国歌斉唱時の起立を義務付ける条例について書こうとしていたら、ちょうど最高裁がこの問題に決着をつけました。
起立を義務づけることは思想良心の自由に反するものでないとして、起立を拒否したことなどを理由に再雇用を拒否された元教師の訴えを退けた(5月30日)。
私がこれまでに書いてきた理屈は、単純化すると以下のようなものです。
たしかに一定の行為を強制することが、その人の思想や信条の核心を侵すようなものであれば、そのような強制は許されるべきではない。
最高裁の理屈は、いっそうシンプルです。これもずいぶん単純化しますが、
たしかに、たとえば私の実家は浄土真宗ですが、友達の結婚式に行ったら、ホテルのチャペルでみんな立って主イエスのための讃美歌を歌わされたりします。
どうしても讃美歌を歌うのがイヤなら、結婚式に出なければよいのであって、儀式に出ておきながら儀式の約束に従わないという行動は、とうてい合理的なものでないと思います。
(さらに言えば、国歌斉唱時に起立しない人は、ご自身やその子供がチャペルで結婚したとして、一部の人がそのような行動をとったとしたら、「おぉ素晴らしい、信教の自由だ」とでも思うのでしょうか)
ということで、長々と書きましたがこの問題についての考察をひとまず終了します。