国歌斉唱時の起立を義務づける条例の合憲性は 4(完)

国歌斉唱時の起立を義務付ける条例について書こうとしていたら、ちょうど最高裁がこの問題に決着をつけました。

起立を義務づけることは思想良心の自由に反するものでないとして、起立を拒否したことなどを理由に再雇用を拒否された元教師の訴えを退けた(5月30日)。

私がこれまでに書いてきた理屈は、単純化すると以下のようなものです。

たしかに一定の行為を強制することが、その人の思想や信条の核心を侵すようなものであれば、そのような強制は許されるべきではない。
起立しない人は、国旗・国歌がかつての軍国主義の象徴であり、平和主義の理念に反すると言うが、そういう人々が本当に平和主義のための活動をしているかは極めて疑問で、真の平和主義の理念に基づくものとは考えられない。単に立ちたくないだけの人を立たせたところで、その人の思想信条を侵すものでない、と。

最高裁の理屈は、いっそうシンプルです。これもずいぶん単純化しますが、
国旗・国歌が軍国主義の象徴だと考えるのは自由であるが、式典のときに起立するのは単なる儀式である。儀式に従わせてもその人の思想信条を侵したことにならない、ということです。

たしかに、たとえば私の実家は浄土真宗ですが、友達の結婚式に行ったら、ホテルのチャペルでみんな立って主イエスのための讃美歌を歌わされたりします。
これをもって、「私の家は仏教なのにキリスト教に宗旨変えさせるのか」と思う人はいないでしょうし、仏教徒だからと言って歌わず座ったままでいるのも、周囲の人の気分を害するでしょう。

どうしても讃美歌を歌うのがイヤなら、結婚式に出なければよいのであって、儀式に出ておきながら儀式の約束に従わないという行動は、とうてい合理的なものでないと思います。

(さらに言えば、国歌斉唱時に起立しない人は、ご自身やその子供がチャペルで結婚したとして、一部の人がそのような行動をとったとしたら、「おぉ素晴らしい、信教の自由だ」とでも思うのでしょうか)

ということで、長々と書きましたがこの問題についての考察をひとまず終了します。