案によっては、良策かもしれません(法律事務所の事務員がこんなことを書いたら駄目ですね)。

本日は金曜日ですので、明日から仕事がお休みの方が多くいらっしゃると思います。先日、とあるBARにて私が注文したマティーニに合わせて、同じくマティーニをオーダーした人のそれを飲み干すスピードに衝撃を受けました(その人というのは私の知らない人であり、会話もしておりません)。

今後は、このように前段部分は私の個人的な話が展開されるかもしれませんが、表題の法律事務所における「必要書類」とは多種多様なのですが、代表的なものについて列挙していきます。

まずは、依頼者と弁護士間の委任関係を示すものとして委任状が必要です。裁判手続きならば、全てと言ってもよいくらい委任状の提出を求められますし、裁判外の案件でもやはり委任状の出番は多々あります。ちなみに、裁判所へ委任状を提出するときに、その委任状の日付が過去一年以上とかになっていると、書記官によっては露骨に嫌がられることがあります。

次には、役所に申請するものとして、住民票・戸籍及び固定資産評価証明などがあります。本来、住民票などは他人が申請できないものなのですが、弁護士等には「職務上請求書」というのがあり、それを使用して事案に応じて住民票を取得します。もちろん、上記請求書は個人情報保護の観点から慎重に取り扱わなければなりません。もし、乱用でもしたら大問題です。

最後に、法務局にて取り寄せるものとしては不動産登記簿謄本や会社法人の登記簿謄本があります。これらの書類は、住民票等と違い制度趣旨としても公開されているものなので、誰でも申請ができます。

上述したのは必要書類の一部であり、案件ごとに即座に書類を用意することは我々法律事務所の事務員にとって大事な仕事のひとつとなります。

世間ではGW真っ最中ですが、当事務所は基本的には暦通りでして、ただ今週の5月6日の金曜日はスタッフ一同研修のため事務所はお休みとさせていただきます。個人的には、明日、私は旧友たちと琵琶湖の湖西でバーベキューです。

そんな瑣末な話はともかくとして、表題の「法律事務所の繁盛期はいつ」なのかですが、各事務所にはそれぞれ得意としている分野も違うため、一概には言えないと思いますが、特にはないというのが私の印象であります。

たとえば、年末商戦とか、決算期前は忙しいという業種はたくさんあると思いますが、法律事務所に年末商戦はありません(企業法務を多く抱えている事務所は、決算期に影響を受けるかもしれません)。

強いて言うならば、法律事務所としてはお盆の前後の時期(年末年始も多少は含まれる)が忙しくなるかもしれません。というのは、法律事務所は裁判所を筆頭に役所相手の仕事が多いからです。

さらに、裁判所の裁判官も人間ですから(弁護士も)、よほど緊急性のある事件以外はなるべく上記お盆の時期に裁判期日を入れるのを避ける傾向にあります。というわけで、お盆の時期が空転するため、その前後に裁判期日が集中するというわけです。

いずれにしましても、私は暦通りという今の法律事務所の形態は気に入っている次第であります。

当事務所の所在地は、大阪市西区南堀江という比較的お洒落な土地にあります(アパレル関係のお店が多い)が、大阪市内で法律事務所が多いのは西天満(淀屋橋界隈)にある大阪地方裁判所の周辺になります。

上記裁判所の近くに事務所を構える一番のメリットは、何と言っても裁判所が近いということに尽きると思います。しかし、法律事務所が密集しているのも事実ですので、競合相手が多いというデメリットもあると思います。

他方、当事務所のように裁判所からは一定の距離はあるものの、同業者は近所には少なく、さらには依頼者にとってアクセスの良い場所に事務所を置く弁護士も結構いらっしゃいます。ほかには、司法書士事務所は仕事柄、法務局の近所に多数見受けられます。

各士業にはそれぞれの意義があって、事務所の場所を選んでいると言えるでしょう。

最後に、法律事務所(司法書士事務所等も含め)の名称についても、大まかには二つのパターンに分かれています。一つには、その事務所のトップの先生の名前がつくものと、もう一つには個人の名前ではなくその事務所がある地名に由来するものです(当事務所はこちらに該当します)。

最近の法律事務所(司法書士事務所等も含め)は、法人化していたり昔と比べると規模の大きな事務所が増えてきてはいるものの一般企業とは違い、組織としての人数が少ない業種です。

弁護士が一名だけの事務所もありますし、弁護士一名と事務員一名の計二名の事務所(この体制が多いと思います)もあります。ちなみに、当事務所は弁護士二名と事務員三名の計五名の構成となっております。

さらには、各弁護士ごとに担当の事務員をつけている事務所もあれば、各案件ごとに事務員を配置している事務所などもあります(当事務所は後者よりです)。

弁護士ごとに担当事務員がいると、日々のコミュニケーションも図れるでしょうしスケジュール等も把握しやすいでしょう。ただ、弁護士はともかくとしても、事務員としては様々な手続き等のスキルを求められることになります。

一方、各案件ごとに事務員を配置すると、事務員としては一名以上の弁護士と関わることになりますが、上記のような多岐に渡る手続きを把握しておく必要は少なくなります(例えば、債務整理に特化するなど)。

私個人としては、初めての手続き等は喜んで調べたり、裁判所の書記官に教示を願ったりします。

人員構成としては、色々な形での法律事務所があり連携して、業務に取り組んでいると思います。最後に、当事務所は女性事務員は一名だけですが、その他の法律事務所の事務員の男女比率は圧倒的に女性が多くなっております。

世の中には様々な仕事がありますが、弁護士業は生身の人間(依頼者)と接するわけですからサービス業といえるでしょう。いくら専門的な知識が豊富でも、依頼者に対して横柄な態度を取るような法律事務所には私も行きたくはありません。

法律事務所を訪れる人の大半は、人生で初めて弁護士と会って面談するわけですから中には緊張していたり、相談したい内容のすべてを一度にはお話できない人もいらっしゃいます。そういう依頼者に対して、話しやすい雰囲気を作るのも弁護士の仕事であり私達事務員の仕事でもあると思います。

例えば、依頼者が弁護士に話すほどのことではないと思うような内容の話を私が代わりにお聞きすることもあります。もちろん、私は依頼者のお話をお聞きすることに専念し、そのお聞きした事実関係を弁護士に報告することになります。

そのときに私が気をつけていることは、決して出過ぎないようにすることです。そうは言っても、依頼者が私達事務員に対しても丁寧な挨拶等をしていただくと、仕事のモチベーションは確実に上がります。

今後も依頼者が相談しやすい法律事務所であるべく日々精進していこうと思う次第です。

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