小沢一郎と木嶋佳苗、有罪無罪の分かれ目 1

小沢一郎の無罪判決について、続き。

有罪すれすれだけど無罪になった理由は、4億円の政治資金を帳簿に載せなかったことが、違法な虚偽記載であると知らずにやっていた可能性がある、という点にある…と言われてもよくわからない話だと思います。

ひとまずここでは、今回の裁判所の判断の仕組みを、他の事件と比較して述べてみます。

 

最近注目を集めた事件として、木嶋佳苗という自称セレブ女性が、付き合った男性を次々に殺害したという容疑で起訴され、裁判員裁判を通じて死刑判決が出たことは、よくご存じのことと思います。

この事件では、木嶋本人は殺害を否認しており、また被害者にあたる男性も皆死んでいるので、目撃者もいない。直接証拠がなく、検察は間接証拠だけで殺人を立証することになりました。

 

直接証拠というのは、その証拠から犯罪事実が直接導かれるものを言います。

典型的には容疑者本人の「私が殺しました」という自白、それから目撃者の「あいつが殺すのを見ました」という目撃証言がこれにあたります。いずれもそこから、「殺した」という犯罪事実が導かれます。もちろん、自白にも目撃証言にも、ウソが混じることがあるので、本当のことを言っているかどうかは慎重に検討する必要があります。

 

間接証拠(間接事実とか、状況証拠とも呼ばれる)とは、直接に犯罪事実が導かれるわけではないけど、状況からして「あいつが犯人だろう」と推定できるというものです。

具体例を示したほうが早いと思いますが、木嶋佳苗の裁判では、「木嶋が付き合っていた男性が3人連続で練炭自殺の形で死んでいる」「男性の死亡現場にあった練炭と、木嶋が購入した練炭は同じものである」などがこれにあたります。

ここから直接、木嶋が男性を殺した、と言えるわけではないですが、通常の判断能力を持つ人が推理を働かせれば、やはり木嶋が殺したんだろう、と認定できる、ということです。

(木嶋佳苗被告人は死刑判決に対し控訴しており、今後、高裁での審理が続きます。あくまで、1審の東京地裁はこう判断したが、ただ今後も高裁で審理は続く、という前提でお読みください)

 

直接証拠がなくて間接証拠だけで有罪を立証しないといけない、という点では、小沢一郎の裁判も同じでした。

小沢本人は否認している。一部の秘書が「小沢先生に指示されてやりました」と検察官の前で述べて、その供述調書があったそうですが、検察の取調べに問題があったということで、その調書は証拠としては採用されませんでした。

間接証拠に基づく審理で、木嶋佳苗は有罪で死刑判決、小沢一郎は無罪となりました。その判断の分かれ目はどこにあるかということについては、次回に続きます。