芸能ネタ二題

久しぶりに芸能ネタです。軽く二題ほど。

 

酒井法子の弟(以下「のりピー弟」)が脅迫罪の容疑で逮捕されました。

元夫の父親のスキーショップで、姉が逮捕されたことでインネンをつけたそうです。

脅迫罪は、他人に対し「害悪を告知する」つまり身に危害を及ぶかのようなことを言うことで成立します。

「殺すぞ」などというのが典型ですが、のりピー弟が何を言ったのか、報道によりまちまちです。

「姉が逮捕されたのはお前らのせいだ」と言うだけでは、害悪の告知に当たらないようにも思えます。「今から店に行くぞ」と言うのも微妙です。ただ、のりピー弟は暴力団員であるらしく、そのような輩がすごんで言えば、「店で何をされるかわからない」という恐怖を与えることになり、脅迫に該当しうるでしょう。

「このままじゃ済まない」とも言ったとありますが、ここまで来ると脅迫罪と認定しやすいでしょう。その後の仕返しを予定するかのような発言だからです。

 

このように、脅迫罪というのは、ある意味では言葉尻を捉えて処罰するという犯罪なので、言葉の中身だけでなく、言った人の属性や、言った時の状況などによって、その成否が検討されるのです。

 

もう一題。

 

ジャニーズの赤西仁が、事務所に無断で黒木メイサと結婚した一件で、ジャニーズは罰として赤西の国内公演を中止し、キャンセル料などの損害を赤西個人に負わせると言いだしたそうです。果たしてこんなことが法的に通るのかと、私は疑問です。

結婚は本人の自由意思でしてよいはずであり、事務所に話を通さず結婚したことは、たしかに芸能界のオキテに照らせば問題なのかも知れないですが、それなら、芸能界のオキテに従って処分すればよいのです(仕事を干すとか)。そうではなしに、損害賠償という法的責任を負わせることができるかというと、これはかなり理屈としては困難です。

 

ジャニーズが本気でこの「罰」を実行するのかどうかは知りません。しかしジャニーズがこんなことを言いだすと、必ずマネする経営者が出てきます。

会社の従業員が会社の内規に反したとか、ちょっと仕事でミスして取引先に迷惑をかけたからなどと言って、過大な賠償額を見積り、それを給料から差し引くなどという、二流三流の経営者は結構いるのです。

従業員のミスが会社の損害に結びつくというのであれば、それは会社のチェック体制がよほど甘いのであって、どちらかと言えば会社側の責任と言えなくもない。

今回のジャニーズの子供じみた措置を、いい大人がマネしないことを祈ります。