非嫡出子相続分差別に違憲判決 補遺

非嫡出子の相続規定に関してブログに書いているうちに、あれこれ思い出すこともあったので、補遺ということで続けます。

今回の最高裁の判断に対しては、やはり批判も強いようです。ネットや新聞の投書欄では、正式な婚姻と不倫との違いがあいまいになるとか、親の世話もしていない非嫡出子が相続だけ平等で良いのか、という意見も散見しました。それらの意見はもっともだと思いますが、ここではあえて最高裁の擁護をしてみたいと思います。

 

最高裁には15人の判事がいますが、今回の判決は、彼ら15人が適当に頭の中で考えただけで出てきたわけではありません。

最高裁には、判事の下に、全国選りすぐりの裁判官が就任する何十人かの「調査官」という人がいて、重要な判決を出すにあたっては、彼らが徹底して、事案の調査をしたり、こういう判決を出したら今後どんな影響が出るかなどを調べたりしています。

今回の判断にあたっても、上記のような批判があるのも当然わかっていて、それも織り込みずみのはずです。少なくとも、外野でヤイヤイ言ってるだけの私たちより、はるかにこの問題のことを熟慮した上での判断だったはずです。

 

加えて思い出すのは、尊属殺人罪を定めていた旧刑法200条が違憲とされたケースです。

殺人罪(刑法199条)の刑罰は、死刑、無期懲役、5年以上の懲役(昔は3年以上)のいずれかですが、かつて存在した尊属殺人罪というのは、親を殺すと死刑か無期懲役のいずれかという、重い刑罰を科していました。

この条文は、親との関係において子を低く見るものであって平等違反だ、という意見もありましたが、戦後、最高裁は長らく、この規定を合憲としてきました。

しかし、昭和48年に最高裁は判例変更し、この規定が違憲であると断じました。

問題となった事案は、父が実の娘に対し、幼いころから性行為を含む虐待を繰り返し、娘が思い余った末に父を殺してしまったというものです。

親を大事にすべきなのは当然のことである、しかし、親殺しにもいろんな事情があるのであって、どんなにひどい親でも、殺してしまったら一律に死刑か無期懲役しか選択できないのは重すぎる、ということで、この規定は違憲とされたのです。

(なお、実際には、情状酌量などで無期懲役よりは軽くできるのですが、刑法の規定上、一番軽くしても3年半の実刑となります。通常の殺人罪なら、執行猶予をつけることが可能で、結果としてこの娘は執行猶予となりました。)

 

非嫡出子の相続分に関しても、ケースごとに様々な事情があるのであって、一律に半分にしてしまうのは不合理だと、最高裁は考えたわけでしょう。

ただ、最後に私見を付け加えると、尊属殺の規定は、どんなひどい親であっても殺すと必ず実刑になってしまうという、比較的わかりやすい不合理さが含まれていたと思うのですが、非嫡出子の相続規定については、相続分が半分とされることで何か耐え難いような事態が生じていたのかというと、そこは実感しにくいところです。

そういう意味でも、今回の判断は、今後も議論を呼ぶことになるのかも知れません。