告訴を受理させる50の方法 3

(前回のあらすじ)明子さんから1000万円以上の借入れを受けていた正夫が、詐欺罪の容疑で逮捕された。

 

告訴から約1年、ずいぶん時間がかかりましたが、警察は少しずつ動いてくれていたようです。

ほどなく、正夫の刑事事件担当の弁護士から電話連絡が入りました。示談にしたいという申入れでした。逮捕(3日間)、勾留(10日~20日間)を経て、起訴されるまでの間に話をつけたいということです。もちろん、容疑者側の弁護人なら当然すべきことです。

「では、1000万円は返してくれるんですか?」と私は聞きました。

その弁護士が答えたのは「本人にはお金がなくて、親も裕福ではないので…」といったことでした。

やはりそうきたか、と思いました。逮捕されたところで、払うお金がないと言われればそれまでです。ならばケジメとして、正夫には刑務所に行ってもらおうという気持ちでした。しかしその弁護士は続けました。

「両親がかわりに月2万円ずつを返しますから、話はつきませんか」と。

それで1000万円を返すとなれば、何十年の分割弁済です。あまり現実的な話でないし、明子さんが了承するとも思えない。

 

念のため、明子さんの意向を確認しました。すると意外にも「示談します」と。最終的に明子さんは「告訴取り下げ書」まで書いてあげて、正夫は不起訴で釈放されました。

自分がした告訴のために相手が逮捕・勾留されていることが忍びないと感じたためか、他の理由があったのか、何にせよ男女の愛憎というのは、よくわからないものです。

ともかく、こうしてこの刑事事件は終結しました。

 

このケースで警察が動いてくれたのは、以下のポイントによると思います。

1 男が若い女性に結婚までちらつかせて繰り返し金銭をせびったという悪質性。

2 明子さんの通帳の記載から、いつ・いくらを正夫に貸したかという証拠が残っていること。正夫のような若い男性に何百万円もの借金を返せるあてがあったとも思えないので、「詐欺の故意」(最初から返すつもりはなかった)を証拠づけできたのだと思います。

3 先に民事事件としてできることはすべて手を尽くしていたこと。警察も、民事事件として処理できることをいきなり告訴されても、動こうとはしないでしょう。

 

しかしそれでも、警察が動いてくれたのは告訴から1年後です。民事裁判であれば、単純なお金の貸し借りのことなら1年もかかりません。さらに、警察が動いたところで、「返す金がない」と言われたら、どうしようもない。

このように、他人を告訴するのは、仮に警察が動いてくれたとしても、手間と時間は通常の民事裁判よりも大きく、経済的な成果が得られるかどうかも、やってみないとわからないという、極めて不安定なものでしかないのです。

だからお金の問題で相手を告訴するようなことは、お勧めしません。

 

もう少し続く。