相撲協会は「公益」法人たりうるか


人というものについてお話ししたついでに、「相撲協会」にも触れます。


これは、民法や商法といった古くからある法律に則って作られるものではなく、わざわざその法人を作るために個別の法律を新たに制定するというものです。

具体例を挙げると、昔、郵便事業は「郵政省」という国の機関が統括していましたが、近年になって「日本郵政公社法」という法律を作り、それに基づいて平成15年、「日本郵政公社」という特殊法人ができ、そこが郵便を扱うことになった。

郵便の仕事は「公益」を担うので、社団法人や財団法人でも良さそうなのですが、それだとおそらく、国の監督が弱くなってしまうということでしょう。社団法人・財団法人は、設立時に国の許可が要るというだけで、あとの運営は国があれこれ指示するわけではないので。

このように特殊法人は、国の組織をスリム化するという名目で作られることが多いのですが、実際には、退職した官僚がそこに天下りし、高い報酬を得ているなどのケースもあり、非難が寄せられた。

そこで、あまたある特殊法人についてもスリム化することが要求されることとなった。
日本郵政公社も、小泉政権下での郵政民営化により、「日本郵政株式会社」となったことは、皆さんの記憶にも新しいと思います。

そしてスリム化の流れは、社団法人・財団法人にも及びました。

そもそも、天下りの温床となっている点では、特殊法人も、社団法人・財団法人も、大した違いはない。例えば、法務省官僚や最高裁判事を務めた人が、社団法人の理事長となって、法人から多額の貸付けを受けていたという話は当ブログでも書きました。こちら

だから今後は、公益を担う団体であるのか否かの審査を厳しくしようということになった。
すでに存在する法人については、真に公益を担う法人は「公益社団法人・公益財団法人」とし、これまで通り、法人税の軽減などの特権を維持することとした。
それ以外は「一般社団法人・一般財団法人」として、株式会社に近い扱いをすることとなった。

では、日本相撲協会は、「公益」法人であり続けることができるのか。
大相撲に八百長が横行しているのであれば、もはや神事とか国技などに値せず、あとは見せ物と割り切って、プロレスみたいに株式会社に運営させれば良いとも考えられます。

「公益」認定を受けるための申請は再来年までです。そのときまでに、財団法人日本相撲協会はいかなる答えを出すのでしょうか。

社団法人と財団法人と株式会社の違い

相撲協会を例に財団法人というもについて書きましたが、ついでにもう少し、法人と言う制度について触れます。

財団法人とならんで、「社団法人」という言葉もよく聞きますが、これも元は民法に規定があって、公益目的として国から許可を受けた団体である点は同じです。違うのは、財団法人は財産の集まり、社団法人は人の集まりであるという点です。
多大な財産の寄付がなくても、ある目的のもとに人が集まって労力を結集する、というイメージです。

私になじみ深いところで例を挙げると、「社団法人全日本テコンドー協会」(傘下の大阪府テコンドー協会で監事をしています)、「社団法人日本バーテンダー協会」(私がよく飲みにいくバーのマスターが多数加入しておられます)などがあります。

さて、法人というシステム(人やモノの集まりをひとりの人として扱う仕組み)のうち、もっともポピュラーなのは、「株式会社」を典型とする「会社」でしょう。
これは、元は商法(現在は会社法)に規定がありました。

民法上の社団法人や財団法人みたいに、公益を目的としなくてもよく、私的利益(つまり儲け)を追求してよい。営利を目的とした人の集まりなので、会社とは別名、「営利社団法人」と呼ばれます。

そして、資本主義・自由主義社会においては、国家は個人の営利追求に口出ししてはいけないことになっているので、会社の設立には国の許可は不要で、法務局に届出さえすれば設立が認められることになっています。

こういう次第で、世の中の法人には、ものすごく大ざっぱにわけると、
①民法を根拠とし、公益を目的として、国の許可を得て設立する、社団法人や財団法人
②商法を根拠とし、営利を目的として、国の許可不要で設立できる会社
の2種類があるということになります。

それ以外に、法人と名のつくものでは「特殊法人」というものがあります。これはまさに特殊なので次回に譲ります。

ということで、法人制度の解説など始めてしまい、いま何の話をしているのか分かりにくくなっているかも知れませんが、特殊法人を含めた法人制度の変革が、相撲協会にも影響を与えずにおかない、ということを書こうとしています。次回に続く。