明石歩道橋事故 免訴判決に思うこと 2(完)

前回の続きで、免訴という聞きなれない判決についてもう少し触れます。

日経新聞(20日夕刊)によると、この10年間で免訴判決は9件あったとのことです。

近年、免訴で注目を集めたのは、平成20年の、横浜事件の再審判決です。

これは、第二次大戦直後、治安維持法によって処罰された出版関係者が、治安維持法は戦後廃止されたはずであることを理由に再審を求めたもので、戦中戦後の混乱期に起きた、やや特殊なケースといえるでしょう。当時のブログ記事。 

まだ他に8件あるというのですから、私には意外に多いなと感じました。

免訴は前回書いたとおり、法律が廃止されたとか、時効にかかったなどの場合に言い渡されるのですが、そんな事件、普通に考えて検察は起訴しないだろうからです。

 

検察側(検察官役の指定弁護士。いちいち断るのが面倒ですが)の論理は、前回書いたとおりで、過失の共犯が成立するから時効は止まっていた、というものです。

しかし、「過失の共犯」なるものが、そもそも認められるのか、これは一つの大問題です。

たとえば、故意の犯罪であれば、犯人グループが「一緒にアイツを殺ってしまおう」などと、犯行前に意を通じることができるから、共犯というものが認められる。

しかし、過失の犯罪というのは、交通事故が典型例で、意図せずウッカリ起こしてしまうものだから、意を通じて行うことは常識的に考えがたい。

この問題に対する最高裁の立場ははっきりしておらず、学説や裁判例も分かれているようです。だから、今回の歩道橋事故で副署長を有罪にしようと思えば、過失の共犯を裁判所に認めさせるという、いわばウルトラCみたいなことに成功しなければならなかったわけです。

もちろん、事故の直後に起訴していれば、時効の問題にならなかったのだから、検察の怠慢じゃないかという人もいると思いますが、今回、神戸地裁は、過失の共犯どころか過失そのものを認めなかったのですから、起訴していても無罪になっただけでしょう。

 

検察審査会の議決に基づく強制起訴では、先日の小沢一郎など、無罪判決が続いており、制度の見直しが必要との意見もあります。それに対して、いや検察が白黒つけなかった事件にきっちりケリをつけたのだから、結論が無罪や免訴というならそれでいいんだ、という声もあるでしょう。

結論はともかく裁判自体は意義があったという声も多い中、被告人になった副署長は、約3年続いた裁判を経るうちに、黒かった髪の毛が真っ白になったそうです。強制起訴という制度の過酷な一面が如実にあらわれていると思います。

この事件は検察官役の指定弁護士が控訴したらしく、まだ続きます。有罪か免訴かの最終的な決着はまだついていませんが、この件についてはひとまず以上です。