小沢裁判の「調書不採用」の意味

民主党の小沢一郎被告人に対する裁判について。

今週報道されたところでは、「小沢先生の了承のもとでウソの記載をした」と述べる石井秘書の供述調書が、証拠として採用されないことになったとのことです。この話、刑事訴訟の手続を知らないと理解しにくいので、専門的にならない程度に述べてみます。

 

小沢被告は、ご存じのとおり、何億もの政治資金を受け取りながら帳簿にちゃんと記載しなかったという政治資金規正法違反の容疑で裁判を受けています。

それに対し小沢被告は「私は知らない、秘書が勝手にやったことだ」と、容疑を否認しています。その弁解自体、政治家としてはどうかと思いますが、刑事事件としては「小沢被告の指示や了承のもとに秘書がウソを書いた」という証拠がない限りは、有罪にできない。

 

その有力な証拠が、検察が秘書を取り調べて作成した供述調書であったわけです。

しかし弁護側は、検察が密室で取調べをして作った調書など、裁判官の前に提出すべきでない、と申し入れることができる。その場合は、秘書を証人として法廷に呼んで、裁判官の前で一から証言させることになります。

 

検察が作った調書には「小沢先生に指示されました」と書いてあり、裁判官の前では「私が勝手にやりました」と証言することになる。

このように、調書と証言が食い違うときには、どちらを採用するかが問題となりますが、本来は、法廷での証言がいちばん重要なはずです。例外的に調書のほうを採用してよいのは、「調書のほうが特に信用できる状況のもとで作成された場合に限る」と刑事訴訟法に書いてあります。

 

ただ従来は、法廷での証言よりは、調書が重視される傾向がありました。それは、検察官は法律の専門家だから、証人に対して無茶な取調べなどするはずがない、一方、法廷では証人は被告人に遠慮して本当のことを言いにくい、と信じられてきたためです。

しかし最近は、冤罪事件が次々明るみに出たり、検察官が無茶な取調べどころか、証拠を偽造したりする(郵便不正事件)ケースも出てきて、検察官の取調べにも相当に注意の目が向けられるようになったのです。

そして今回、検察側の調書は採用しないと、裁判長は決定しました。圧力や利益誘導があったとのことです。つまり取調べの検察官が秘書に「指示されたと認めないといつまでも釈放されないぞ」とか「認めればお前の罪は軽くしてやる」などと言ったと推認され、そんな状況で自白したと言っても信用できないというわけです。

検察側が、いかに「取調室では小沢被告に指示されたと言ってましたよ」と主張したとしても、正式に採用されていない証拠に基づいて有罪判決を書くわけにはいきません。

 

今後、検察側としては(注:検察審査会の議決に基づいて、弁護士が検察官として起訴したので、検察側も弁護士です。ややこしい話ですが)、秘書の供述調書がなくても、「秘書が勝手に何億ものウソの記載をするはずがないでしょ、あなたも知っていたのでしょ」という状況証拠で立証を行うことになります。

小沢被告が「全く知らなかった」というのも常識的に考えて充分あやしいのですが、グレーゾーンなだけでは有罪にできないのが刑事訴訟の大原則です。状況証拠でクロに持ち込めるか、今後の裁判に注目したいと思います。