東京電力の賠償責任 1

福島の原発はまだ予断を許さない状況のようですが、そろそろ、今後の「賠償」をどうしてくれるのか、という話が出ているようです。

例えば、農作物の出荷停止などによる被害を受けた農家に対しては、農協(以下JA)が融資や補償を行い、その分は農協が取りまとめて東京電力(以下東電)に請求する、ということになるようです。

その東電の賠償責任について書きます。
問題は大きくわけて2つで、1つめは、東電に法律上の賠償責任があるか否か、2つめは、誰がどれだけの賠償額を負担するか、です。

まず1つめの問題。
電力会社の賠償責任については、「原子力損害の賠償に関する法律」が定められていると、少し前にも書いたとおりです。

この法律は、原子力事業者(ここでは東電)に対し、原子力災害については「無過失責任」を負わせます。つまり、原子炉の管理に落ち度はなかったとしても、結果に対する責任を負わせるものです。
本来は、故意も過失もない人に結果責任を問うことはできないというのが法の大原則ですから、これはこれで重い責任です。

ただし、原子炉の事故が「異常に巨大な天災」などにより生じた場合は責任は負わない、とされています(3条)。
私は少し前のブログで、今回の地震は「異常に巨大な天災」にあたるであろうと書きました。しかし政府は「あたらない」として、東電が責任を免れるものではないと考えているようです。

何をもって「異常に巨大」とするのかは、これまでほとんど論じられず、判断基準もないと言えます。この問題を、誰がどう決めるかというと、もちろん裁判所です。

具体的には、JAが東電に賠償を求めて裁判を起こす、東電側が「異常に巨大な天災」であると主張して賠償を拒否する、そうなれば裁判所が判決を出して決着させることになります。

ただ、現在の状況では、東電がこの条文を持ち出して賠償を拒否することはなさそうです。そんなことをすると、東電は轟々たる非難を受けるでしょう。法律を持ち出せば勝てるかも知れないけど、企業の社会的責任を考えて、裁判に持ち込まずに賠償に応じるというのも、ままあることです。

ということで、1つめの問題の回答は、東電に法律上の賠償責任はないかも知れないけど、おそらく東電は自ら任意に賠償責任を負うであろう、ということになります。

そこで2つめの問題。東電はいくらの賠償責任を負うか。ここ最近の報道では、東電が負担するのは1200億円までで、あとは国が負担する、などと言われています。
このことの意味については次回に書きます。