憲法96条の改正の先に

憲法96条の改正の可否について、少し書かせていただきましたが、では、改正規定を変えたとして、その先、何を変えるのか。

憲法改正論者の多くは、戦争放棄、戦力不保持を定める9条を変えるべきだと考えているでしょう。これについては、人それぞれに多くの思いや考えがあると思いますが、私個人は、改正すべきだと考えているほうです。

日本の自衛隊は、たぶん世界中でも匹敵する軍隊がほとんどいないくらいの実力を持っています。そしてそれは、一国民として極めて頼もしいものと思っています。

それを、あれは「戦力」「軍事力」じゃない、「自衛力」であるから憲法9条には反しない、国際法上、戦力と自衛力の違いは云々…などとワケのわからない議論を並べないとその存在を説明できないというのであれば、それは憲法のほうがおかしいのでは、と思わざるを得ないからです。

 

あと、私がおかしいと思っているのは「上諭」(じょうゆ)です。

上諭というのは、日本国憲法の一番最初に「朕は…」で始まる一文が掲げられており、それを指します。

朕つまり昭和天皇は「帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し」この日本国憲法を公布する、と書いています(原文を見たい方は、六法全書かインターネット検索で読んでみてください)。

 

帝国憲法73条とは、明治憲法にあった、憲法改正のための規定で、現在の日本国憲法の96条にあたります(なお、明治憲法73条では、国民投票までは必要とされておらず、議会の3分の2以上の多数決で改正可能でした)。

つまり昭和天皇が、日本国憲法の冒頭で、この憲法は明治憲法73条の手続きに則って改正されたのだと宣言しているわけです。

そして、日本国憲法ができたことで、明治憲法は効力を失ったと解さざるをえません。明治憲法では主権者は天皇、日本国憲法では主権者は国民、とされていて、明らかに矛盾するので両立しえません。

 

ここで、当ブログの拙文を辛抱強くお読みいただいた方には、何かおかしいことに気づきませんでしょうか。

前々回に書いた、憲法96条の改正が不可能であるという論拠の一つとして「96条を変えようとすると、その瞬間に96条が消滅してしまい、新96条が存在する根拠が失われてしまう」という理屈を紹介しました。

しかし、日本国憲法そのものが、明治憲法73条に基づいて定められたと言っておきながら、その明治憲法を消滅させてしまっているわけです。同じ理屈でいくと、日本国憲法が存在する根拠自体、失われていることになるのです。

 

そのあたりはどう説明されているかというと、そこから先はもう、憲法の教科書みたいな話になってしまうので書きません。

このように、第二次大戦後のどさくさに慌てて作られただけあって、矛盾も見受けられるのです。それだけ最後に付け加えて、この話題を終わります。