弁護士考察の最近のブログ記事

もうすぐ8月も終わりですが、大阪はまだまだ暑い日が続いております。加えて、先週土曜日の大阪市内の夕方の豪雨(観測史上最高らしい)にはびっくりしました。たまたま、梅田にいましてエライ目に遭いました。

さて、最近なにかと引き際を問うような話題が多いですが、それはさておき法曹(裁判官・検察官・弁護士)の定年について書いていきます。一般企業に勤めるサラリーマンの場合は、いわゆる定年は60歳ないし65歳でしょう。それ以外の職業については、今回は割愛させていただきます。

まずは、裁判官の定年ですが裁判所法50条に、「最高裁判所の裁判官は年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は年齢65年、簡易裁判所の裁判官は年齢70年に達した時に退官する」と規定されています。大半は65歳であるのに対し、最高裁の裁判官(簡裁もそうですが)が70歳と定年が長いのは、私見では最高裁の裁判官は裁判官の中でも特に優秀であるので、健康であるうちは働きなさいといったところでしょうか。

続いて、検察官の定年ですが同様に検察庁法22条に、「検事総長は年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」となっております。その他の検察官(大多数はこれに該当する)の63歳というのが中途半端な数字のような気がしますが、法律ではこのように決まっております。

最後に、弁護士ですが上記両者とは違い定年制はありません。健康体であり本人にやる気があれば、生きている限り仕事をできます。上述の裁判官及び検察官は公務員であり、弁護士は私人であるという点が影響していると思います。

結びとして、私の個人的な見解では定年制には概ね賛成です。定年という画一的な方法で、平等に線引きがなされるというのは悪くないと思います。ただ、有能な人間が定年という引退に追いやられてしまうのは少し残念な気もしてなりません。これは、あくまでも定年の話なので、最近、身をひいた方々のことではないと付記しておきます。

梅雨も明けて、夏本番という感じがしますが、前回のブログは私以外の事務員が書かせていただき、私のブログよりも喜怒哀楽というか表現力が豊かで見習わないといけないと痛感しました。きっと、また書いてくれると思うので、そのときを私も楽しみにしております。

さて、依頼者は何かしらの紛争を抱えて弁護士に相談をするわけですが、その面談の時間には限りがあります。依頼者にも都合はあるでしょうし、弁護士もいつも事務所にいるわけではありません。

その限られた時間内に、依頼者の話を聞いた上で事案に応じて適切なアドバイスをする。理路整然とお話いただく依頼者もいれば、決してそうではない方もいらっしゃいます。様々な依頼者に対して、スムーズに面談を進めていくのも弁護士の大事な仕事であると思います。

ここからは、私個人の話ですが、私は事務員風情であるのに知人に対して尋問口調で話を聞いたり(喧嘩腰ではなく円満に)、このブログもそうですが固い文章のメールを送信してしまったりするので、気を付けないといけません。

いずれにしましても、公私ともに話している相手が話しやすい雰囲気を作ることに努めようと思います。

健康診断も無事に終わり、あとは結果を待つのみです。個人的には来週久しぶりに映画を観に行きます。本当は「阪急電車」を観たかったのですが、時機を逃してしまいました。

先日、とある場所で整形外科の医師が整体師のことをよく思っていないという話を聞きました(もちろん、真偽のほどは定かではありませんが)。医師からすると、医師免許を持っていない人がいわゆる「診察」をすることに思うところがあるのかもしれません。

法律業界にも同じようなことが当てはまるかもしれないと思いました。法律の世界には弁護士のほかに司法書士・行政書士等といくつかの資格があります。司法書士と行政書士にはそれぞれの職務について制限がありますが、弁護士にはそういう意味での制限はありません。

私見ですが、適材適所というか上記士業には各々職域があって然るべきだと思います。例えば、司法書士の専門分野である登記業務は弁護士も取り扱えますが、登記実務に長けている弁護士は少ないと思います(ちなみに当事務所の弁護士は司法書士の資格も取得しています)。

さらには、費用対効果の問題もあります。先日にも書きましたが、簡易裁判所の事件ならば弁護士だけでなく司法書士にも代理人になってもらうことができます。そして、着手金の話になりますが、一般的には司法書士に依頼する方がコストを抑えることができる。

結論ですが、冒頭の医師の件も含め患者・依頼者と信頼関係を構築できるか否かが大事であると思います。

ついに、来週に迫ってきました健康診断が心配ではありますが、当事務所は現在軽装にて業務にあたらせていただいておりますので、何卒ご理解のほどをよろしくお願いいたします。

東京の霞が関には日本弁護士連合会(通称、「日弁連」)がありますが、都道府県単位に弁護士会というものがあります(ちなみに、東京都には弁護士会が3つあります)。ほとんどの弁護士会の建物は、各裁判所の至近にあります。

我々事務員が弁護士会に行く用事といえば、弁護士会の一角にレターケース(弁護士ごとに分けられている)が置いてある部屋があり、そのレターケースの中身をチェックすることです。そのレターケースの部屋を行き来しているのは、大半が法律事務所の事務員でありレターケースの用途としては様々な案内が配られていたり、弁護士間で書面等のやり取りをする場合にも利用されます。

ほかには、弁護士会には図書室があり一般開放はなされていませんが、弁護士のみならず事務員も入室できます。事務員が図書室を訪れるのは、弁護士に頼まれた書籍のコピーを取ってきたりとか地図等を調べたりするときです。

さらには、弁護士会が発行している事務員の身分証明書(有料)というのがあります。弁護士会自体が私的団体なので、その証明力は公文書ほどではないのですが、事務員が検察庁に行くときなどには、入口や受付で上記証明書を見せないといけません。

最後に、今月は冒頭にも書いた健康診断の実施期間中であるので、弁護士会には大きなバスみたいな検査車がたくさん停まっています。もうひとつ付け加えると、各弁護士は決して安くはない会費を弁護士会に納めており、そのせいなのか大阪弁護士会の建物はとても綺麗です。

世間には先生と呼ばれる仕事がたくさんあり、弁護士もその中のひとつと言えるでしょう。

そうは言っても、生涯で弁護士と関わりを持つ人は少数であり、「先生」と呼ばれる職業の代表格は医師と教師であると思います。このふたつは、普通に社会生活を送っていると、自ずと接する機会に巡り合います。

一方、私は法律事務所で働いているわけで日常的に弁護士と接しますが、一般の方が弁護士と会って話をすることは少ないでしょう(法律事務所に来られる方は大なり小なりの紛争を抱えているわけですから)。

ほかには、時期的に政治家の人も先生と呼ばれる仕事ですね。

昔、私が小学生のころ、「先生」の定義について考えたことがありました。もちろん、小学生が考えることなので、結論としては「先に生まれた人」程度だったと記憶しております。ただ、成人して大人になると、例えば、年上の人が年下の人に対して先生と呼ぶような場面も多々あるでしょう。

いずれにしましても、「先生」と呼ばれる職業(人)は尊敬の念などを込められて、そのように呼ばれているわけですから、「先生」という名に恥じることのないように職責等を負っていると思います。

最後に、先生と呼ばれる要素がない私にとっては、どの「先生」も憧れの対象であります。

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