大王製紙の背任事件に見る実刑と執行猶予の分かれ目

大王製紙の前会長・井川意高氏(以下敬称略)に対し、特別背任罪で懲役4年の実刑判決が下りました(東京地裁、10日)。

この事件、多くの方がご存じだと思いますが、井川が、大王製紙の創業者一族として、社長の立場にあったのをいいことに、関連会社を含めて総額約55億円を借りて、夜遊びやカジノに散財したという事件です。

 

背任とは、わかりやすく言えば、他人のために働く立場にある人が、その地位を悪用して利益を得るという犯罪です。刑法247条で5年以下の懲役。

会社の社長などは、会社のために働く義務があるのに、その地位や権限を悪用して自身の利得をはかりがちなので、会社法960条で特別背任罪という条文が用意されていて、懲役10年以下と、さらに刑罰が重くなっています。

 

井川の弁護人は、創業一族が大王製紙の株を売って、それで55億円を返したのだから、執行猶予にすべきだ、と主張したようですが、裁判所は受け入れませんでした。

ここで私は、音楽プロデューサーの小室哲哉氏(以下敬称略)の事件を思いだします。小室は、自分の曲の権利を売るなどと言って他人から5億円をだまし取ったとして、詐欺罪で起訴されました。なお、詐欺罪は刑法246条で、10年以下の懲役なので、条文上の罪の重さは特別背任罪と同じです。

結果は、懲役3年・執行猶予5年の判決でした。まだ執行猶予中のはずですが、5年間まじめにしていれば、小室は刑務所に行かなくてすみます。

小室は執行猶予、井川は実刑判決。井川はまだ高裁、最高裁と争うのかも知れませんが、この判決が確定すれば、すぐにでも刑務所に行かなくてはなりません。この2人の差はどこから来るのか。

 

以前、小室に執行猶予判決が出たとき、実刑と執行猶予の分かれ目について、思うところをブログ記事を書きました(こちら)。

要約すると、1つは被害弁償が充分になされたかどうか、もう1つは本人の「今後まじめに生きて行きます」といった反省の弁を裏付けるだけのものがあるかどうかである、と書きました。

小室は、5億円の詐欺被害に対して、利息と慰謝料あわせて6億5000万円を払いました。エイベックスに立て替えてもらったようですが、いずれにせよ、個人に対する被害弁償としては充分と思われます。

一方、井川による被害額は、55億円です。金額だけでも小室の11倍で、これだけでも実刑に値すると言えるかも知れない。また、一族が株を売って返したとはいえ、企業の運転資金に長い間、55億円もの穴をあけたわけだから、企業経営をたいへんな混乱に陥れたでしょう。それを考えると、最終的には返したでしょ、と言って済まない部分もある。

また、小室は世の中に出てまた真面目に音楽でも作っていれば、立ち直りも期待できるし、エイベックスが立て替えてくれた6億5000万円だってきちんと返せるかも知れない。

しかし、井川は企業グループの御曹司で、「金持ちだからモテてた」というだけであって、それを離れるとどうやって立ち直っていくのか、よく分からない部分がある。自分の才覚で改めて55億を稼いで一族に返せるとも思われない。

 

そのあたりが考慮されたのではないかと思います。なお、この記事は新聞やネットニュースの報道で知りえた事実に基づいて、あくまで私(山内)の個人的見解を述べたものであることを最後に付言させていただきます。